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「非正規職不当懲戒救済の責任は現代車にある」

忠南地労委、現代車牙山社内下請不法派遣に最高裁判決適用を決定

カン・ジョンジュ(金属労組編集部長) 2011.09.16 08:44

忠南地方労働委員会(忠南地労委)が現代自動車牙山工場非正規職労働者の解雇 と停職を不当懲戒と決めた。忠南地労委の今回の決定は、昨年7月の大法院判決 と同じ趣旨で、非正規労働者たちの実使用者である現代自動車に救済命令をし たもので意味が大きい。

忠南地労委は9月15日、現代車牙山社内下請支会組合員193人が現代車と下請業 者を相手に提起した不当解雇および不当停職救済申請に対して、六人を除いた ほとんどを不当懲戒と決めた。特に忠南地労委はこの日の不当懲戒対象者のう ち、艤装、塗装、エンジンなどで働いていた169人を不法派遣と認めた。

忠南地労委は彼ら169人の救済責任を取るべき事業主を改正前の派遣法と現行の 派遣法により別々に判断した。事件を担当したセナル法律院のパク・ヒョンフィ 労務士によれば、忠南地労委は169人のうち2005年7月1日以前の入社者の145人 には2007年の改正前旧派遣勤労者保護などに関する法律(以下 派遣法)の直接雇 用看做規定を適用し、現代車を直接使用者と判決した。現代車が彼らの使用者 であり、ストライキ闘争を理由に非正規職労働者を懲戒して工場出入りを止め たのは不当な処分だとした。

▲8月23日ソウル清渓広場で開かれた非正規職ない工場作り金属労組決意大会で非正規職労働者がシュプレヒコールをあげている。[出処:金属労組カン・ジョンジュ]

現行の派遣法を適用される24人のうち、19人も不当懲戒と不法派遣であること を認めたが、下請業者を使用者と見て、現代車には直接責任を問わなかった。 現行の派遣法によれば、派遣期間が2年を超えた場合、使用事業主が雇用義務を 負うことになっている。そのため24人組合員は発注元の現代車が雇用する義務 がある。だが忠南地労委は現代車がその義務を履行していない状態では、発注 元を直接の使用者と見ることはできず、現在所属している下請業者を使用者と みるべきだと判断した。

事件を担当したセナル法律院のパク・ヒョンフィ労務士は、「労働委員会が、 製造業社内下請問題に積極的に決めたのは初めて」とし「昨年現代車非正規職 三支会が共同で現代車に争議調整申請を出した時、行政指導をした労働委員会 が不法派遣を認め、発注元の現代車に直接救済命令をしたのは異例の決定」と 判決の意味を説明した。オ・ジファン現代車牙山社内下請支会教育宣伝部長も 「牙山工場内で作業をするほとんどの労働者に対して不法派遣を労働委員会が 再び認めた」とし「蔚山と全州でも不当懲戒に関する救済申請が行なわれてい るだけに大きな影響を与えるだろう」と強調した。

一方、忠南地労委は救済申請を提起した組合員のうち24人に対しては不法派遣 の事実を認めず、請負と判断した。懲戒の不当性に対しては、懲戒手続き違反 などを理由にすべて不当懲戒と見た。彼らはすべてヒョンシン物流という下請 業者の所属で、リフト車などを利用して資材、部品を供給する作業をしてきた。 パク労務士は「資材、部品供給作業もコンベヤー作業の速度に合わせてしなけ ればならないが、下請業者はリフト車が業者の所有と主張した内容に基づいて 独自に作業遂行を認めたと見られる」と説明した。オ部長は「一部を不法派遣 ではなく請負だと見るのは誤った判断」と反発した。

現代車牙山社内下請支会は、昨年11月に正規職化争奪のためのストライキ闘争 を行った。現代車はこれを理由に牙山工場非正規職労働者に対し、解雇41人、 停職160人の大規模な懲戒を断行した。蔚山と全州工場も、非正規職労働者に対 する大規模懲戒を断行し、すべて合せると解雇者だけで104人にのぼり、計千人 以上が懲戒された。そのため現代車牙山社内下請支会は4月30日、忠南地方労働 委員会に不当解雇および不当停職救済申請を提出した。(記事提携=金属労組新聞)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-09-17 07:58:16 / Last modified on 2011-09-17 07:58:18 Copyright: Default

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