韓国:三星の不法は無罪、三星の不法暴露は有罪 | |||||||
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三星の不法は無罪、三星の不法暴露は有罪15日、金ソンファン三星一般労組委員長控訴審で実刑 ムンヒョング記者 三星の労働者に対する携帯電話による位置追跡を告発した 三星一般労組の金ソンファン委員長に控訴審で実刑が宣告されて波紋が生じている。 15日、蔚山地方法院第1刑事控訴部(裁判長コギュジョン)は、「被告人が数回 にわたりインターネット掲示板などに三星を批判する文を載せ、裁判の過程で 反省の余地が全く見られなかった」とし、金ソンファン委員長に懲役8か月を 宣告した。金ソンファン委員長は2002年に三星SDIの告訴で執行猶予(懲役3年) を受けており、都合3年8か月を監獄で過ごすことになった。 こうした蔚山地方裁判所の判決は、三星に対する検察の手抜き捜査と対比され て、強い非難を受けるものと見られる。 三星の不法行為には「無嫌疑」の検察 2004年7月、三星SDIの前現職労働者およそ20人が、誰かが死んだ人の名義を盗 用するなどして携帯電話を不法に複製し、いわゆる「友人探しサービス」を使っ て数年間にわたり位置追跡してきた事実を暴露した。 しかし検察は2月16日、△被害者が労組に関する前・現職三星労働者だという 点△位置追跡をした犯人が三星SDI工場がある水原市八達区シン洞に規則的に 存在していた事実など、三星側が位置追跡をしたという情況は充分なのに「身 元が分からない人」は探せないとして、無嫌疑の決定を下した。 検察は三星の労務担当者の行跡に対する捜査を要求する被害者と弁護人の要請 にもかかわらず彼らを捜査せず、犯人が使った携帯電話に通話内訳が残ってい た人々に対しても「思い出せない」という陳述だけで「犯人と確認できない」 という結論を出すなどして急いで捜査を終わらせた。 その反面、検察の捜査中断から6日後、金ソンファン委員長には虚偽事実流布 と名誉毀損の疑いで懲役10か月が宣告(1審)された。三星の不当労働行為に対 する告発の内容を含む三星財閥労働者弾圧白書とその他の広報物が虚偽事実を 流布し、三星SDIの名誉を失墜させたという疑惑だった。 今回の控訴審でも裁判所は懲役8か月の実刑を宣告し、法律審の大法院で原審 を破棄差し戻さない限り、金ソンファン委員長に3年8か月の懲役が事実上確定 する。 裁判所は「現在、被告人が執行猶予期間であり、刑が確定すると長期間服役す ることになるのを知っている」とし「法理上、罰金刑は宣告しにくい」とし、 実刑を宣告した。 「金ソンファン委員長、三星が手本とした」 しかし今回の判決を通して、三星が金ソンファン委員長を手本にしたという指 摘が提起されている。 金ソンファン委員長は2002年に発刊した三星財閥労働者弾圧白書に続き、これ まで知られていなかった三星側の不当労働行為、不法行為を含む資料を本とし て出版する予定だったことが分かっている。 三星一般労組はこの日、金ソンファン委員長に対する実刑宣告に関して「裁判 進行の過程を見ると、裁判長は事実審理を進める上でかなり合理的だと感じた」 とし、「結果を見れば、やはり終盤になって相当な影響と圧力がかかり、こう いう結果になったようだ」と推測した。 金ソンファン委員長の夫人イムギョンオク氏も「妻の立場を離れても、あきれ る結果」と話した後、「この事件がさまざまな言論に報道されたためなのか、 裁判の雰囲気も良かったし、誰もが金ソンファン委員長が罰金刑か無罪判決を 受けると予想していた」とし、「三星の事件なので、どうなるかわからないと は予測していたが、やはり結局、三星財閥のロビーと圧力に裁判所がまた屈服 したものと見るほかはない」と明らかにした。 一方、金ソンファン委員長は最終陳述で、「三星財閥の反歴史的な無労組維持 のための不法な労働者弾圧を粉砕し、三星労働者の自主的な労働組合建設のた めに戦うことは、この社会の普遍的な価値の社会正義のためだ」とし、「大韓 民国の法により三星縁戚を処罰することができないのなら、この土地の歴史は 三星財閥を懲らしめ、必ずその下手人と保護勢力を歴史の審判台に立たせるだ ろう」と明らかにした。 金ソンファン委員長は、96年に三星グループ系列会社であるイチョン電気(株) で労組民主化闘争をして解雇された後、2002年に三星解雇者復職闘争委員会 (三星解復闘)、2003年三星一般労組結成など、三星系列会社労働者の闘争を支 援してきた。 2005年07月15日19時06分 翻訳/文責:安田(ゆ)
