プレカリアートユニオン通信(11/28)〜アリさんマークの引越社に受賞させたい | |||||||
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プレカリアートユニオンの清水直子です。 プレカリアートユニオンのメールマガジンを発行しました。 配信の登録はこちらから→http://www.mag2.com/m/0001556593.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/ Precariat Union 駆け込み寺から砦へ 非正規雇用でも若い世代の正社員でも組合を作って労働条件をよくしたい! プレカリアートユニオン(PU)通信 第43号 <2015.11.28発行> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━http://www.precariat-union.or.jp/ ─□ 目次 □─────────────────────────── 1.ウェーブリンク(株)稲村徹也代表取締役は未払い賃金を払え! 違法に給与天引きした安全協力費と振込手数料を返せ! 【争議】 2.アリさんマークの引越社の弁償金給与天引きの実態が一目で分かる! 労働基準法24条違反の労基署申告書 【ブラック企業】 3.朝日新聞2015年11月20日付朝刊に弁償金問題記事掲載 NHKニュースでも集団訴訟のニュース 東海 NEWS WEB 【メディア】 4.ブラック企業大賞2015ウェブ投票今日まで受け付け中! アリさんマークの引越社に受賞させたい 【ブラック企業】 ───────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.ウェーブリンク(株)稲村徹也代表取締役は未払い賃金を払え! 違法に給与天引きした安全協力費と振込手数料を返せ! 【争議】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ウェーブリンク(株)稲村徹也代表取締役は未払い賃金を払え! 違法に給与天引きした安全協力費と振込手数料を返せ! 違法な建設派遣をやめろ! 遅刻3000円、欠勤1万円、直接雇用されたら1000万円(!) 違法な罰金制度をやめろ! 経営コンサルタントとしてセミナーの主催なども行っている、稲村徹也社長 の経営するウェーブリンク株式会社では、社員や現場作業員に対してさまざ まな違法行為をしています。現場作業員が労働組合プレカリアートユニオン に加入し、団体交渉の申し入れをしています。会社は、不当に団体交渉を引 き延ばしたり、組合員に直接交渉を強いるなど、労働組合法違反の不当労働 行為を行ったため、労働争議を行っています。 違法行為の数々→違法な建設派遣/安全協力費および振込手数料700円を日 当9000円から天引き/残業代未払い/遅刻したら3000円、欠勤は1万円/労災 かくし 稲村社長は、夢を追うことを応援したいと発言していますが、派遣先の会社 から払われる日当の4割程度を会社が搾取するなど、20代、30代の若者 を食い物にする体質を改めるよう強く求めます。 労働相談は、誰でも1人から加入できる労働組合 相談無料 秘密厳守 プレカリアートユニオン 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2F TEL03-6276-1024 FAX03-5371-5172 info@precariat-union.or.jp ※会社のPCからは相談メールを送らないでください http://www.precariat-union.or.jp/ http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.アリさんマークの引越社の弁償金給与天引きの実態が一目で分かる! 労働基準法24条違反の労基署申告書 【ブラック企業】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アリさんマークの引越社の弁償金給与天引き問題について、名古屋南労働基準 監督署に、労働基準法24条違反の刑事処罰を求める申告書を提出しました。 http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20151126/1448546259 2015年11月25日 愛知労働局 御中 名古屋南労働基準監督署 御中 申 告 書 プレカリアートユニオン 執行委員長 清水直子 〒151-0053東京都渋谷区代々木4−29−4 西新宿ミノシマビル2F TEL03−6276−1024 FAX03−5371−5172 プレカリアートユニオンの組合員である■■■■が、株式会社引越社(以下 「被申告会社」とする)で勤務中、同社から、繰り返し、労働基準法24条に 違反する違法な天引きをされ、その総額は2010年8月から2014年6月 までの間に合計86万5492円にものぼるので、貴局及び配下の労働基準監 督署において適切な調査を行った上、厳正に処罰するよう求める。 被申告会社による従業員の給料からの違法な天引きは、■■■■に留まらず、 ほとんど全社員に及ぶ。その方法はおおよそ以下の通りである。 