韓国:判例から見た金属労組ストの適法性 | |||||||
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「調整対象ではなくてもストライキは正当」[寄稿]判例から見た金属労組ストの適法性
ソン・ヨンソプ(金属法律院長)/ 2010年04月27日12時18分
4月21〜23日に行われた金属労組争議行為賛否投票の結果、全体在籍組合員の過 半数を越える賛成で適法に争議行為が可決された。4月26日、中央労働委員会は 金属労組が16日に提出した特別団交の調整申請に対し、労働組合法での調整対 象ではないという理由で行政指導をした。 ▲労働委員会が行政指導をしても争議行為賛否投票が可決され調整手順を踏んでいればストライキは手続き的に正当だ。1月27日労組代議員大会で代議員が労組死守闘争を決意している。[出処:金属労働者] 労働委員会の調整の結果形成された『行政指導』が、争議行為の手続き的な正 当性に影響するかについて数年前に議論があったが、大法院が判決で上の問題 に対する議論を整理している。大法院は労働委員会が行政指導をした後に行わ れたストライキに対して「労働組合が労働委員会に労働争議調整申請をして、 調整手続きが終わったり、調整が終了しないまま調停期間が終われば労働組合 は争議行為ができ、必ず労働委員会の調整決定後に争議行為をしなければなら ず、その手続きが正当なのではない」と判示した。[大法院2001. 6. 26.宣告 2000ド2871判決]すなわち行政指導を受けた後のストライキは手続き的に何の 欠点もないということだ。 そして大法院は2003年4月25日に釜山地方法院控訴部が「労働組合および労働関 係調整法律上の調整前置に関する規定の趣旨は、紛争を事前に調停して、争議 行為の発生をあらかじめ避けたり、争議行為の発生をあらかじめ予想できるよ うにし、事前に損害を防止する措置を取る機会を与えるところにあり、争議行 為自体を禁止するところにあるのではないということで、上の法所定の期間が 経過した場合も労働委員会の上のような勧告決定により争議行為ができないと すれば、労働組合の争議権が不当に侵害されかねない点などからみて、たとえ 被告人が釜山地方労働委員会の上の勧告決定を受けた後、それによる交渉をせ ず上のような争議行為をしたとしても、これを調整手順を踏まない争議行為と 見ることはできないと判断し、被告人に対するこの部分の控訴事実は罪になら ないケースに当たる」と判断したことを正当だと判断し、[大法院 2003. 4. 25. 宣告2003度1378判決]上のような立場を再度確認した。 大法院の上のような判断内容からみれば、現在としては適法な争議行為の賛否 投票を経て、労働委員会に調整申請をして、労働委の行政指導以後に行ったス トライキの正当性には議論の余地がない。だが検察が上のような判決にもかか わらず、行政指導後のストライキの手続き的な正当性を問題にして無理な起訴 を乱発しており、多少騒乱が起きているだけだ。 行政指導によりストライキが封鎖される場合、交渉に全く応じない使用者は交 渉に応じた使用者より有利な位置に立つという問題がある。また労働委員会が 交渉および調整対象事項を任意に定め、これを根拠にストライキの正当性を判 断すれば、『労使間紛争解決のための行政補助的役割』という労働委員会権限 を越える越権に値すると見られる。 結論として、さらに労働委員会が交渉を行うことを薦めたり調整対象ではなく せ等の理由で行政指導をしても、争議行為賛否投票が可決され、調整手順を踏 んでいれば、そのストライキは手続き的に正当だ。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2010-05-03 12:57:12 / Last modified on 2010-05-03 12:57:13 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |