声明:公務災害認定手続を18年放置された元教員への控訴審不当判決を弾劾する! | |||||||
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情報提供:早川由紀子(写真) ●声明 公務災害認定手続を18年放置された元教員への控訴審不当判決を弾劾する!!1 2023年3月16日、東京高等裁判所第21民事部(永谷典雄裁判長)は、控訴人 早川由紀子(以下「早川」)の控訴を棄却する不当判決を言い渡した。2022年1月1 3日に東京地方裁判所民事第36部(三木素子裁判長)が言い渡した請求棄却判決(以下 「地裁判決」)を踏襲した、高裁の判断としては僅か3頁の判決である。この手抜きとい うべき判決を、怒りを込めて弾劾する。 早川は、1972(昭和47)年9月16日に数学教員として着任した大田区立羽田中 学校(以下「羽田中」)において、羽田空港の騒音や空調の不備などの劣悪な職場環境や 、長時間労働、長時間の横書き板書作業等上肢や腰部に負担のかかる作業を行ったために 、同年中に体調が悪化し、1973(昭和48)年11月には病院で受診し、1974( 昭和49)年4月に重度の頸肩腕障害である中枢神経疲労症候群と診断された。 その後も、転勤後の文京区立第九中学校(以下「文京九中」)及び文京区立第七中学校 (以下「文京七中」)の管理職による病者・子育て者等排除のすさまじいパワハラによっ て、早川の症状は増悪(=悪化)した。本件は、この早川の頸肩腕障害および腰痛症の発 症と増悪が公務に起因するという認定を求め、それを否定した地方公務員災害補償基金( 以下「基金」)の決定の取り消しを求めるものである。 2 第一審においては、以下の5点が主たる争点とされたが、地裁判決は、(3)の早川 が1973年11月に頸肩腕障害を発症したことについて認定しながら、その余の争点に ついてはいずれも基金の主張を容れ、結果として、不当にも頸肩腕障害の公務起因性を認 定しなかった。 (1)早川による公務災害認定請求が、18年もの間文京七中の校長室に放置され、その 間に多くの証拠が散逸し、又は破棄されてしまったという、本件における最大の特殊性が 考慮されるべきではないか (2)本件の公務起因性の判断枠組みは被告の自作自演の「上肢障害の認定基準」等でよ いのか (3)早川は1973年11月には頸肩腕障害を発症していたか (4)早川における頸肩腕障害及び腰痛症発症の公務起因性 (5)早川における頸肩腕障害及び腰痛症の増悪の公務起因性 3 控訴審第1回期日において、裁判長が早川の業務の過重を認め、早川の症状が甲状腺 機能低下症(橋本病)などの他原因によって発症したものでなければ業務に起因する頸肩 腕症候群であると示唆した。これに対し、早川は、早川の症状が甲状腺機能低下症(橋本 病)によるものではないとの医師の意見書を提出した上で、羽田中における過重労働、上 肢や腰部に負担のかかる作業を行ったこと以外に頸肩腕障害を発症させる原因は存在しな いことを強く主張した。 しかしながら、裁判長が交代した下で、高裁判決は「控訴人が昭和48年11月頃に発 症していたとする腕、肩、首及び腰の痛みの症状に関しては、家事労働及び育児等の日常 生活における行動や素因等も発症に関与する要因と考えられ、甲状腺機能低下症が発症し ていないからといって、直ちに本件疾病が公務に起因するとはいえない。そして、控訴人 が、羽田中において、頸肩腕障害の発症までに上肢等に負担のかかる作業を主とする業務 に相当期間従事していたとも発症前に過重な業務に従事 していたともいえ」ないと判示 した。 上記の判示内容は、第一審、第二審を通じて早川が行ってきた業務内容に関する主張立 証、過重労働の実態に関する主張立証を悉く捨象し、女性は家事労働及び育児をするもの というジェンダーバイアスに基づくものである。実際は、早川は、1974年6月の産休 明け後は乳児を実家に預けて残業を含む業務を行ない、夏休みも疲弊のため育児は自分の 親に任せざるを得ず、二学期も乳児を保育園に預けて勤務していた。高裁判決は、地裁判 決に引き続き、こうした早川の主張を無視して客観的事実に向き合わず、事実審としての 職責に悖る極めて不当な態度を示したのである。 4 また、上記(1)については、地裁判決は、文京七中校長らの行為は、あくまでも文 京区の公権力の行使であって、被告(基金)の公権力の行使ではないから、公務 起因性 の立証責任を被告に転換すべき理由とはなり得ないとしていた。高裁判決は、文京九中と 文京七中の校長が行うべきであった証明行為は、単に公務災害認定請求書の記載内容の正 確性を担保する等のために求められているとし、当該証明行為は基金の行為ではなく、ま た、文京九中と文京七中の校長が早川の請求書を握りつぶした労災隠し行為は基金の公権 力の行使ではないとした。 これは、公務災害認定請求について、所属長の証明のない請求書は受け付けないという 基金による誤った運用(2012年最高裁決定で違法運用と確定)によって基金の一連の 手続きに含まれていたはずである文京九中と文京七中の校長の行為を、単なる形式論によ って論じ、被害救済の途を閉ざした極めて不当な判断である。 そもそも、国賠訴訟の要件である公権力の行使を、立証責任が転換しない理由とする判 断枠組みが誤っている。また、控訴に当たって早川が強調した、基金自身が早川の請求書 の受け取りを拒否した事実をも無視するものである。 違法にも当初において正当に請求書が受理されなかったため多くの証拠が保存期間切れ で失われたのである。このような行政の不作為を不問にすることは、証拠隠ぺいも可能で あると裁判所が容認するに等しい。裁判所に求められるのは、かかる事態に直面した場合 に、失われた証拠の断片的発掘に関する評価や確定的に失われたものに対する推認など、 こうした人権侵害的取り扱いを生じさせないための、新たな視点の判示である。 5 本判決は、全国の教職員が直面している劣悪な労働環境や過重労働といった人権侵害 の現状を追認するものであり、不当極まりなく、著しく正義に反する。我々は、皆さんの これまでのご支援に感謝し、この判決に屈せず、上告して闘い続けることを決意するもの である。 控訴人 早川由紀子 2023年3月16日 Created by staff01. Last modified on 2023-03-23 09:53:46 Copyright: Default |