1 就職時(資料1:誓約書) 被申告会社は、労働者が入社時に「誓約書」の提出を求める。この誓約書には 親族が連帯保証人となることを求められる。誓約書において、労働者及び連帯 保証人は「会社の建物、車両、機械設備、器具等及び顧客より委託を受けた運 送品に対しては、丁重に取り扱い、故意または過失によりこれを毀損もしくは 紛失した場合は、その損害賠償の責に任じます。」旨、約束させられる。 被申告会社は、このような仕組みについて「全作業員「身元保証人」付」など として、顧客勧誘の手段にしている(資料2:被申告会社ホームページ)。 また、多くの従業員は、入社後、社内貯金をするよう強く勧誘され、毎月1万 円ほどの社内貯金をする(■■■■も毎月1万円を社内貯金をしていることが 資料13:給与参照から分かる) 2 車両工具紛失時(資料3:車両工具紛失届) 被申告会社の引越作業員が引越作業先で引越に必要な工具類、引っ越し先の養 生等につかう道具類、地図等にいたるまで、これらを紛失した場合には車両工 具紛失届(資料3)を被申告会社に提出しなければならず、この用紙に最初か ら「私の責任において上記の工具を紛失致しました。付きましては給料天引き にて工具を購入し、補填することを申請します。」との記載があり、原則的に、 引越作業員が自腹で全額を負担することになる上、その金額を給料から天引き される。 ■■■■の給与参照(資料13)を見ても、毎月のように数百円から2万円近 くの金額が「社販・制服」の名目で控除されていることが分かる。このような 使用者に対する報告書がそのまま天引きの同意書になっている様な書式で「労 働者の真に自由な意思」を想定することは困難であり、このようなやり方によ る天引きは労働基準法24条1項違反である。 3 破損・トラブル発生時(資料4:破損・トラブル報告書) 被申告会社の引越作業員が、引越作業中に、荷物や建物を破損・汚損した場合 や、引越車両を損壊した場合、引越車両により周囲を損壊した場合等は、各件 ごとに、「破損・トラブル報告書」(資料4)の提出を求められる。この書類 においても、報告書の裏面に「同意書」欄があり、ここに「この破損・トラブ ルに対して私に弁済義務があることを承認します。弁済金額は《1持参 若し くは ・2個人的事情により給与より天引き》を希望致します。」との記載が あり、同意しないことは非常に困難である。 労働者が負担することとなった弁償金は「弁償金」名下で、毎月の給与から天 引きされる。天引き額が多くなると、毎月5000円〜1万5000円など、 場合により様々な金額で継続的に天引きされる。 このような使用者に対する報告書がそのまま天引きの同意書になっている様な 書式で「労働者の真に自由な意思」を想定することは困難であり、このような やり方による天引きは労働基準法24条1項違反である。 4 「引越社グループ友の会」の役割(資料5:引越社グループ友の会入会申 込書、資料6:借用書、友の会借用申込書、資料7:【友の会借用】引越社へ の依頼書、資料8:友の会借用確認表) 被申告会社に就職すると、労働者は「引越社グループ友の会」(以下「友の会」 とする)に入会させられる。就職時に入会しない場合でも、弁償金の金額が多 額になったときは入会させられることが多い。「友の会」は名目上は被申告会 社とは別団体の体裁をとるが、組織実態は乏しい。労働者は毎月1000円〜 3500円程度の会費を「共済費等」の費目で天引きで徴収されるが、「友の 会」から会計報告等はない。 弁償金が数十万円に達すると、労働者は「友の会」に対して、被申告会社に一 括返済するための金員の借り入れを申し込むこととなり、その際、「事前承諾 書」の部分に「私が、退職等により借入金の返済が困難に成った場合は、退職 月給与より一括にて返済、或は、社内貯金より相殺して頂くことを事前承諾の 上申し込み致します。」と記載されており、社内貯金と「友の会」からの借入 金を相殺することに同意させられる。労働者の社内貯金返還請求権は「友の会」 に対してではなく、被申告会社に対するものであるから、労働者が被申告会社 に対して有する社内貯金返還請求権と、「友の会」が労働者に対して有する貸 金返還請求権を相殺することは法的に不可能であるから、この点からも、「友 の会」に独立した運営実態がないことが分かる。 また、「友の会」からの借り入れに際しては、被申告会社に対しても、「退職 等により引越社グループ友の会からの借入金の返済が困難に成った場合、私の 給料及び社内貯金から友の会に充当してください。よろしくお願い致します。」 旨記載した「【友の会借用】引越社への依頼書」(資料7)を提出するように 求められる。ここでも、被申告会社と「友の会」が別の権利義務主体であると 考えた場合、法的には困難な「充当」を合意することとなる。 申し込みが可とされると「借用書」を作成し、労働者は、毎月1万円程度を分 割して「友の会」に返済することになるが、これは、「友の会」の会費(「共 済費等」)とは別に、「友の会」名下で毎月の給与から天引きされることとな る。借用書にはやはり連帯保証人をつけなければならない。 「友の会」からの借り入れについては、社内貯金の金額以下であるか、そうで ない場合、入社時の誓約書と同一人物が「土地付」で連帯保証するか否か、で 決裁権者が異なる(資料8:友の会借用確認表)。 