本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:MBC労組拘束試みまた失敗、「政治検察に打撃」
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1339109901021St...
Status: published
View


MBC労組拘束試みまた失敗、「政治検察に打撃」

法院「双方に責任を問うべき」と事実上労組手を上げて…ストライキ事態解決へ国民世論高まるか

イ・ジェジン記者| jinpress@mediatoday.co.kr

ソウル南部地方法院は、6月7日、業務妨害容疑などで拘束令状が再請求された チョン・ヨンハMBC労働組合委員長をはじめとする労組執行部5人への令状実質 審査で全員棄却を決定した。

5月21日の令状棄却後、永登浦警察署は彼らにストライキ事態解決の努力が見ら れないとし、6月5日に令状を再請求していた。

法院、当初から無理な令状請求棄却

二度にわたってMBC労組執行部に対する令状が棄却され、公正放送を目標とする ストライキの正当性が認められ、ストライキ事態を解決しろという国民世論が 高まりそうだ。検察は特に2週間後の令状再請求では、ペ・ヒョンジン アナウ ンサーが公開した労組を非難する文を拘束理由に提示したが、無理な令状請求 という非難が多かった。公正放送を旗印に掲げて130日間続くMBCのストライキ を破壊しようとする背景があるのではないかという疑惑が提起されていた。

また、労組執行部の争議行為は合法的で、告訴された後も警察に出頭して調査 を受け、令状実質審査にも誠実に応じてきた点で、拘束理由の「証拠隠滅や逃 走の憂慮」もなく、当初から無理な令状請求だという指摘が提起されてきた。

これに反し、3回告訴告発されているキム・ジェチョル社長は、一回の召還調査 が行われただけで、押収捜索などの積極的な捜査の意志を見せておらず、検察 自らが政治検察という汚名を招いている。キム社長の背任容疑と横領疑惑は、 関連資料を押収しなければ立証が難しいが、むしろ捜査当局が証拠を隠滅する 時間を与えた形で、不公正捜査の議論も避けられないようになった。

これに伴い、キム・ジェチョル社長に対する捜査要求も高まるほかはない。 MBC労組は、全員令状棄却が決定した直後に声明書を出し「キム・ジェチョルの 各種の不正疑惑を非難する世論を不法ストに向けさせようとした使用者側と検 察が行った無謀な自作劇は、こうして明白な失敗として幕を下ろした」とし 「検察が法の公平性を守ろうとする一抹の使命感を持っているのなら、今すぐ するべきことは、あらゆる不正で汚されたキム・ジェチョル社長への徹底した 捜査」と明らかにした。

ストライキ事態解決への国民世論

MBC労組の立場のとおり、労組執行部への令状が二回も棄却された場面で、検察 がキム・ジェチョル社長への捜査を行わなければ政治検察という烙印と共に、 国民的な非難は避けるそうもない。

MBC労組はまた、キム社長に対しても「公正放送を傷つけ、あらゆる醜い不正を 犯した自分の犯罪には知らんふりを続け、軍事政権の時にもなかった無慈悲な 解雇と懲戒、無茶苦茶な採用などでMBCの私物化に汲々としてきた」とし「キム・ ジェチョルは記者としての良心と名誉が少しでも残っているのなら、法の決定 を謙虚に受け止め、直ちにMBCを離れるのが当然だ」と明らかにした。

与党も早くからMBCストライキを不法政治ストと規定し、放送局内部の問題だと してストライキ事態の解決から逃げていたが、二回の拘束令状棄却決定で政界 のストライキ問題事態解決の要求も強まりそうだ。

▲ソウル南部地方法院が7日、業務妨害容疑などで拘束令状が再請求されたチョン・ヨンハMBC労働組合委員長をはじめとする労組執行部5人の令状実質審査で全員棄却を決定した。夜12時過ぎに永登浦警察署を出たチョン・ヨンハ委員長など労組執行部5人が今回の決定に対する立場を明らかにしている。(c) MBC労組

最近、使用者側の強硬措置が続く状況で再び拘束令状が請求され、労組執行部 が拘束される状況も排除できなかったが、再度法的正当性を認められたことで MBC労組のストライキ動力も今一度強まりそうだ。

スト権制約した業務妨害告訴告発にブレーキをかけた意味のある決定

特に今回の決定は、業務妨害容疑など労働組合のストライキへの告訴告発にも 制約を加え、意味のある判決だという分析も出てくる。法院が拘束令状棄却の 理由で「業務妨害罪成立の有無については争う余地がある」と明らかにしたた めだ。業務妨害容疑は、労働者の合法的な争議行為であるスト権を制約する側 で乱用され、代表的な労働弾圧の要素とされてきた。

もうひとつの容疑である情報通信網を通じた秘密漏洩罪の成立についても法院 は「違法性について被疑者たちは争う余地がある」と明らかにした。これに関 し、イ・ヨンマ労組広報局長は「公益性がある暴露が罪を問うべき違法性があ るのかについて争う余地があると判断した」と説明した。

労組の弁護を引き受けたシン・インス民主労総法律院弁護士も「今回のストが 刑法の業務妨害罪に当たるのかという部分について争う余地があると言うこと は、裁判所が見ても正当なストライキであることを認めるもの」とし「労組が キム・ジェチョル社長の法人カード使用内訳を暴露したことが情報通信法違反 の理由になるかについて、法院が真実の事実を知らせたのは公益のために違法 性があるのかと見ているということ」と明らかにした。

シン弁護士は「先日の棄却の理由と比べ、今回の裁判所の判断は、業務妨害罪、 情報通信法違反がそもそも成立しないと見ていると解釈でき、3回目の拘束令状 再請求は事実上不可能と見られる」と展望した。

法院はまた一方(労組)の努力だけではストライキが解決または終結できず、 ストライキが終結しない責任を労組に問うことは難しく、双方が前向きな態度 を見せるべきだと明らかにして、事実上、労組の手をあげた。法院はしかし、 労組執行部が拘束されるとストライキ事態解決に役に立たないという点を理由 に、現労組執行部がストライキを終えるよう強く要請したと伝えた。

棄却決定を受け、永登浦警察署を出たMBCのチョン・ヨンハ委員長は、「無理な 起訴だと裁判所が判断した」とし「できるだけ早いうちに放送を正常化する 方向で執行部が努力する」と明らかにした。

入力:2012-06-08 01:03:47 公開:2012.06.08 01:17:03

原文(メディア・オヌル)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作権:この記事の原著作権は、韓国のインターネット新聞メディアオヌルが保有しています。この記事はメディアオヌルの許可を得て翻訳・掲載したものです。本記事および文中の写真・図表の利用や転載などについてのお問い合わせはメディアオヌル宛にご連絡ください。


Created byStaff. Created on 2012-06-08 07:58:21 / Last modified on 2012-06-08 07:58:24 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について