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法の上にホームエバー、酒類販売予告案内文を貼り出す

恣意的に書かれたものだから問題ない?「消費者を愚弄」

メディア忠清 www.cmedia.or.kr / 2008年10月21日11時51分

ホームエバー清州店「12月28日から酒類販売」

酒税法第9条に違反して東清州税務署から6月10日付で主流議題販売業免許の取 消処分(以下酒類販売免許取り消し)を受けたホームエバー清州店が、酒類販売 を予告する案内文を貼り出して論議がおきている。

▲10月中旬に貼られたホームエバー清州店酒類販売予告案内文

10月20日、ホームエバーを訪れたユ某氏(25)は以前、酒類販売場所の周辺に貼 られていた「清州店酒類は2008年12月28日から販売できる予定」という案内文 を見て「なぜ販売をしていないのかを説明からしてするべきではないか」と不 機嫌な声を出した。続いて「ホームエバーがホームプラスに変わったのでまた 来たのだが、こうした案内文を見ると愚弄された気持ち」と言って店舗を出て 行った。

東清州税務署「免許許可を渡したのではない。ホームエバー側の判断」
大田公取委「広告行為が事実と違う場合は違法」

今年のはじめ、いわゆるカードカンと呼ばれる不法酒、コメ取り引きの疑いが ある清州店は現在、清州地方検察庁の指揮の下に調査が行なわれている。これ に先立ち、東清州税務署は6月10日に清州店に酒類販売免許取消し処分を下した。

▲「当店は酒税法第9条(免許条件)『種類販売業者の事業範囲』の規定に違反し、東清州税務署から2008年6月10日付で種類販売業免許取消処分を受けました」

これに対して東清州税務署側は「法が変わって、取り消し期間が6か月から2年 になったが、ホームエバーは取り消された時は6か月間、酒類を販売できないと いう強制規定が適用された。事件が調査中なので酒類販売をいつやり直すかは 分からない」と説明した。

また「案内文を貼り出したのはホームエバー側が任意にそうしたのであり、税 務署側が免許を渡すと言ったわけでは絶対ない」と強調した。続いて「恣意的 に書いたので問題にならない」という立場を明らかにした。

案内文を貼り出した清州店の総務チームの関係者も「12月にホームプラス名で 再申請する予定なので貼り出したのであって、酒類販売免許を新しく取ったと いうわけではない」と恣意的に案内文を付着したと説明した。

これに関して大田公取委側は「表示広告法上、事業者の広告行為が事実と異な れば違法だが、詳しい内容が分からないので正確に答えられない」という立場 を見せた。

ホームプラスに名義変更されても同一場所の酒類販売免許取り消しは相変らず適用

一方、販売業免許が取り消された店舗では、すべての酒類の販売が禁止される。 また、同一場所でまた酒類を販売するためには、免許取り消し期間が経過した 後でなければ不可能だ。これは、ホームエバーがホームプラスに事業者が変更 されても、現在のところ酒類を販売できないという内容だ。

また酒税法第23条によれば、税務署長は免許または許可・申告をするにあたり、 申請者が酒税法違反で関係機関により調査中か、免許または許可を取り消され た後、6か月が経過しなければ免許または許可・申告の受理を拒否することがで きる。(チョン・ユンミ記者)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-10-22 10:06:26 / Last modified on 2008-10-22 10:06:28 Copyright: Default

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