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竜山惨事遺族に選挙法違反の判決...「即時控訴」

竜山惨事責任者の金碩基選挙事務所前の記者会見が選挙法違反...「表現の自由侵害」

チャムセサン編集チーム 2017.01.13 20:02

竜山惨事責任者の金碩基(キム・ソッキ)氏の選挙事務所の前で行った記者会見が 公職選挙法に違反したという判決が出された。

大邱地方法院慶州支院は1月13日、 竜山惨事遺族と活動家など7人に対する公職選挙法違反事件を有罪と宣告し、 遺族と活動家による選挙法違憲法律審判提請を棄却する1審判決を出した。

▲昨年3月9日金碩基予備候補事務室前で開かれた記者会見[出処:ニュースミン]

竜山惨事遺族と活動家は昨年3月に慶北道慶州市で20代国会議員選挙に立候補した金碩基(キム・ソッキ)選挙事務所の前で記者会見等を行い、 有力な犯罪容疑者になっている犯罪の事実を市民に知らせ、法的処罰を訴える活動を展開した。 2009年に撤去民五人と警察官1人を死に追いやった鎮圧作戦の責任者である金碩基元ソウル地方警察庁長官の誤りを問うために慶州まで行ったのだ。

しかし当時、慶州市選挙管理委員会はこの行為が公職選挙法違反だとし、 竜山惨事遺族と活動家など7人を告訴した。 名前が書かれた横断幕やマイク音響などがすべて公職選挙法に抵触するということだった。 続いて検察は、竜山惨事遺族と活動家にそれぞれ懲役1年と8か月、および罰金100-500万ウォンを求刑した。 この刑量は5年間の選挙権と被選挙権を剥奪する罰金100万ウォン以上の重大犯罪に該当する。

裁判所は金碩基選挙事務所の前で記者会見をするなどの行為事実について選挙法違反が認められると判決した。 しかしこの事件は特定候補の当選や落選を目標にするというよりも、 竜山惨事という社会的な事件について声をあげる活動であったという点で、 重大な犯罪とは見当たらないとし、罰金70-90万ウォンを各々宣告した。

「殺人者を殺人者と言わせない不当な選挙法」

竜山惨事8周期追慕委員会と竜山惨事遺族一同は13日に声明を出し 「今回の判決は検察の懲役刑を含む過度な求刑と比べて大幅に低い結果」と評した。 しかし「竜山惨事虐殺被害者家族が、殺人者を殺人者と言わせない不当な選挙法は認められず、 直ちに控訴状を提出した」と明らかにした。

1月20日の8周年を前にした状況で、竜山惨事遺族は 「殺人開発に抵抗する撤去民の声を殺人鎮圧により一日で虐殺した責任者の金碩基を一度も法廷に立たせることもできず、 その被害者遺族が金碩基により法廷に立たされ、 有罪と判決される佗びしい8周年」だと指摘した。

また「竜山惨事の悲劇は、惨事そのものだけでなく、 李明博(イ・ミョンバク)、金碩基(キム・ソッキ)などの責任者を断罪することができず、 朴槿恵(パク・クネ)政権に継承された国家暴力と虐殺を目撃しなければならないことにある」とし 「われわれはこの悲劇と国家暴力の輪を断ち切るためにも、 朴槿恵政権退陣と共に李明博金碩基など竜山惨事の責任者を必ず召喚し、 罪を問う」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2017-01-22 05:02:09 / Last modified on 2017-01-22 05:02:10 Copyright: Default

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