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『政策反対』法院公務員規則から逸脱

最高裁判事会議で決定...「行政府規則も再改正を」

イ・コンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2010年01月04日14時16分

大法院が、公務員労働者の集団行動を禁止する条項を除いた法院公務員規則を 公布した。李明博政権が昨年11月『公務員の集団的な政策反対および勤務規律 を害する服装着用禁止』等、公務員労働者の集団行動を禁止するように服務 規定を改正したのと反対だ。

当初、法院行政処はこの条項とともに12月8日に服務規則改正案を立法予告した が、12月17日に開かれた最高裁判事会議でこれを除くよう決めた。全国公務員 労働組合(公務員労組)は、「最高裁判事の議論の結果、公務員の集団的な意思 表現を制限するのは妥当ではないという結論を下した」と歓迎した。大法院は 李明博政権が改正する規則は行政だけに適用され、司法府とは無関係だという 立場だという。

公務員労組は「公務員も国民の一部であり、憲法的地位と国民としての基本権 を侵害されない権利がある」とし「大法院の判断は憲法的判断に準じる結論を 下したのは明らか」と説明した。続いて公務員労組は「公務員の集団行為に対 する大法院の判断により、現在施行されている『国家・地方公務員服務規定』 も即刻再改正すべきだ」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-01-05 23:13:08 / Last modified on 2010-01-05 23:13:10 Copyright: Default

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