「君が代不起立」教員の嘱託不採用事件判決の詳細 | |||||||
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松原です。
きょうの「日の丸君が代・嘱託不採用事件」判決のより詳しい内容が入りました。知人からの情報を紹介します。 ―ココカラ― 結論は勝訴です。ただ、理由はよくないです。 それでも、勝訴したことは大きいです。 ☆嘱託不採用裁判判決☆ 東京都の日の丸・君が代の強制に従わずに処分された教員の嘱託採用が不合格とされたことに対して、これを不当として損害賠償を求めていた裁判。原告は13人。 結論(判決主文) 被告東京都は、原告13人に対して、一人あたり約212万円の損害賠償を払え。 理由 1.本件職務命令が憲法19条に違反するか。 ⇒原告らの思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に反するとはいえない。 (内容は、ピアノ裁判の最高裁判決に同じ) 2.10.23通達は、旧教育基本法10条の「不当」な支配」あたるか。 ⇒許容される目的のために必要かつ合理的と認められる介入は、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、10条の禁止するものではない。 本件通達には、合理性も必要性もあった。 そして、実施指針のみを定めるものであって、教職員が生徒に対して「日の丸」、「君が代」に関する歴史的な事実等を教えることを禁止するものではないし、教職員に対し、国旗、国歌について、一方的に一定の理論を生徒に教え込むことを強制するものとはいえないから、この点からも合理性を欠くとはいえない。 よって、「不当な支配」には該当しない。 3.本件職務命令は教職員としての専門職上の自由を侵害するか。 ⇒自由を侵害するものとは認められない。 4.本件不合格は、原告らの思想、信条に基づく不利益扱いとして、憲法19条に反するか。 ⇒特定の思想、良心を有していることを理由として不合格としたものとは認められない。 5.本件不合格に、都教委の裁量の逸脱、濫用があるか。 ⇒原告らの不合格は、従前の再雇用制度における判断と大きく異なるものであり、本件職務命令違反を余りに過大視する一方で、原告らの勤務成績に関する他の事情をおよそ考慮した形跡がないのであって、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くもので、その裁量を逸脱、濫用したものである。よって、本件不合格は、都教委による不法行為であると認められるから、原告の損害を賠償すべきである。 ・積極的に式典の進行を妨害するものでなく、それほど重要なことではない。 ・過去には、不起立でも採用されていた。 ・たった1回もしくは2回だけの不起立で、それだけをもって勤務成績を不良と判断している。 ・定年後の雇用確保や、豊富な知識や技能を役立てるという、制度の趣旨にもそぐわない。 6.損害の有無と金額 ⇒嘱託員としての1年分の賃金相当額約193万円と弁護士費用19万円を認定。 ―ココマデ― Created by staff01. Last modified on 2008-02-07 19:14:45 Copyright: Default |