かわら版240号発行〜トヨタ問題 | |||||||
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////////////////////////////////////////////////////////////////// // // かわら版・ジャパンユニオン 2010/3/1 第240号 // ////////////////////////////////////////////////////////////////// <INDEX>--------------------------------------------------------- 1.今号のきめゼリフ 2.こんな時どうする 3.二週間・Newsスッぱ切り 4.Focus of News 5.ほっかほか・ほーこく 6.「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース <今号のきめゼリフ>---------------------------------------------- −トヨタ問題− トヨタ車大量リコール問題で豊田章男社長がとうとう米国議会の公聴会 に出席しました。当初は米国トヨタ稲葉社長だけの出席で対応すると言 ってごまかそうとしましたが、おさまりがつかないと思ったのでしょう。 それもそのはず、リコール対象車は米国・欧州・中国・韓国などから未 曾有の約810万台にのぼるといわれています。アメリカでは事故によ る死者まで出ていますし、プリウスだけでなくカローラまでもリコール が出ています。 またトヨタはアメリカ本土に6工場を持ち、販売店も200店、17万 人の従業員がいます。全世界で32万人といわれるグローバル化したトヨ タ従業員の半分以上がアメリカにいることになるのです。 経営トップの社長がでていかなければ社会的責任を問われるのは間違い ありません。 このリコール問題でもっとも注目されるのは、国内での3回目の2月17日 の記者会見で原因について豊田社長が、「トヨタ生産方式を自ら破った」 「品質を支える人材を育ててこなかった」との反省点を述べた事です。 「カンバン方式」といわれた売れるだけしか造らないトヨタ方式を自ら 破り、大量生産と品質管理が出来る人材をそだてず、マニュアルと頭数 さえあれば生産できる生産性向上だけを求めていた結果が大量リコール となったとのでしょう。 しかし米国の公聴会では社長はこの点には一切ふれず、米国側からも本 質に対する質問もでませんでした。 今の日本では、トヨタを手本にした経営者が大企業・中小企業問わず主 流になっています。それだけに日本の企業がトヨタのリコール問題と同 じ道を進むのではないかと心配です。 <こんな時どうする>---------------------------------------------- 労働相談センター・メール相談より <タイムカード打刻忘れで減給?> <質問> 私の会社には、今までタイムレコーダーは無く、手書きのタイムカード を提出して時間の管理をしていました。 最近、タイムレコーダーを設置したのですが、給与明細の封筒の中に、 タイムカードを打刻しない人が多いから、そのような人は給与のカット も考える、という内容の文章が入っていました。 みんな薄給で、給料をカットなんてされたら、生活もままなりません。 もしこの程度のことで、給与のカットが行われた場合、労働基準法等に 違反しないのでしょうか? もし違反した場合は、第何条のどの部分に違反するのでしょうか? <回答> メール拝見しました。以下参考にして下さい。 1.「最近会社にあるタイムカードを打刻しない人が多いから、そのよ うな人は給与のカットも考える、という内容の文章が入っていました。」 についてですが、 1)「タイムカードを打刻しない者は賃金カット」がいわゆる「罰金」 の場合。 会社がタイムカードを打刻しない者にあらかじめ罰金の「額」を設定 してきた場合は、明らかに労基法16条(労働契約の不履行について違 約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない)違 反です。 2)「タイムカードを打刻しない者は賃金カット」がいわゆる「制裁」 「減給処分」の場合。 タイムカードを打刻しないことが、労働者の過失に対する「制裁規定」 での減額処分等に該当するかどうかですが、制裁規定は「就業規則」 の中でどういう場合に行うか、また、制裁の内容・基準が厳密に定め られていなければなりません。制裁規定に書いてあるのでしようか。 就業規則がなかったり、制裁規定に書かれていない場合は勿論、労働 基準法89条違反です。 また、就業規則の制裁規定に書かれていても、賃金カットの額が労基 法91条(減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を越えてはなら ない)に違反していれば、当然、無効となります。 