給与参照(資料13)をみると、■■■■も、ほぼ毎月、1万円〜1万5000 円を「友の会」名下で天引きされていることが分かる。 「友の会」の会費名下に同会が名目上立て替えた弁償金を給与から天引きする ことについて、「労働者の真に自由な意思」を想定することは困難であり、こ のようなやり方による天引きは労働基準法24条1項違反である。また、「友 の会」は被申告会社による給与からの弁償金の天引きを目立たなくするための 偽装行為ともとれるものである。 5 退職時の処理(資料9:退職届、資料10:引越社グループ社内貯金担当 者様と題する文書、資料11:準消費貸借契約書) 労働者が被申告会社を退職する場合は、「退職届」(資料9)を提出するが、 そこには「★後日弁償や会社から貸与されていた形態等の個人負担分による債 務が発生した場合、お手数ですが私の有する給与・社内貯金等から相殺して頂 くよう宜しくお願い致します。不足の時は持参するか振込にて対応致します。」 旨、最初から記載されている。 また、同書の「支店確認欄」では、最初から「社内預金額」と並んで「相殺金 額」を記入する欄があり実際に社内貯金との相殺が行われる。なお、再就職先 に問題がある場合は「ペナルティー」を科すことまで予定されている。 さらに、退職に際しては、社内貯金と被申告会社及び「友の会」への債務の相 殺を申し出ることとなっている(資料10:引越社グループ社内貯金担当者様 と題する文書)。 さらに、■■■■の場合、退職時に、同人が被申告会社に対して負担している 「借入金」について、「準消費貸借契約書」(資料11)で、毎月分割して、 「友の会」宛に返済することを約束させられた。その返済は平成26年6月24 日の退職時から、平成33年12月まで毎月1万5000円、合計134万 7848円にも上ることになっていた。 6 弁償金の金額決定の仕組み(資料12:計算表) 個々の事故・破損・紛失等についての弁償金の金額は専ら被申告会社が決定す る。本人の負担比率等もすべて被申告会社が決定し、100%、50%など高率 の負担を求められることもしばしばある。 7 グループ内での異動時の処理 上記の天引きは、被申告会社グループ会社内で異動になった場合も、相変わらず 続く。法的にはどのような処理がされているのか不明である。 8 売上不足を理由とする恒常的給与カット(資料14) また、被申告会社では、売上が目標に達していないなどとしながら、実際の経営 上の数字をカイジすることもなく、恒常的に賃金総額からの5%カット、さらに 2%カットなどが行われている。このような賃金カットを行っていることを被申 告会社も否定しない。 このような賃金カットは全く根拠のないものであり、労働基準法24条に違反す る。 9 まとめ 上述のように、被申告会社においては、労働者の入社時や、「友の会」借入時等 にそれぞれ連帯保証人を立てさせ、また、社内貯金を被申告会社が決定する労働 者の「弁償金」負担の担保とした上、「社販・制服」「弁償金」「友の会」など、 数々の費目で労働者の賃金から天引きし、それで足りない場合は、労働者の退職 時に担保とされた社内貯金と相殺し、それでも足りないときは、追加で労働者に 支払わせたり、連帯保証人ともども、労働者に後年にわたって分割での返済を求 めている。 結局、被申告会社においては、被申告会社が勝手に労働者の損害賠償額を決定し た上、それについて日常的に労働基準法24条に違反する賃金からの天引きが行 われ、その不法な天引きについて、連帯保証人や社内貯金によって担保される、 という仕組みが取られており、労働者が天引きを拒否することがほとんど不可能 な状態になっているのである。これは、労働者に対する違法・不当かつ非常に苛 烈な搾取に他ならない。 ■■■■の場合、上記のようにして天引きされた給与総額が86万5492円に 及び、退職後もそれ以外に総額合計134万7848円もの返済を迫られていた ところ、プレカリアートユニオンに加入し、団体交渉を開始したのである。 これらの組織的な天引きないし弁済の仕組みは、重層的に労働基準法24条に違 反するものであり、処罰を免れないと考えるから、■■■■のみならず、被申告 会社の労働者全体について、貴局において厳しく調査して、被申告会社に対して しかるべき処分を下すよう、厳重に求めるものである。 以上 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.朝日新聞2015年11月20日付朝刊に弁償金問題記事掲載 NHKニュースでも集団訴訟のニュース 東海 NEWS WEB 【メディア】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 朝日新聞の2015年11月20日付朝刊に、アリさんマークの引越社で問題になって いる弁償金問題が取り上げられ、プレカリアートユニオン組合員や代理人の新 村響子弁護士のコメントが掲載されました。 業務中のミス、弁償すべき? 引越社グループ社員、返還求め提訴 『朝日新聞』2015年11月20日05時00分 http://www.asahi.com/articles/DA3S12076744.html アリさんマークの引越社を相手取った集団訴訟で、株式会社引越社(名古屋) の第2陣として3人が原告に加わり、原告は15人となりました。 会社側は、単に棄却を求める、主張は追ってというあまり内容のない書面だけ を提出。次回期日は来年の2016年1月の予定で、具体的な主張は次回から することにになります。 さらに株式会社引越社が、物流タイムズという業界紙に組合と支部長に対する 名誉毀損記事を載せたことについて、支部長と組合が原告となる裁判も提訴し、 記者会見を行いました。 弁償金の天引きについて、労働基準法24条違反で処罰を求める申告も名古屋 労働局と労働基準監督署に対して行いました。 この様子が、NHKテレビのニュースで取り上げられました。 東海 NEWS WEB 引越し荷物弁償代めぐり裁判 11月25日 19時20分 http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20151125/3744211.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.ブラック企業大賞2015ウェブ投票今日まで受け付け中! アリさんマークの引越社に受賞させたい 【ブラック企業】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ブラック企業、採用差別企業、ヘイト企業のアリさんマークの引越社が、ブラッ ク企業大賞2015にノミネートされ、ウェブ投票では1位を独走しています。 会社に、自らを省みるよすがとしてもらうため、ウェブ投票では、ぜひ、アリさ んマークの引越社に投票してください。そして、ブラック企業ぶり、ヘイト企業 ぶりを1人でも多くの方に知っていただくことにお力をお貸しください。 http://blackcorpaward.blogspot.jp/ 以下、ブラック企業大賞2015実行委員会ウェブサイトより ★ブラック企業大賞2015 授賞式は11月29日!★ ┃http://blackcorpaward.blogspot.jp/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・ 今年の「ブラック企業大賞2015」を発表する授賞式は 下記日程に決定しました。 ●日時:2015年11月29日(日)14:00〜17:00 (開場13:30) ●会場:韓国YMCA 9F国際ホール http://www.ymcajapan.org/ayc/jp/ ●プログラム予定 14:00 開会 14:05 ノミネート企業発表 14:15 現場・当事者からの声 ※今年のノミネート企業のうち、当事者の方や関係者が発言します。 14:45 休憩&投票タイム 15:00 【企画1】受賞企業のBefore/After ※過去の受賞企業がその後どうなったのか?報告をします。 15:20 【企画2】現在、闘っている案件 ※ノミネート企業以外で、現在働く人たちが声をあげ、 改善のため闘っている事例を紹介します。 15:30 国際的な取り組み紹介 15:40 受賞企業発表 16:00 まとめと講評 *佐々木亮 *竹信三恵子 *坂倉昇平 進行:河添誠 16:50 終了 ●今年のノミネート企業6社 ★株式会社セブンイレブンジャパン ★暁産業株式会社 ★株式会社エービーシーマート ★株式会社フジオフードシステム ★株式会社明光ネットワークジャパン(明光義塾) ★株式会社引越社関東(アリさんマークの引越社) ※ウェブ投票も受付中! http://blackcorpaward.blogspot.jp/ ★ブラック企業大賞 実行委員会★ 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-7-11 東洋ビル3F アジア太平洋資料センター(PARC) 気付 TEL.03-5209-3455 FAX.03-5209-3453 E-mail: office@parc-jp.org http://blackcorpaward.blogspot.jp/ ★実行委員★ 古川琢也(ルポライター) 河添 誠(都留文科大学非常勤講師) 佐々木亮(弁護士) 坂倉昇平(NPO法人POSSE雑誌編集長、ブラックバイトユニオン事務局長) 松元千枝(レイバーネット日本) 内田聖子(アジア太平洋資料センター〈PARC〉事務局長) 須田光照(全国一般東京東部労組書記長) 水島宏明(ジャーナリスト・法政大学教授) 竹信三恵子(ジャーナリスト・和光大学教授) 土屋トカチ(映画監督) ▼労働相談はこちらへ 月〜土曜日 10〜19時 ※緊急相談は随時対応します。 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2F ユニオン運動センター内 プレカリアートユニオン TEL03-6276-1024 FAX03-5371-5172 http://www.precariat-union.or.jp/ http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/ メールinfo@precariat-union.or.jp ※会社のPCからはメールを送らないでください。相談内容を会社側に知られ る可能性があります。 Created by staff01. 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