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国際人権団体も「性少数者差別する性教育案」を憂慮

HRW「性教育標準案は国際基準に逆行」

カル・ホンシク記者 2015.05.06 11:45

▲性少数者、教育団体が4月13日に政府ソウル庁舎の前で開いた性教育標準案全面再検討要求記者会見で参加者がプラカードを持った。

教育部が地方教育庁と一線教育現場で、 性教育で性少数者関連の内容を扱うなという性教育標準案研修指針を下したことについて人権団体から非難を受けているが、 国際人権団体でも韓国政府の性教育標準案が性少数者を差別すると憂慮を表わした。

韓国など約90か国で活動する非営利国際人権団体ヒューマンライツウォッチ(Human Rights Watch)は5月1日、 黄祐呂(ファン・ウヨ)教育部長官、文亨杓(ムン・ヒョンピョ)保健福祉部長官にこうした内容の書簡を送った。

教育部は1月に性教育標準案を発表し、3月には一線教育現場に性教育標準案教育に対する研修資料を配布した。 しかし教育部は性教育標準案に同性愛、性的指向、性別アイデンティティなどの性少数者関連内容は一切含めなかった。 また、研修資料では、青少年の性アイデンティティが確立されておらず、 同性愛に対する社会的な合意がないなどの理由で同性愛に対する言及を自制するように指針を出し、議論を引き起こした。

これに対して性少数者人権団体などは、 教育部が性的指向で悩む青少年を性教育の対象から除外することにより、 結果として性少数者を差別したと批判している。

ヒューマンライトウォッチもまた黄祐呂(ファン・ウヨ)長官などに送った書簡で、 性少数者関連の内容がない性教育標準案は、 性的指向、性別アイデンティティなどを含む包括的な性教育を勧告する国際社会の傾向に逆行すると指摘した。 これにより性少数者をはじめとする青少年の教育権、情報権、健康権などを侵害する可能性があるということだ。

例えば国連人口基金が2014年に発行した「包括的性教育のための運営指針」で、 「青少年に対し自分の行動を制御できるようにし、 その結果他人に対する時に、性別、民族、人種、性的指向とは無関係に、 尊重、受け入れ、寛容、共感するように力量を強化」するという性教育の目的を実現するために、 性的指向と性別アイデンティティなどすべての領域を含む包括的な性教育が必要だと明らかにした。

また、1990年9月に発効し、1991年11月に韓国が批准した国連児童権利協約では、 当事国と署名国の義務として 「思春期の少年少女に対し、学校の内外での自分の健康と発達を保護し、 健康な行動を実践する方法についての正確な情報を提供しなければならず、 彼らがこれから排除されてはいけない」と規定した。

国連児童基金(UNICEF)はこれに基づいて、2014年11月 「性少数者児童に対する差別根絶に対する立場書」で、 児童権利協約の批准・署名した国家に対し 「(学校での差別を含み)性的指向および性別アイデンティティに基づく差別について報告しなければならない」とし 「健康権を実現する努力に対する報告書で、署名国は関連の性少数者健康教育およびサービス内容も考慮する必要がある」と勧告した。

世界保健機構は2010年に発行した「性健康プログラム開発:行動のための枠組み」で 「性の健康は(性、性別アイデンティティ、性的指向など)セクシュアリティに対する幅広い理解なしで定義されたり、理解したり、可能になることはない」とし、 具体的な教師の性教育研修の過程で性的指向、性別アイデンティティなどを扱うよう強調した。

ヒューマンライトウォッチは「(韓国政府が)標準案に同性愛を明確に入れないことにした決定は、 性的指向および性別アイデンティティに対する差別」と批判し、 韓国政府に性教育標準案の履行と教師研修を直ちに中断するよう要求した。

また市民社会団体、保健専門家、人権専門家と協議して性教育標準案を改正する一方、 青少年性少数者を保護し正確な情報を提供する教育公務員の義務を規定するなど、 学校内の性少数者に対する権利を保障する立場を明らかにするように要求した。

付記
カル・ホンシク記者はビーマイナーの記者です。この記事はビーマイナーにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-05-08 03:24:39 / Last modified on 2015-05-08 03:24:40 Copyright: Default

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