「裁判所、強大な三星の顔色をうかがったのではないのか」 [インタビュー]金ソンファン委員長事件代理人イ・ヨンギ弁護士ムンヒョング記者 金ソンファン三星一般労組委員長に対する実刑宣告に関して、彼の訴訟代理人 であるイヨンギ弁護士(民弁)は「絶対に納得できない」とし、「いくら善意に 解釈しても、三星の強大な力で裁判所がある程度顔色をうかがったのではない か」と強く反発した。 イヨンギ弁護士は「裁判の過程では、少なくとも真実の事実、ないしは真実と 思われる余地が大きいということが認められ」、「検察で『虚偽事実』を『事 実』に控訴状を変更」するなど、「一部でも無罪を認める余地が多かった」、 「それでも全体的に有罪が認められたのは、とうてい納得できない」と述べた。 一方、彼は「重要な問題は、公益性の問題に対する判断」とし、「(大法院で) 破棄差し戻しされる可能性も排除できない」と付け加えた。 *裁判の過程では雰囲気が良かったと言うが* 裁判が進む過程では、少なくとも真実の事実、ないしは真実と思われる余地が 大きいという点が認められた。例えば、三星の無労組経営は公知の事実ではな くても、おおっぴらな事実ではないのかと、裁判長が発言した。証人尋問も、 私たちに有利に進められた側面があり、事実、「本質的には果たして何か違っ たことになるだろうか」という懐疑的な見解もあったが、裁判の雰囲気はとて も良かった。それなのに、1審と同じ結論が出てきたのはとても残念だ。 *宣告結果をどう思うか?* まず、控訴事実が7項に分けられているが、5つは検察が虚偽事実として起訴し て、控訴内容を「事実」に変えた。虚偽ではないことを自ら認めたわけだ。で は残る問題は公益性判断で、公益性があるかどうかが核心だ。その部分で悪意 の誹謗があったと裁判所が認めたのだが、納得できない。金ソンファン委員長 が何かおもしろがって悪意的誹謗をしたとは認められない。彼の活動はおそら く公益的な目的の次元で進められたもので、言論の自由の範囲に含まれるので はないのか。 *金ソンファン委員長が三星SDIの位置追跡を暴露したことも今回の控訴内容に含まれているのか?* この事件は位置追跡とは直接関連がないが、実際に三星側から見ると、金委員 長はかなり邪魔で面倒な存在だっただろう。そのような部分で、三星は一審と 二審に至るまで、必ず処罰してくれという嘆願書を何回か出した。これは非常 に異例であり、不適切な行為だ。個人的にはとにかく検察が控訴状の「虚偽事 実」を「事実」に変更したことは、一部でも無罪を認める余地があったという ことだ。それでも全体的に有罪が認められたのは、とうてい納得できない。そ のような形で判断しなければならなかったのは、いくら善意に解釈しても三星 の何か強い力で裁判所がある程度顔色をうかがったのではないか、そんな気が する。 *三星のロビーや圧力があったという話なのか?* それは公式に行われるものではないので、確認もできず、分からない。 *大法院に上告する予定か?* 上告して争う予定だ。大法院で原審が破棄差し戻しになれば罰金刑に下がるこ ともあるだろう。もちろんそれはひとまず破棄差し戻しになった後の問題だ。 大法院は事実関係ではなく一審と二審の争いの中に法理的な問題があるかどう かを扱う。例えば、証拠能力が認められた証拠のうち、誤った証拠があれば、 破棄される。私が見るに、重要なポイントは公益性問題についての判断だ。悪 意の誹謗があったのか、公益的な目的だったか、法理的解釈の問題なので破棄 差し戻しの可能性も排除できない。 2005年07月15日22時23分 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2005-07-16 02:08:18 / Last modified on 2005-09-05 05:16:00 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |