韓国:政府、米牛肉告示... 変わったことは? | |||||||
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政府、米牛肉告示... 変わったことは?年齢と部位制限、立法予告案で全面解除
キム・サムグォン記者
quanny@jinbo.net / 2008年05月29日17時32分
政府が米国産牛肉の新しい輸入衛生条件改正案を確定して、5月29日に発表した。 チョン・ウンチョン農林水産食品部長官が発表したこの日の告示内容は、これ までの立法予告案と大きく変わっていない。 この日の最終告示案によれば、核心の議論事項だった輸入牛肉年齢とBSE特定危 険物質(SRM)等の部位制限は、立法予告案と同じく全面解除された。ただし政府 は米国との追加協議で約束したBSE発生時の輸入中断の権利と、特定危険物質の 規定を米国と同一適用するよう付則に反映させたと発表した。 30月以上の牛肉は、結局全面輸入 これにより、早ければ6月上旬から30か月以上の米国産牛肉が食卓に上る見通し だ。30か月以上の牛の小腸末端部分、脳、目、脊髄、頭骨、脊椎などBSE特定危 険物質(SRM)を除くすべての部位が輸入され、30か月未満の牛は、特定危険物質 のうち扁桃と小腸末端部分の2つを除いてすべての部位が輸入されることになる。 チョン・ウンチョン長官はこの日、最終告示案の発表にあたり「国民の皆様に 大きな心配をおかけして真に申し訳ないと思う」として「以後、米国産牛肉の 検疫と流通を徹底的に管理し、国民の健康と食卓の安全だけはしっかり守る」 と話した。 しかし、この日の最終告示案内容は、BSEの危険を予防するために市民団体が提 示した最低の安全基準とは大きな差を見せ、議論は続くものと見られる。 狂牛病危険米国産牛肉全面輸入に反対する国民対策会議などの市民団体は、5月 26日に「BSE発生国家での牛肉輸入を全面禁止するか、20か月未満の骨のない赤 身の肉だけを輸入しなければならない」という、米国産牛肉輸入のための7種類 の最低安全基準を提示した。 市民団体は、BSE危険物質の輸入制限に関して「すべての年齢の扁桃、小腸末端 部分を含む腸全体、腸間膜、脳、目、三次神経節、脊髄、頭骨、神経節と脊柱 にも拡大適用し、輸入から除かなければならない」と主張している。また、舌、 コッチャン、先進回収肉、四骨、尻尾骨も輸入を制限するべきだとしている。 「BSE発生時は即刻輸入中断」は相変らず不可 一方、BSE発生時に韓国政府が独自に輸入を即刻中断できないと規定した輸入衛 生条件本文5条も文句が多少変わっただけで、そのまま維持された。 輸入衛生条件本文5条は「国際獣疫事務局(OIE)が米国のBSE危険統制国の地位に 分類することに否定的な変更を認定」した場合だけ輸入を中断できるように規 定した。 ただし付則で米国との追加協議内容を反映して「韓国政府はGATT第20条および WTO SPS協定により、健康および安全上の危険から韓国国民を保護するために 輸入中断など必要な措置を取る権利を持つ」という条項(6条)を追加した。 この条項と関連して、チョン・ウンチョン長官は「外交的な困難にもかかわら ず、米国側と再協議に近い追加協議をした」とし「米国でBSEが発生すれば、輸 入中断できるように明文化した」と説明した。しかしこの付則条項だけでは BSE発病を理由とする即刻輸入中断は不可能だ。 また、この付則条項も「BSE発生時」という明示的な表現の代わりに「健康およ び安全上の危険」という主観的な前提条件になり「この条項を根拠に輸入中断 措置を取れるのか」という実効性議論も続く展望だ。 こうした理由でこれまでBSE対策会議などは本文5条の削除を要求してきた。ま た、今回の最終告示には「韓国政府が米食肉処理場に対する承認権および取り 消し権限を持たなければならない」という市民団体の主張も反映されなかった。 政府、畜産農家をなだめて検疫強化.. 立法予告案と異なる内容がない代わりに、政府はこの日米国産牛肉検疫強化方 案を出した。 主要内容は、△国内検疫官を駐米大使館などに派遣し、処理時に特定危険物質 除去などを点検、△輸入再開初期現物検査の割合を1%から3%に拡大、△舌と内 臓などの副産物の検査と組織検査、△特定危険物質が発見された場合、該当コ ンテナ全体を不合格処理、△原産地表示制度強化等を含む。 また、農食品部はこの日、国内畜産農家に対する支援対策も発表した。政府は 農家特別飼料購買者金融資金利を現行の年3%から1%に調整し、支援の規模も1兆 5千億ウォン規模に拡大することにした。また韓牛指定制を2009年に導入し、5 歳以上、出産時20万ウォン、7歳以上は30万ウォンを支給する予定だと明らかに した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2008-06-04 11:02:42 / Last modified on 2008-06-04 11:02:43 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |