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竜山惨事遺族、公職選挙法の憲法訴願...「沈黙の選挙」を強要

意見表示行為そのものを処罰...「表現の自由の侵害」

チャムセサン編集チーム 2017.02.07 15:48

選挙の時に表現の自由を侵害するという議論を生んできた公職選挙法が、 また憲法裁判所に回付された。

竜山惨事遺族と活動家など7人は、2月7日、報道資料を通じ、憲法裁判所に憲法訴願を請求したと明らかにした。 公職選挙法の該当条項が選挙時期に特定候補や政党を支持したり、反対する文書の配付や横断幕・プラカードの掲示、拡声装置の使用などを禁じているためだ。

今回の事件の請求人らは、第20代総選挙で慶北道慶州市に立候補した金碩基(キム・ソッキ)当時予備候補(現国会議員)のセヌリ党公認に反対するため、 2016年1月と3月、それぞれ慶州駅と金碩基選挙事務所の前で集会を開き、 印刷物配布、横断幕設置と拡声装置を使ったことを理由に昨年8月に不拘束起訴されていた。 彼は5人の撤去民と1人の警察官が命を失った2009年の竜山惨事当時の鎮圧の責任者で、 鎮圧当時に執務室の無線機を切っていたとして責任を回避、社会的な非難を受けてきた。

公職選挙法は誰もが選挙180日前から選挙日まで、選挙に影響を与える △横断幕などの掲示(第90条第1項第1号)、 △プラカードなど表示物の着用(同項第2号)、 △印刷物の配付(第93条第1項)を禁じている。

これまで憲法裁判所は上の条項に何度も合憲決定をしていた。 「選挙運動の不当な競争や候補者間の経済力の差による不均衡という弊害を防ぎ、 選挙の公正性と平穏を害する結果の発生を防止」するという立法目的は正当であり、 「無分別な中傷宣伝により選挙の公正性と平穏が深刻な威嚇を受ける」など、 弊害を規制するものなので手段の適合性が認められるという。

しかし請求人らは上の条項らが事実とは無関係に意見表示行為そのものを処罰し、 表現の自由を源泉封鎖していると指摘する。 また、中傷宣伝や虚偽事実流布、誹謗などに対する別途の条項があるのに候補者に対する自由な情報交換自体を阻止するのは違法だと主張した。

特に憲法裁判所は、該当条項が選挙の時期だけに適用されるので問題がないという立場だが、 候補者に対する意見表明の欲求が高まる時期にこれを制限するのは矛盾した措置と見ている。 インターネットでの選挙運動は期間とは無関係に可能な状況で、普遍性にも合わないという立場だ。 また、拡声装置の音量を問わず無条件に禁じることも過剰禁止の原則に反すると提起した。

1月13日、大邱地方裁判所慶州支院第1刑事部(裁判長クォン・ギマン)は本事件の1審宣告公判で、被告人にそれぞれ罰金70-90万ウォンの有罪判決を宣告していた。 これに対し被告人と検事は双方とも控訴し、事件は現在大邱高裁に係留されている。 被告人らは1審係留中に公職選挙法第90条第1項などに対する違憲法律審判提請申請をしたが、 裁判所が既存の合憲論を繰り返して棄却したため、今回の憲法訴願になった。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2017-02-13 19:18:17 / Last modified on 2017-02-13 19:18:17 Copyright: Default

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