「共謀罪」再提出を許すな | |||||||
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みなさま
Tです。 小泉自民党政権は、衆院選での勝利におごり、21日召集の 特別国会で、郵政民営化関連法、イラク特置法などだけで はなく、通常国会で廃案になった共謀罪などの法案の提出 にむけて動きだしました。 特別国会の慣例をも無視し、数の力で諸法案の通過をね らう小泉自民党政権の暴挙を絶対に許してはなりません。 この特別国会への共謀罪などの法案の提出という提案は、 まだ与党の方針で野党には提案されたなかりのようです。 私たちは、話し合うことが罪になる共謀罪の新設は絶対に 認めることができません。反対運動が全力をあげれば、特 別国会共謀罪の新設を阻止することはまだまだ可能です。 共謀罪新設を許さないために、みなさまのご支援、ご協力 をお願いします。 新たに共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明の運 動を開始することになりました。 ご協力お願いいたします。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ <転載歓迎> 話し合うことが罪になる 共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明 呼びかけ団体 (9月15日現在、50音順) 移住労働者と連帯する全国ネットワーク 共謀罪に反対する市民の集い実行委員会 原子力資料情報室 盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会 盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会 日本キリスト教団神奈川教区国家秘密法反対特別委員会 日本消費者連盟 ネットワーク反監視プロジェクト 反住基ネット連絡会 ふぇみん婦人民主クラブ ピースサイクル神奈川ネットワーク 許すな!憲法改悪・市民連絡会 ─────────二度も廃案になった共謀罪の新設 話し合うことが罪になる共謀罪新設法案は、2003年の通常国 会にはじめて提出されましたが、衆議院の解散のために廃案となり ました。その後再び国会に提出されましたが、これも3会期にわたっ て継続審議となり、2005年の通常国会でようやく審議入りしま した。しかし、国会議員、市民、法律家団体などの強い反対の声の 前に審議は進まず、衆議院の解散により再度廃案となりました。 この経過のなかに、共謀罪新設法案がいかに問題法案であるか が示されていると言うことができるでしょう。にも関わらず、政府 ・法務省は、共謀罪の新設をあきらめていません。 ────────内心、言論・表現の自由を侵害する違憲の法案 共謀罪は、法律違反について行おうと話し合い、「合意」しただ けで、その準備さえ始めなくとも処罰されるというものです。 対象となる法律違反は、殺人、誘拐などの重大犯罪のみでなく、 万引きを含む窃盗罪、消費税法から道交法、水道法、公職選挙法ま で実に広範で、約620種類にものぼり、市民生活のすみずみにま で関わります。 日常生活の中で法律に触れることを考えたり話し合ったりするこ とはあるものです。しかし、話しあい、合意することと、実際に行 動することは全く別のことです。共謀罪は、憲法の保障する内心、 言論・表現の自由を侵す違憲の法律です。 ────────────────全ての団体を対象にした取締法 政府・法務省は、共謀罪は組織的な犯罪集団を対象とするものと していますが、法案では対象団体を限定しておらず、市民団体、労 働団体など全ての団体が対象となっています。日本の判例では2人 以上集まれば団体とされます。共謀罪は結社の自由を押しつぶす全 ての団体の取締法です。 ──────犯罪の実行を処罰する刑法の原則を踏みにじる共謀罪 日本の刑法は犯罪が実際に行われ、被害が生じたときにはじめて その犯罪行為を処罰することを原則としています。共謀罪は、この 日本の刑法体系を根本からくつがえし、これまでには考えられなかっ た、話し合っただけという段階で処罰されることになります。そう なると、誰でも処罰される恐れがあります。 ──────────────自由・人権・民主主義を守るために 共謀罪の対象は、話し合うことの内容です。犯罪が生じていな いのに共謀を立証するためには、室内盗聴をはじめ盗聴法の適用が 拡大されることは必至です。警察の権限が拡大し、対象団体へのス パイの潜入や密告の奨励など市民相互の信頼が失われ、厳しい監視 社会となって行きます。自由に考え議論したり、まして政策批判を することもできなくなってしまうと私たちは危惧します。共謀罪の 新設は、自由と人権と民主主義の死をもたらすでしょう。 私たちは、話し合うことを処罰する共謀罪の新設を絶対に許すこ とはできません。政府・法務省が共謀罪の立法化を断念することを 強く求めます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ★賛同のお願い★ 上記の声明にご賛同いただける団体は、下記を新規メールにコピー して、必要事項を記入の上、info@tochoho.jca.apc.org までお送 り下さい。 ★集約・問い合わせ先や活用の方法、情報の取り扱いについては、 末尾をご覧ください。 ----------------------------------------------------------- ■共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明に賛同します ◇団体名 ◇住所 ◇電話番号 ◇FAX番号 ◇メールアドレス ※団体名以外は公表いたしません ────集約先及び事務局────────────────── 盗聴法に反対する市民連絡会 〒162-0042 新宿区早稲田町75日研ビル2F日本消費者連盟気付 TEL 03-5155-4765 / FAX 03-5155-4767 info@tochoho.jca.apc.org / http://tochoho.jca.apc.org/ ────賛同締切────────────────────── 第1次:2005年9月30日 第2次:2005年10月15日 共謀罪新設法案の国会提出が断念されるか、廃案か成立が決まるま で継続します。 ────活用方法────────────────────── 市民団体共同声明は、呼びかけ団体・賛同団体一覧としてマスコミ、 国会などで広く公表します。また、ウェブサイト http://tochoho.jca.apc.org/ で公表します。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 【市民団体共同声明賛同団体の情報の取り扱いについて】 【利用目的】 ○共謀罪に反対する市民の集い実行委員会、または盗聴法(組対法) に反対する市民連絡会の主催で行われる集会等のご案内の送付・送 信と、それに関わる連絡業務 ○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会発行の通信の送付と、そ れに関わる連絡業務 ○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会へのカンパ・寄付等のお 願いの送付と、それに関わる連絡業務 【第三者提供】 この賛同用紙に記入された個人情報を、業務の委託先を除いて、共 謀罪に反対する市民の集い実行委員会または盗聴法(組対法)に反 対する市民連絡会以外の第三者に提供することは一切ございません。 【委託】 盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会では、個人情報の取り扱い を日本消費者連盟に委託しています。 【管理責任者】 盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会 担当 吉村英二(日本消費者連盟事務局員) 連絡先 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町75日研ビル2F日本消費 者連盟気付 電話03-5155-4765 FAX03-5155-4767 nishoren@jca.apc.org 【開示・利用停止】 開示・利用停止のお申し出は、お手数ですが上記までお願い致します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ Created by staff01 and Staff. Last modified on 2006-04-23 01:48:41 Copyright: Default |