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法院が『清掃労働者』最低賃金違反

「最低賃金法、国家契約法違反...闘争に突入する」

ユン・ジヨン記者 2011.02.17 12:59

法院で働く清掃労働者の賃金が、最低賃金に満たないことで問題になっている。

大法院、高等法院、行政法院などで働く非正規職清掃労働者約100人が最低賃金 法による2011年の最低賃金値上げ分を受け取れずにいるのだ。法を扱う国家機 関も最低賃金法を無視しているという事実が伝えられ、法院は社会的非難を避 けられそうもない。

[出処:チャムセサン資料写真]

法院、予算を言い訳に最低賃金を反映せず

2011年の最低賃金は時給4320ウォンで、2010年より5.1%が上がった。だが法院 で働く清掃労働者は2011年1月、2010年の最低賃金に該当する時給4110ウォンし か受け取れずにいる。これについて法院は、「最低賃金違反は法院が関与する 事項ではなく、用役業者の責任」という立場を示した。

だが民主労総は、法院の立場に対し「非常に無責任な処置で、法遵守どころか 国民の利益に忠実であるべき公共機関の役割に正面から反する態度」と批判し ている。特に法院などは予算を理由に最低賃金値上額に当たる請負額を上げず、 実質的には法院が最低賃金違反を主導しているということだ。

民主労総によれば、法院は最低賃金値上げ率の5.1%程度、2011年の用役契約を 変更して締結しなければならないが、法院が予算を理由に3%にもならない変更 契約を主張しているという。大法院は引上率2.1%と高等法院は2.29%を主張して おり、用役業者が契約を更新できずにいる。

これについて民主労総は「事実こうした問題の構造的かつ根本的な原因は間接 雇用にあり、用役と法院とも責任が大きい」とし「だが法院が事実上、実質的 な使用者の地位にあるので、最低賃金法違反の根本的な責任がある。直接雇用 ができなくても、最低賃金法違反の原因を提供しているのは問題」と強調した。

法院、最低賃金法と国家契約法違反...「最低賃金法遵守要求闘争に突入する」

また、法院は最低賃金法だけでなく、国家契約法の規定にも違反していること が明らかになった。国家契約法会計例規30条によれば『清掃用役など国家機関 の用役契約締結時、その労働者の賃金は製造業の普通労働者の単価で設計しな ければならない』と提示されているが、法院は最低賃金を基準として用役契約 を設計し続けているためだ。

特にこうした問題について国家人権委は3年前、これを是正しろという勧告まで している。当時、国家人権委は「公共機関に散在する特定業務(清掃、警備、施 設管理など)を各機関が個別的に外部用役業者に委託し、機関の経費を削減する 外注化方式が無分別に行われている」と最低価落札制の問題を指摘し、1999年 に廃止された『制約的最低価落札制』を国家契約のうち清掃用役などの労務請 負に例外的に適用するよう国家契約法施行令で規定するよう勧告した。

一方、現在、民主労総女性連盟傘下の全国非正規職女性労組高等法院支部など は、2月14日から毎日1人デモを行っている。彼らは法院と用役業者の責任転嫁 により賃金交渉が難航している。

そのため民主労総女性連盟は、こうした大法院の最低賃金法違反行為を糾弾し、 最低賃金遵守要求闘争を展開する方針だ。女性連盟は2月17日12時、大法院前で 最低賃金値上げ分の支払いと国家契約法遵守を要求する集会を始め、問題が解 決しなければ3月7日にストライキに突入する計画だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-02-18 08:10:11 / Last modified on 2011-02-18 08:10:12 Copyright: Default

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