韓国:2015年最低賃金5580ウォン、結局「公益委員」が決定権者か? | |||||||
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2015年最低賃金5580ウォン、結局「公益委員」が決定権者か?「最低賃金、事実上公益委員が決定」改善されない最低賃金決定構造
ユン・ジヨン記者 2014.06.27 15:00
最低賃金委員会が2015年の適用最低賃金を時給5580ウォンと決定した。 今年から7.1%上がった。 最低賃金委員会は6月26日午後3時から翌日の午前5時まで、 最後の6次全員会議を開いた。 14時間にわたる交渉を行ったが労使双方は最後まで合意案を用意できなかった。 結局、今年も公益委員が提示した7.1%引き上げ案で決定し、 これに反発した使用者委員が終盤に退場するということが繰り返された。 [出処:チャムセサン資料写真] 今年の最低賃金委員会では、 労働者、使用者、公益委員の3主体は当初から6月27日の午前5時までに 最低賃金を確定することに合意していた。 最低賃金決定期限は毎年6月29日だが、 毎年タイムリミットを超える慣行が続いてきたからだ。 だが24日に開かれた5次交渉まで、労使双方は一度も修正案が提出できず 難航が続いた。 26日に開かれた最後の全員会議でも、労使はそれぞれ4回の修正案を提出したが、 合意案の導出には失敗した。 労働界の最後の4次修正案は5990ウォンで、 今年の最低賃金より15%上げる案だった。 しかし財界は最後の修正案で物価上昇率による2.1%引き上げを掲げた。 財界は5次全員会議まで凍結案を固守していたが、 6次全員会議の最後の修正案として2.1%引き上げ案を提示した。 これまで特別な意見陳述をしなかった公益委員は、 終盤になって慣行により「審議促進区間」を設定した。 審議促進区間は労使双方の引上げ率を折衝し、値上げ範囲を概略的に決めるもので、 今年は5.4〜7.4%の区間を設定した。 その後、労使が修正案の提出を拒否したため、 公益委員は終盤に7.1%の値上げを提示したが、 使用者委員9人はこれに反発して退場した。 昨年の最低賃金委員会全員会議でも、公益委員が終盤に提示した7.2%値上げがそのまま適用された。 全員会議には労働者、使用者、公益委員の3主体が参加するが、 実質的には公益委員の最終案が貫徹される決定構造だ。 昨年は労働者委員が公益委員の案に反発し、集団的に退場したことがある。 民主労総のリュ・ジュヒョン政策局長は 「最低賃金委員会全員会議は結局公益委員が決める構造」とし 「会議で公益委員は、労使に早く修正案を提出しろとしか言わなかった。 最低賃金の合理的な基準や値上げ方案を提示したこともない。 労働界が4次会議から公益委員が本来の役割を果たすよう要求したが、受け入れられない」と指摘した。 現在としては、公益委員が事実上、最低賃金の値上げ率の決定権限を持つ構造で、 最低賃金決定構造を改善すべきだという声も続いてきた。 リュ・ジュヒョン局長は 「公益委員は政府が任命するので政府の影響や視点から自由になれない」とし 「これまで労働界と市民社会は、労働界が公益委員推薦権を持ったり、 最低賃金当事者が実際に議論に参加するなどの構造の改善を要求してきた」と説明した。 6月27日、民主労総は声明を発表して 「最低賃金委員会の構造的問題点も相変わらずだった。 政府と国会は毎年繰り返される混乱を防ぐためにも、 いますぐ最低賃金法と最低賃金委員会の構造改善に動くべきだ」とし 「公益委員推薦権を政府が独占するのではなく、 労働界にも付与しなければならない」と要求した。 韓国労総も同日、声明を通じて 「公益委員選定時、労使団体の推薦を経て任命するなどの制度改善を通じ、 現在の最低賃金決定システムを根本的に変える方案を模索するために力を傾ける」と明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-06-28 01:33:50 / Last modified on 2014-06-28 01:33:51 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |