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竜山惨事未申告集会、解散命令拒絶容疑に無罪宣告

「未申告集会も公共の秩序を害しない限り解散命令はできない」

チョン・ジェウン記者 2013.05.26 17:14

未申告集会でも公共の秩序を害しない限り、警察は解散命令を出せないという裁判所の最終判決が出された。

ソウル中央地法第8刑事部(裁判長 ハ・ヒョングク)は5月24日、チョ・フェジュ 竜山惨事真相究明委共同代表、李秀浩(イ・スホ)前民主労働党最高委員など7人 に対する破棄差戻し審理で無罪を宣告した。彼らは2009年に竜山惨事に関して ハンストと関連記者会見を行い、「未申告集会解散命令拒絶罪」で起訴された。

大法院は、集会の解散命令に応じなかったという理由だけでは公共の利益が損 なわれたことを立証できないとし、1審と2審で有罪が宣告されたこの事件の原審 を破棄差し戻した。

当時、大法院は「該当集会で他人の法益や公共の秩序に直接の危険があったか どうかについての審理をせず、未申告屋外集会だという理由だけで解散を命じ ることができると前提にするのは関連法理の誤解」と明らかにした。

差し戻された事件を担当したソウル中央地法は、大法院破棄差戻しの趣旨通り、 警察による解散命令に応じなかったという理由だけでは公共の秩序を傷つけた とは言えず、これを立証することもできないので7人に無罪を宣告すると明らか にした。

竜山惨事真相究明委はこれについて論評して「罰金刑の略式起訴に対して正式 裁判を請求して、3年5か月目に無罪の結論が出た。遅くはあるが歓迎する」と し「2009年の竜山惨事の真相究明を叫ぶ記者会見、三歩一拜、文化芸術行動、 追慕祭などすべての声を防ごうと必死になっていた警察と政権の態度が不法 だったのは明らかだった」と主張した。

続いて彼らは「竜山惨事真相究明闘争だけでなく、双竜車、済州道江汀村など で警察の過度な解散命令の乱発や連行が続いている」とし「警察の無条件的な 解散命令は違法であり、検察の無理な起訴が集会デモの自由を侵害している。 検警は反省して、謝罪しろ」と要求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-05-27 04:20:13 / Last modified on 2013-05-27 04:20:14 Copyright: Default

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