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清掃労働者の月給通帳まで仮差押え

「理解できない、強制退去と強制履行金は両立しない」

イ・サンウォン記者 2014.11.05 17:37

蔚山地方法院が10月20日未明、蔚山科学大清掃労働者のストライキ座込場を強制退去したのに続き、 11月3日に組合員1人当り強制履行金330万ウォンを賦課して月給通帳を仮差押さえした。

10月8日に学校側が要請した「退去断行および業務妨害禁止仮処分」申請を 「ストライキ座り込み中の学校本館から引き払い、 これに応じなければ組合員1人当り1日30万ウォンの強制履行金を賦課する」と決めたことによる。

裁判所の決定にしたがって清掃労働者に10月9日から座込場を撤去した日の20日までの11日間の強制履行金が賦課された。 裁判所は強制履行金賦課とともに彼らの月給通帳仮差押えも執行した。

民主労総蔚山本部によれば、蔚山地域連帯労組蔚山科学大支部組合員16人に対し、 1人当り強制履行金330万ウォン、合計5280万ウォンが賦課された。

蔚山科学大強制退去の法理論争

問題は法理上仮処分決定には直接強制(強制退去)と間接強制(強制履行金)が両立しないのに、 蔚山地方裁判所はこれを同時に認めた。 裁判所が労働者弾圧の先頭に立っているという批判を聞いても反論できない。

蔚山科学大清掃労働者たちの法律代理人チョン・ギホ弁護士は 「法律的に直接強制と間接強制は両立不可能だが、 仮処分の決定に両立不可能なものが同時に含まれている」とし 「一般的にこのような仮処分の決定はできない」と指摘した。

チョン弁護士は「法理的にそうだ。教科書にもそうなっている。 理解するのが難しい部分」とし 「仮処分に異議を提起している」と付け加えた。

民主労総蔚山本部は11月4日 「労働者の賃金は100ウォン、200ウォン上げるのにもブルブル震える社会が、 最低賃金事業場に賦課する強制履行金は非常識で非現実的」と批判した。

また「ストライキを防ぐ方法の用意に没頭し、学校は問題解決のための努力はしない」とし 「元請の学校だけが賃上げ問題を実際に決める権限があるのに、 派遣業者の後に隠れてストライキ座り込みを弾圧する学校は、今すぐ行為を止めろ」と強調した。

なお蔚山科学大側は 「被申請人(清掃労働者)が蔚山科学大の建物と敷地に集会、デモの目的で出入したり、 これを点検して申請人(蔚山科学大)の使用を妨害する行為などについて、 1回当たり30万ウォンを申請人に支払え」とし、 テント座込場に対する退去断行仮処分も申請した。

付記
イ・サンウォン記者は蔚山ジャーナル記者です。この記事は蔚山ジャーナルにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-11-06 13:57:23 / Last modified on 2014-11-06 13:57:24 Copyright: Default

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