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何が下請労働者保護措置か?

27日労使政委『社内下請ガイドライン』公益委員案を発表

カン・ジヒョン(金属労組) 2011.05.30 18:19

経済社会発展労使政委員会(以下 労使政委員会)傘下の労働市場先進化委員会が 5月27日、『社内下請労働者の勤労条件保護ガイドライン(以下ガイドライン)』 公益委員案を発表した。だが、開いてみると、この数か月間労使政委員会がい じりまわした内容よりはるかに後退した内容が発表された。またその内容は、 社内下請労働者の労働条件の改善と雇用安定には何の助けにもならず、35万人 になる社内下請労働者のための対策にもならないことが明らかになった。

今回の公益委員案発表に先立ち、労使政委員会は2月17日、『(仮称)社内下請け 勤労者の雇用安定および勤労条件改善のために需給事業主と親事業主が講じる 措置に関するガイドライン』の報告書を用意した。この報告書は労使政委員会 が高麗大のパク・ジョンヒ教授に依頼した研究用役報告書だった。だが労使政 委員会はこの報告書を外部に公開しなかった。

▲経済社会発展労使政委員会傘下の労働市場先進化委員会が27日に『社内下請労働者の勤労条件保護ガイドライン』公益委員案を発表した。

ところが今回の公益委員案の内容は、3か月前の報告書の内容よりはるかに後退 していた。当時、パク教授が作成した報告書には「同種または類似業務に従事 する親事業主と社内下請労働者間の賃金格差の縮小」が提示されていたが今回 の公益委員案には「最低賃金以上を支給」に変わった。また3か月前の用役報告 書にあった親事業主と需給事業主に付与された『社内下請労働者の雇用維持お よび継続雇用』という雇用安定措置に、今回の公益委員案ではすべて『特別な 事情がない限り』という前提条件がかけられた。

それだけではない。2月にパク教授が作成した用役報告書には、使用者と社内下請 労働者の自由かつ合理的な意志疎通のための『元下請共同協議会』が提案されて いるが、今回の公益委員案には「親事業主と親事業主の勤労者代表が必要と 認める場合、労使協議会または懇談会で意見陳述ができる」というように変質 していた。

これに関して金属労組(委員長パク・ユギ)は5月30日、報道資料で「今回の公益 委員案は、ガイドライン本来の目的である社内下請労働者の労働条件を保護す るには不十分だ」とし「労使政委員会の密室交渉をやめ、利害関係者の参加が 保障される社会的な公論の場で本格的に議論しよう」と提案した。続いて労組 は「△元下請差別解消および格差縮小、△社内下請労働者の賃金、△労働条件 と雇用に対する元下請業者共同責任、△社内下請業者変更時雇用継承および賃金 と労働条件保障などのために元下請労使皆が参加する共同労使協議会の構成が ぜひとも必要だ」と強調した。

これに先立ち去る3月15日、労組は政府-労働界-財界がすべて参加する大討論会 の開催を提案した。当時、労組は大討論会で果たして大韓民国の雇用柔軟性は 低いのか、非正規職拡散が国際的な傾向なのかを公開的に討論しようと言って いた。労組は今回のガイドライン公益委員案の公開を契機に国会環境労働委が 主催し、すべての利害関係者が参加する大討論会をまた提案した。(提携=金属 労働者)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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