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竜山惨事 櫓座込者控訴審も懲役刑

1審と全く同じ宣告

キム・ドヨン記者 2011.02.10 17:07

竜山惨事櫓座込者不拘束者6人に対する控訴審で、原審と同じ懲役刑が宣告された。

ソウル高裁刑事3部(部長判事イ・ソンホ)は2月10日、竜山惨事の当時、警察官 に傷害を負わせた容疑(特殊公務執行妨害致傷など)で起訴されたパク某氏など 6人に1審と同じく懲役1年6月〜4年、執行猶予3〜4年を宣告した。

裁判所は「被告人に適用された特殊公務執行妨害致傷罪の法定刑が3年以上で、 罰金刑がない点からみて、1審で執行猶予を宣告したのは十分な善処と判断され る」とし、被告人の控訴を棄却した。

弁護人側は朴氏などが当時警察、用役の退路遮断で櫓を設置した後、出ること ができず、竜山惨事の特性上、警官の強制鎮圧を『正当な公務遂行』と見られ ず、起訴理由の『特殊公務執行妨害致傷罪』は成立しないと主張したが、これ は受け入れられなかった。

朴氏などは竜山惨事が発生した当時、ナミルダン・ビルに4階規模の櫓を設置し、 座り込みを行う過程で、鎮圧に入った警察官に傷害を負わせた容疑などで2009 年2月に起訴された。

これに先立ち1審裁判所は「朴氏などは座り込みが不法行為であることを知りつ つも、自分たちの目的をはやく達成するために櫓を設置して火炎瓶を作り、投 擲するなどの控訴事実などにより、有罪と認められる」とし、朴氏など14人に 懲役1年6月〜4年、執行猶予3〜4年を宣告し、このうち6人は控訴した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-02-11 05:09:25 / Last modified on 2011-02-11 05:09:31 Copyright: Default

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