午後1時45分から解雇裁判で和解協議が入っているため、第7民事部書記官室へ移動。
一括和解成立!
和解成立期日:2004年6月14日午後2時、 場所:東京高等裁判所第7民事部和解室、 萩本修裁判官
※和解は解雇裁判との一括和解が条件でした。和解内容は、一審勝利判決をベールに過去の不利益を全て清算するものです。高裁で和解し、2件とも一審の勝利判決を残す決断をしました。
1999年11月1日の32%賃下げから2004年6月14日の一括和解成立まで約5年の闘いでした。当初は在職裁判でしたが民事再生法による会社倒産、そして整理解雇と称して会社から排除されました。不当な扱いに対して真正面から精一杯闘ってきたので私に後悔はありません。 闘いの一番の成果は2件とも勝利判決を残せたことだと思っています。2004年7月に2件とも「労働判例」に掲載されました。この判決が活用されることを願っています。
(1) 【労働判例】 bW69 2004/7/1号
イセキ開発工機(賃金減額)事件 (東京地裁平成15.12.12判決)
新就業規則による格付け変更の効力と差額賃金・慰謝料請求
民事19部 平成12年(ワ)第12998号、 伊藤由紀子裁判官
平成12年6月27日:提訴、 平成15年12月12日:勝利判決
一審判決要旨
32%賃下げとなる2級10号の格付けは、労働契約上付与された降格権限を逸脱するものとして合理性を欠き、社会通念上許容しがたいから、権利の濫用であり無効である。
(2) 【労働判例】 bW70 2004/7/15号
イセキ開発工機(解雇)事件 (東京地裁平成15.12.22判決)
出向社員に対する所属部門の閉鎖を理由とする解雇
東京地方裁判所 民事11部 平成14年(ワ)第20882号、 多見谷寿郎裁判官
解雇日:平成14年7月22日、 (平成14年7月26日:地位保全仮処分命令申立)
平成14年9月26日:本訴、 平成15年12月22日:勝利判決
一審判決要旨
本件解雇は、整理解雇4要件いずれの点からみても合理性を欠いて社会通念上相当として是認できないものであるから、権利の濫用に当たり、整理解雇の効力の有効要件を緩和すべきであるとの被告の主張その余を検討するまでもなく無効である。