NPO法人労働相談センター <二週間・Newsスッぱ切り>------------------------------------ 2/15 ・マツダ元派遣に失業手当給付延長 労働保険審査会が逆転裁 決 ・10─12月期の単位労働コスト、8四半期ぶり低下=内閣府 2/16 ・過労で1億8千万賠償命令 レストラン支配人寝たきり 2/17 ・1月の英失業者数、失業者総数は1997年以来の高水準に ・化学物質過敏症の後遺症に労災 有機溶剤扱い目に障害 2/18 ・定昇の完全実施を要求 電機大手4社の労組 ・JAL、給与5%カットを労組に提示 ボーナスはゼロ 2/20 ・<日航>「社員に危機感ない」稲盛会長がリストラ強調 2/22 ・パイオニア労連、電機連合の春闘から離脱 2/23 ・<就職>不況に泣く18の春 高校内定率74.8% 中高卒の完全失業率14.2% 過去最悪を記録 2/24 「常用型」与党内に溝…派遣法改正案要綱を答申 ギリシャでゼネスト、全土に混乱…250万人参加 フルタイム労働者の平均月給1・5%減…09年 1人2950万円支払い=3与党・公明が解決案−JR採用差別 2/25 佐川急便元係長の労災認定=過重労働が原因で自殺−新潟労基署 <Focus of News>------------------------------------------------- =過労で1億8千万賠償命令 レストラン支配人寝たきり= (共同通信2010年2月16日) 長時間残業の過労で倒れ、寝たきりになったとして、ファミリーレスト ランの支配人だった鹿児島県鹿屋市の松元洋人さん(35)と両親が、 店を経営する「康正産業」(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟の 判決で、鹿児島地裁は16日、約1億8700万円の賠償と未払い残業 代約730万円の支払いを命じた。 判決理由で裁判長は、松元さんが倒れる前6カ月の時間外労働が月平均 約200時間だったと認定。 <ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------ =阪急トラベルサポート裁判<労働審判異議訴訟>証人尋問報告= 2008年7月、HTS支部は、添乗員への「事業場外みなし労働」適用の 是非について、大島組合員を代表に、労働審判を提起しました。それに ついて、同年同月、東京地裁は「添乗員に事業場外みなし労働は適用さ れない」「よって不払い残業代を支払え」との「審判」を下しました。 しかし、会社がこの「審判」に異議を申し立てたことにより、本裁判に 移行。 この「労働審判異議訴訟」の証人尋問が2月24日、東京地裁530法 廷で行われました。 多くの仲間が支援傍聴に駆けつけてくれました。一方で会社側も、「支 援」の添乗員を傍聴させていました。 大島さんは主尋問で、添乗員の労働がいかに過酷なものであるのか、ま た会社からの指示がいかに添乗員に及んでいるかを、自身の経験も含め 証言しました。 また、会社側伊藤弁護士からの執拗な反対尋問にも臆することなく堂々 と事実を証言しました。 会社側田中支店長への反対尋問では、会社が主張する「事業場外みなし 労働」について、当時、添乗員にはまったく周知されていないにもかか わらず、また、当時の「就業条件明示書」にも「みなし」の記載がない にもかかわらず、「(みなし労働については)業界の常識であって、そ れを理解してもらった上で仕事をしてもらっていた」との趣旨を田中支 店長は証言したのです。 会社が主張してきた「事業場外みなし労働」がすでに破綻していること が、またしても明らかになりました。 この日の証人尋問を受け、今後は、5月7日に弁論終結、その後判決と いう流れになります。 5月11日には第3陣の判決、翌12日には1・2陣の証人尋問が行わ れるなど、裁判は佳境に入ってきました。 引き続き、みなさんのご支援、お願いいたします。 <「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>------------------------- ●先日、名古屋に行ってきました。手羽先の唐揚げが自慢の居酒屋に連 れていってもらいました。●箸袋に「上手な手羽先の食べ方」が書いて あったので、試しにその通りにやってみたら、今までけっこう大変だっ た手羽先を食べるのが、なんと簡単にできることか!●郷に入っては郷 に従え。さすが手羽先自慢の名古屋!(存) <感想をお聞かせください>---------------------------------------- ジャパンユニオンでは、メルマガ「かわら版」ジャパンユニオンへのご 意見・感想を求めています。 メールj-union@jca.apc.orgまでぜひお願いいたします。 ================================================================== ◆労働組合を結成したい方には 『全国一般東京東部労働組合』 http://www.toburoso.org/ ◆労働問題全般についての相談には 『NPO法人労働相談センター』 http://www.rodosodan.org/ ================================================================== ◆このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。 登録変更 ・解除は『まぐまぐ』ホームページ上で指定のフォーム http://www.kaijo.com/ ID:0000025682 またはジャパンユニオンのホームページ http://www.jca.apc.org/j-union/mail-magazine/ml.htm からお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』 HP http://www.jca.apc.org/j-union/ E-mail j-union@jca.apc.org ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎かわら版・ジャパンユニオン のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000025682/index.html Created by staff01. Last modified on 2010-03-01 11:05:17 Copyright: Default |