韓国:公務員の政治的表現、政府の監視に必要 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(11/13) ・映画アンケート募集中 ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(フェスタ投句先) ・ブッククラブ(10/12) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/28) ●川柳「笑い茸」NO.158(2024/10/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10) ●「美術館めぐり」第5回(2024/11/25) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
「公務員の政治的表現、政府の監視に必要」公務員-教員政治的基本権保障討論会を開催
キム・ヨンウク記者/ 2010年02月04日15時34分
憲法が要求する公務員の政治的中立性保障の要請が、政治活動の禁止で規定さ れるべき憲法必然的な根拠がないという解釈が出された。また現代的な意味の 公務員には、政治的表現の自由が保障される必要がさらに大きくなっていると いう主張も共に提起された。 2月5日、国会議員会館小会議室で民主社会のための弁護士の会と4野党が共同で 主催した『公務員・教員の政治的基本権保障および警察の公務員労組・全教組 に対する捜査の問題点』の討論会でこのような主張が出てきた。 延世大学校法学専門大学院のイ・ジョンス教授は、『公務員・教員の政治的な 基本権の保障』という提案発表文で、まず「今日の公務員は過去の君主国家の ように、君主や国家の単純な服従的な臣民ではなく、公職機能を遂行する主体 である公務員であると同時に、基本権の主体である一般市民としての二重的な 地位が承認された」と現代の公務員イメージを説明した。 イ・ジョンス教授は「公務員にたとえ政治的中立性が要請されるとしても、表 現の自由の保障において公務員であっても例外ではなく、個人としての政治的 な意思表現の自由を持つ」と明らかにした。 イ・ジョンス教授は「一般行政公務員も国民が持つ憲法上の基本権に拘束され るので、国民の基本権を侵害する法令や上級者の不当な行政指示を盲目的に執 行するのではない」とし「少なくとも異議陳述権により是正されるように努め、 不当な行政指示の遂行で自ら刑法上の犯罪を犯したり、人間の尊厳性をはなは だしく傷つける場合にはこれに従う必要がないといえる」と主張した。 イ・ジョンス教授は、「現代の機能的権力統制モデルで政治勢力を牽制するよ うに公務員団に憲法上要請される統制的役割と機能を考慮すれば、公務員に政 治的な領域で政治的表現の自由が保障される必要性はさらに高まっている」と 説明した。 現代の民主的な公職制度の枠組みでは、公務員には政党政治的な党派勢力を牽 制する権力統制的な機能と課題が付与されているという。イ・ジョンス教授は 「政党制民主主義で、与党と密接に連結する政府が政策の樹立と執行において 政派的な偏見と利害関係により、法違反や誤りを犯す可能性が今なお残る中で、 誤りを是正するためには主権者の国民の批判だけでなく、公職制度の内部でこ れに関するより専門的な知識を備えた公務員と公務員団の批判がさらに要請さ れる」と指摘した。 彼はまた公務員が持つ市民としての基本権的地位を考慮せず、画一的に政治活 動を広く禁止するのは憲法的要請と調和しないと見た。 公務員や教師も引き受けた職務(Amt)と個人の人格(Person)は区別されなければ ならないということだ。イ・ジョンス教授は「人格次元での基本権の行使が職 務により過度に制限されてはいけない」と解釈した。 この日の討論会には、公務員労組と全教組に対する別件捜査および政党の投票 システムに対する強制捜査の問題も指摘された。 民弁労働委員会のクォン・ヨングク弁護士は、民主労働党インターネット投票 システムへの強制捜査手続きの問題について、「捜査機関の合法的な手続きに 従わない強制捜査はそれ自体が違法で、合法的手続きに従わない証拠は有罪の 認定の証拠とすることができない」と主張した。 民主労働党のイ・ジョンヒ議員も「警察が時局宣言関連事件を調査し、口座の 追跡と党員加入の有無を確認しようとしたのは、捜査官の内心に本件の国家公 務員法違反と政治資金法違反などの事件を調査するために利用しようとする積 極的な意図があったということは、以後の状況から見て明確だ」とし「口座追 跡と党員加入の有無確認の試みの結果が、特に罪だという時局宣言関連事件の 証拠で使われたこともなく、令状主義の精神に違反する違法な収集証拠と見な ければならない」と主張した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2010-02-09 06:11:28 / Last modified on 2010-02-09 06:11:30 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |