韓国:[民主労総ロードマップ政策ワークショップ](1)-団結権関連ロードマップ | |||||||
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「専従者賃金支給は労使自治の問題」 [民主労総ロードマップ政策ワークショップ](1)-団結権関連ロードマップ 崔ハウン記者 労使関係法制度先進化方案(ロードマップ)は、集団的・個別的労使関係に対する 34の法制度改善の課題を含んでいる。 6日の午後2時、民主労総会議室で開かれた1次民主労総ロードマップ 政策ワークショップでは、このうち団結権関連のロードマップの内容分析と 解決方案に対する議論が進められた。 失業者の労組加入を全面許容し、解雇者組合員資格の範囲を拡大すべき ロードマップは、現行の労働組合法が労働者を『賃金・給料その他これに準じ る収入により生活する者』と規定している。これによれば、失業者・解雇者・ 特殊雇用職などは労組に加入する権利が制限される。また在職労働者が解雇さ れると、中労委の確定判決までの組合員資格を認めている。 ロードマップは超企業単位労組の場合、失業者の組合員資格を認め、勤労者の 概念規定を整備し、『勤労を提供しているか勤労を提供しようと思う者』に 修正するという内容を含む。これは、失業者問題をめぐる論議を払拭し、 失業者の超企業単位労組組合員の資格認定の根拠を明らかにするもので、 現行と比べて一歩進んだ内容といえる。 これに対して金テヨン民主労総政策局長は「相変らず企業単位労組の組合員 資格は、該当企業の組合員に制限され、解雇者の組合員資格制限は現行のまま 維持されている」という問題を指摘した。金テヨン政策局長は△労組法上の 勤労者の概念を『収入により生活したり生活しようと思う者』に修正し、 失業者組合員資格について立法的に解決△『勤労者ではない者』の加入を 労組失格条件としている労組法の条項の削除△最小限、大法院確定判決時まで 解雇者の組合員資格範囲を拡大するなどを解決方案として提示した。 専従者賃金支給は労使自治の問題 政府は1998年、労組専任者賃金支給を不当労働行為と規定した後、2001年にその 施行を5年間延長、来る2007年の1月1日からこの条項が発効する予定だ。 全労組の組織率が11%である労働界にあって、専従者賃金問題は最大のアキレス腱。 民主労総は、専従者賃金支給禁止条項の施行は自主的民主労組の基盤を瓦解する 決定的な打撃と見ている。 ロードマップは、原則的に専従者賃金支給を不当労働行為と規定する大前提の 下で、法令が定める基準内の専従者賃金支給を例外として認める内容を含んで いる。そして最小範囲内で組合員規模を基準で企業単位有給完全専従者の数を 決めることを検討事項としている。 金テヨン政策局長はこのようなロードマップの内容が「ILOはもちろん、各国 が専従者賃金問題を労使自治の領域に置いており、基準を定めるとしても最小 基準になっている国際労働基準に反している」と指摘した。それだけでなく、 出発から産別労組であった西欧の事例と、企業別労組から出発したぜい弱な 韓国の労組の差を意図的に隠し、専従者数を単純に比較し、国際労働基準を 歪曲しているということだ。 金テヨン政策局長は、専従者賃金問題は労使の自治で解決すべきだと主張する。 すなわち、△専従者賃金支給禁止条項の完全削除△法で専従者数を制限する労使 関係先進化研究委員会案の廃棄△産別協約で基準を用意すべきだということだ。 複数労組とユニオンショップ、内部立場の整理が必要 現行の労組法は、労組が当該事業場に務める勤労者の3分の2以上を代表してい る時には、勤労者がその労組の組合員になることを雇用条件とする団体協約の 締結を認めている。ただ、この場合、使用者は勤労者が当該労組から『除名』 されたことを理由として身分上の不利益を与える行為(解雇)はできない。問題 は、2007年に企業別単位労組の複数労組が許されると、このユニオンショップ 制度が新規労組の団結権と衝突する問題が発生しかねないという点にある。 ロードマップはこの問題に対して、ユニオンショップは維持するが、他の労組 組織に加入する場合、身分上の不利益を与えないようにするという第1案、そ して企業単位複数労組許容に関して、特定労組への加入を強制するユニオン ショップを禁止する第2案の二種類を提示している。これに対しては学界の見 解も対立している状況で、ILOも団体協約による団結強制は会員国の裁量事項 と見ている。 民主労総も明確な案を用意できない状況だ。金テヨン政策局長は「第1案と大 きく異なる見解を出せない状況で、内部での立場整理が必要な段階」と説明する。 労組の不当労働行為の議論は直ちに打ち切れ 現行の労組法は、使用者の不当労働行為に対する救済命令と刑事処罰に対する 条項をおいている。しかし、不当労働行為救済申請に対する認定比率は地労委 が8%、中労委が12%など、10%内外(2003年基準)であり著しく低く、使用者が刑 事処罰されるケースも殆どないので、制度的装置の補強が必要だと労働界が主 張してきた。 労使関係ロードマップは、労組の不当労働行為を別途新設することなく、個別 規定で労組の労働三権乱用行為規制などの行為準則を明確にする方案を検討し、 不当労働行為救済制度の実効性を確保する方案を講じる一方、現行の直接刑事 処罰規定を緩和することを提示している。 金テヨン政策局長は「労働組合の不当労働行為の議論そのものにすべきだ」と 主張する。「使用者団体が労組の労働三権乱用を防ぐために、労組の不当労働 行為を法制化しようと主張しているが、これは政権と資本が『大工場強行路線 労組』の論理で、大工場労組が正当な要求をかけて法に保障された団体行動を することを労働三権の乱用として抑圧するためのもの」という主張だ。 また金テヨン政策局長は「使用者の不当労働行為処罰条項を現行のまま維持し、 立証責任を使用者の立証責任に転換し、その実効性を高めなければならない」 という点も強調した。 労使協議会の勤労者委員委嘱権は維持すべき 現行『勤労者参加および協力増進に関する法』は、労使協議会の勤労者委員に 対して、過半数以上の組織労組の『委嘱』権を認めている。 しかしロードマップはすべての勤労者委員を直接選出し、労組または一定割合 以上の勤労者から『推薦』された者に候補資格を与える案を提示している。 金テヨン政策局長は「こういう試みは、作業場で労組に対する弾圧ないし無力 化の手段としての労使組織を強化しようとする意図」だと診断する。「過去、 1998年の労働法改正で、労組の委嘱権を過半数労組に制限したことに続く意図」 というわけだ。 「労組がある場合、労組が勤労者委員を委嘱して、労組がない場合は従業員投 票で選出するようにしなければならない」と金テヨン政策局長は解決方案を提 示した。 2005年07月11日12時24分 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2005-07-12 00:36:45 / Last modified on 2005-09-05 05:18:12 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |