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ソウル市、集会参加組合員に懲戒文書を送付

ソウル常用職支部「ソウル市は不当労働行為を中断しろ」

アン・ボヨン記者 coon@jinbo.net / 2009年06月05日13時12分

ソウル市が集会に参加した組合員を懲戒しろという文書を送り、不当労働行為 の論議がおきている。ソウル常用職支部の組合員が6月4日のストライキ宣言大 会に参加しようとしたため、ソウル市が該当事業所と各区庁に文書を送った。

▲ソウル市がソウル市事業所と各自治区庁に送った文書

チャムセサンが入手した文書でソウル市は「公共労組常用職支部がソウル市庁 前に集会申告し、教育日程を通知して集会に参加するなどの不法事例が予想」 されるため、△教育目的にあわせて各支会および分会での教育を勧誘、△集会な どに参加した時は業務妨害、勤務地離脱で懲戒処分するよう指示した。ソウル 市の事業所に限り「集会などに参加する時は無労働無賃金適用を原則」とする という内容が追加された。

ペ・ドンファン労務士は「教育内容や方法は労組の自律領域」と強調し「団体 協約で保障された教育時間を活用した参加は正当な組合活動で、集会参加を理 由に不利益に言及するのは労働組合活動への不当な介入で、不当労働行為」と 指摘した。

ソウル市が文書でソウル市の事業所に限り「集会などに参加した時は無労働無 賃金適用を原則」と明記したのは、ソウル常用職支部組合員のストライキ宣言 大会への参加を「団体協約上の教育と見られない」と判断したものと見られる。 ソウル市のこうした判断は区庁を圧迫するものとも解釈される。

ソウル常用職支部は5日にソウル市に文書を送り「団体協約で保障された教育時 間に使用者が干渉するのは、労組組合および労働関係調整法が禁止する不当労 働行為に触れる」と指摘し「労使間の円満な関係のために不当行為を即刻中断 して団体協約8条で保障された教育時間を保証しろ」と要求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-06-07 15:35:23 / Last modified on 2009-06-07 15:35:24 Copyright: Default

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