韓国:現代車非正規職裁判また開廷 | |||||||
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現代車非正規職裁判また開廷下請社長、「知らない、請負契約書通りしただけ」...裁判長、「なぜ言葉を翻すのか」
キム・ヨンウク記者 2010.12.17 07:38
7月に大法院が現代車の不法派遣を認めなかった控訴審判決を破棄しソウル高裁 に差し戻した破棄差戻審の二回目の法廷が開かれた。 12月16日、ソウル高等法院第3行政府(裁判長イ・デギョン)は、現代自動車社内 下請で働き、解雇された労働者、チェ・ビョンスン氏が中央労働委員会を相手 に提起した不当解雇および不当労働行為救済再審判定取消訴訟の審理を開いた。 この日の午後4時、ソウル高裁新館303号で開かれた審理には、原告のチェ・ ビョンスン氏が所属していた下請業者Y企業(廃業)の社長、ハン某氏が、中労委と 参加人として訴訟に参加した現代車株式会社側の証人に立った。ハン氏は Y企業を廃業した後、現在は現代自動車南洋研究所で他の下請会社の代表を している。この日の審理では、被告側弁護人はハン氏から下請業者が直接下請 会社の社員を独立して管理し、作業指示や各種教育などをした事実を証明する ことに力を注いだ。 しかし原告側弁護人(コ・ジェファン弁護士)と裁判長の『正規職勤労者の欠員 が出た席に下請業者の社員が配置されて働いたのか』等の質問に、証人のハン 某氏は証言を翻したり、あい昧な回答をする態度を見せて問題になった。こう したハン某氏の証言に対して裁判長は「そのような証言では、証言全体の信憑 性が下がる。つじつまが合わない」と指摘した。この日、ハン氏はほとんどの 質問に対し、現代車と協力業者の請負契約書の通り作業指示などがあったと答えた。 ハン氏はY企業を運営する前には参加人の現代車で23年間働き、現代車に退職を 要請し、退職後、すぐY企業を設立した。 ハン氏は「Y企業の班長は、勤怠管理、作業指示内容、苦情事項などを記載して 報告し、欠員が発生した時は所長、班長が直接働き、欠員状態を現代車に通知 した事実はなく、通知する必要もなかった」とし「原告が第1工場の代表だった 04年6月から無断欠勤が頻繁になり、ラインの停止を扇動して社内下請直接雇用 を要求し、残業拒否を主導した。原告の行為に対し05年2月懲戒委員で懲戒解雇 した」と主張した。 現代車が直接業務指示などしたかをめぐり攻防ハン氏は原告側弁護人の「現代車正規職が労災療養や労組専任者、休職などで 欠員ができると、協力業者の社員がその場を埋めたのか」という反対尋問には 「そのような内容は知らず、われわれは請負契約書だけでする」と答えた。 職員教育や職務教育方式については「日は決まっておらず、月水金の朝夕の ミーティングの時間にした。一日に10分か30分ほどだが、そのたびに違う。 普通は30分だが、それ以内で終わる」と明らかにした。 Y企業所属社員への作業指示方式についての質問には「請負契約書に明示されて おり、請負契約書に準じて行う」と答えた。原告側弁護人が再度「それぐらい しか作業の指示をしないのか」と聞くと、「通常の定められた業務だ。指示の 正確な意味は知らない」と答えた。 裁判長がこうしたハン氏の回答に「そのような回答では、全く指示をしなかっ たと理解できる」と指摘すると、ハン氏は「朝出勤すると班長がその日の出退勤 を把握して所長が私たちに報告する。その日、社長に報告する時、指示が あればする」と答えた。 続いて原告側弁護人は「当時、車体組立紙や作業標準書、車体識別票などがあっ て、Y企業はこれたちを見なければ作業ができなかったのではないか」と質問す ると「世界に輸出する車両なので、必ず仕様紙を見なければならない。それが なければ組み立てられない。必ず見なければならない」と証言した。弁護人が また「その他の作業内容の指示はあるか。工程別に特に指示されることがある か」と質問すると「これを(仕様紙や作業標準書など)見なければならない」と だけ答えた。ハン氏は「この他に特別な工程を指示するのか」と再度尋ねると、 また「どういう意味なのかよくわからない」と即答を回避した。 「歴史的な事実を尋ねるていのに証言を翻意するのは証言の信憑性を下げる」原告側弁護人は原告の業務配置変更が5回になったことをめぐって質問を続けた。 弁護人が「正規職がキーパーに移り、正規職職員が遂行していた工程に配置さ れた」と指摘すると、ハン氏は「ずいぶん前のことなので思い出せない」と話 した。「工程の新設で現代車正規職が工程を移転し、その職員が遂行していた 席に配置された」という陳述にも「細かいことは知らない」と答えた。続いて 「正規職が労災で欠員になった工程にも投入された」という指摘にも「知らな い」と答えた。 続いて裁判長が「労災、労組専従、休職などの欠員で正規職の席に補充したこ とを知らないと言うことか」と再度尋ねると「請負契約を結ぶ時、そのような 内容は知らないということだ。その時はそんな事項とは知らなかった」と証言 を翻した。 裁判長は「聞かれたことだけに答えなさい。全く知らないといって原告を代替 したといった。答があれこれ変わる。現代車正規職の労災、労組専従、休職な どの欠員にY企業の社員を補充したことがあるか」とまた尋ねたが、ハン氏は 「請負契約を結び、私はその内容を知らない」と答えた。 裁判長が「もう一度尋ねます。あったのですか、なかったのですか、わかりま せんか」と聞くと、彼は「労災による欠員は後で知ったが..」とごまかした。 続いて裁判長は「現在の時点で歴史的な事実を聞いているのに、そのような証 言では証人の証言全体の信憑性が下がる。つじつまがあわない」と指摘した。 下請職員の作業位置も請負契約書にあるという証言も翻意裁判所の他の判事からの質問も続いた。「現代車請負契約を締結した後、廃業 まで業者職員が働く姿を見るために現代車に何回行ったか」という質問には 「一日三、四回行った。忙しくても一日一度は行く」と答えた。「現場管理人 が常駐しているのになぜそこに三、四回も社長が行くのか」という質問には 「所長も班長も管理しなければならない。だから行かなければならない」と答 えた。 また「Y企業の職員が現代車のコンベヤーで働くとき、職員の作業位置は誰が決 めるのか」という質問には「請負契約で細かく決められている」と答えて、 「請負契約書自体に原告はどの仕事にどの位置で何をするが決まったていか」 という質問が続いた。ハン氏は「そうだ」と答えた。 下請業者の現場管理人が業者の社長に報告した文書があるかという質問には、 班長日誌と勤怠日誌があると答えた。するとハン氏は勤怠日誌には印鑑を押し たが、業務日誌は報告しか受けないと明らかにした。 「現場管理人の所長と工程の能率を上げる会議をしたか。会議の資料があるか」 という判事の質問には「特にそのようなものはない」と答えた。 質問の過程を見ていた裁判長が「Y企業の業務がどこに配置されるのかという内 容は請負契約書のどこにあるのか」と再度質問すると、ハン氏は「それはよく 知らない」とまた翻意した。裁判長は「なぜ度々言葉を翻意するのか。この事 件は重要な社会的事件で、裁判所は実体的な真実を知ろうとしているのに、何度 も証言を翻してはいけない」と再度指摘した。ハン氏が審理中ずっと請負契約書 自体に具体的に職員の業務が含まれていて、現代車から別途の業務指示を受ける 理由がないという趣旨で回答をしてきたためだ。 裁判を傍聴した蔚山現代車非正規職労組(支会)の関係者は「証人の回答のほと んどが、実際に私たちが体験した現実とは全く違っていた。ほとんどが嘘だ」 と話した。彼は「現代自動車で管理職をして、Y企業で人材事業をして、また 現代車南洋研究所で業者を運営する人ということは、現代車の中で飯を食べ 続けなければならない人だということ」とし「そんな人がどうしてわれわれ 非正規職を正常な思考で見て証言するか」と説明した。 この日の裁判にはチェ・ビョンスン氏が11月15日の蔚山現代車工場非正規職・ 占拠座り込み事態で裁判に参加できないまま進められた。裁判所も今回の事件 が社会的な焦眉の関心事であることに加え、現在進行形なので、早急に終わら せる計画だと明らかにした。次の裁判は1月10日(月)午後4時に開かれる。 今回の裁判は7月22日大法院がチェ・ビョンスン氏が現代自動車株式会社を相手 に提起した不当解雇救済再審査について、2004年3月13日から現代自動車の正職員 と判断し、これを認めなかったソウル高等法院の判決を破棄してソウル高等法院 に事件を差し戻すという判決に従うものだ。当時、大法院は2005年7月1日以前に 入社した社内下請労働者が2年以上働いていれば元請会社が正規職として直接 雇用したと見るべきだと判決した。 チェ・ビョンスン氏は2002年3月13日、現代車蔚山工場の社内下請Y企業に入社 した後、労組活動をしたことを理由に2005年2月2日業者を解雇された。崔氏は 同年5月から地方労働委員会、中央労働委員会、ソウル行政法院、ソウル高等法 院などに不当解雇および不当労働行為救済の訴訟を提起してきた。崔氏は2006 年12月21日に改正され、2007年7月1日から施行される前の過去の派遣勤労者 保護などに関する法律(派遣法) 6条3項『直接雇用看做規定』に基づき、現代 自動車が直接、不当解雇および不当労働行為をしたと主張してきた。 大法院は判決文で、現代自動車が社内下請の労働者を直接労務指揮していると 強調した。大法院は、△現代自動車と請負契約が締結された社内下請労働者の 生産作業がベルトコンベアを利用した自動流れ方式で進められる点、△現代車 所有施設および部品を使い、現代自動車が交付した各種作業指示書により業務 を遂行した点、△現代自動車が社内下請労働者の作業配置と変更決定権を持っ ていた点、△現代自動車が労働および休憩時間、勤務交代と作業速度を決める という点、△現代自動車が社内下請労働者の勤怠および人員現況を把握してい た点を上げ、「チェ・ビョンスンは現代自動車から直接労務指揮を受ける勤労者 派遣関係にある」と判示し、現代車が請負に偽装した不法派遣をしたと判決した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2010-12-17 22:35:28 / Last modified on 2010-12-17 22:35:38 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |