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大法院が「全教組法外労組」に戻した

大法院、「法外労組通知執行停止」判決を破棄…2審裁判所がまた判断

カン・ソンナン、ユン・グニョク記者 2015.06.03 16:42

▲3日公開された大法院決定文. [出処:教育希望ユン・グニョク記者]

大法院が憲法裁判所の教員労組法第2条についての合憲決定から5日で、 全教組に対する「労組不認定通知」の効力を再生させた。 大法院のこうした決定と同時に「法外労組」状態になった全教組は、 ソウル高裁の効力停止再審理の結果によって法的地位が決定するものと見られる。

大法院が「法外労組停止」判決を破棄、教育部は後続措置を先送り

だが教育部は全教組に対し、 すぐには法外労組後続措置を取らないと明らかにした。

6月3日、大法院1部(主審コ・ヨンハン大法官)は6月2日に 「全教組の法外労組効力停止仮処分申請を引用したソウル高等法院の判決は不当だ」という雇用労働部の再抗告に対し、原審の決定を破棄差戻した。 全教組を「法外労組」状態に戻したのだ。

裁判所は決定文で 「原審は違憲法律審判提請をして申請人(全教組)に対する回復しにくい損害を予防するために効力停止申請を受け入れたが、 憲法裁判所はこの事件が憲法に反していないと決定した」とし 「この事件の法律条項を違憲と疑う相当な理由があり、違憲法律審判提請をした点を前提として、 この事件の処分に対する効力停止の理由が認められるとした原審の判断は、 行政訴訟法23条で定める執行停止に関する法理を誤解したので違法」だと明らかにした。

ソウル高裁は昨年9月19日、労働部の「労組不認定通知」の執行を停止し、違憲法律審判を請提した。 だがこれを不服として労働部が昨年10月8日、ソウル高裁のこの決定について大法院に再抗告し、 大法院は8か月ほどでこれについての決定をした。

裁判所は判決文で「(違憲法律審判提請以外の)残りの再抗告理由に対する判断をせずに原審の決定を破棄し、 事件をまた審理・判断するように原審裁判所に破棄差戻しをすることにした」と明らかにし、 ソウル高裁がどんな決定をするのかに関心が集まっている。

この日の午前、この事実を把握した全教組は緊急会議を開いた後、 対応方案を発表する予定だ。 全教組は6月4日に緊急中央執行委を開き、闘争方案を最終決定すると明らかにした。

全教組「ソウル高裁で常識的な判決が出るように最大限努力」

全教組のソン・ジェヒョク報道担当者は 「朴槿恵(パク・クネ)政権の全教組弾圧について、国家情報院、雇用労働部、教育部、憲法裁判所、大法院などの国家機関が総動員されている状況が嘆かわしい」とし 「全教組は高等法院で常識に準じる判決が出るように総力闘争を展開する一方、 国際機構と市民社会団体などと連帯し、全教組法外労組の不当性を知らせて行く」と明らかにした。 それと共に「教育部が中途半端な後続措置で学校現場に混乱を起こさないことを望む」と強調した。

教育部の関係者はこの日の午後、 「ソウル高裁で執行停止をまた判断するまで、全教組に対する法外労組の後続措置をしない」とし 「これは、全教組と裁判所の判断をすべて尊重するため」だと明らかにした。 これにより、直ちに全教組の専従を学校に復帰させたり事務室の賃貸料を回収はしないものと見られる。

教育部は昨年7月、全教組法外労組通知による後続措置をして、 同年9月に2審裁判所が効力停止仮処分申請を受け入れたため、 これを中断した。 この過程で、教育部が学校の混乱を招いたという指摘を国会と市道教育庁などから受けた。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-06-04 18:01:44 / Last modified on 2015-06-04 18:01:45 Copyright: Default

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