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斗山重工業不当労動行為確認
△24日、昌原地方労働事務所でソンジテ釜山地方労働庁長(左側)が 労働部特別調査結果発表に対する立場を発表している。連合 斗山重工業が正当な労組活動に関し、労組員に不利益処分を行ったことが確認された。 24日、労働部は去る5日から22日まで斗山重工業に対して特別調査を行った結果、 使用側の不当労動行為を確認、補完調査を経て関係者を司法処理する方針だと発表した。 特別調査の結果、斗山重工業側はストライキに積極的に参加した組合員に対し、 本来の職種ではない清掃などの雑務に従事するようにしたと発表された。 これは労働組合の正当な活動を保障するために、 労組が正当な業務を遂行したり正当な争議行為などに参加したことを理由として 勤労者に不利益を与えてはならないと規定している労働組合及び労働関係調整法 第81条第1号及び5号に違反したものと労働部は明らかにした。 これとともに会社側が 「新労使文化定立方案」と「宣撫活動指針書」、 「組合員個人の性格にともなう等級管理リスト」などを作成し、 労組の賛否投票に関与した事実も明らかになった。 特に、これらの文書の内容が会社幹部の手帳に具体的に書かれており、 使用側が労組の運営に対して支配・介入を意図したと確認された。 しかし労働部は、労組が主張したストライキ参加者に対する特別・延長などの 差別、不利益部分については、 該当部署の勤怠現況と使用側が作成したという等級との関係を確認したが、 等級による差別は発見されなかったと付け加えた。 労働部は調査結果の発表にあたり、 労使双方に「使用側は労組を真の経営のパートナーとして開かれた経営を実現し、 労働者側は会社の実情や困難を理解するように努力して、 労使間問題に対して協力して行く同伴者的精神を持ってほしい」と要請した。 労働部の特別調査班は去る5日から22日までの16日間、 ソンソギョン民主労総慶南本部長、パクバンジュ斗山重労組支会長など労組側9人と、 キムサンガプ社長、キムジョンセ副社長など使用側46人を対象に 不当労動行為について調査を行った。 労組側は先月末、 「会社が労組を無力化するために労組員等の指向を等級別に分類して管理し、 会社信用を失って憎まれた人は残業と特別勤務の機会さえ与えられず、 労組員を対象に宣撫工作を行ったことがわかった」と労働部に特別勤労監督を要求した。 イソンハン記者(ソウル=連合ニュース) http://www.hani.co.kr/section-005100008/2003/02/005100008200302241043258.html Created byStaff. Created on 2003-02-24 20:57:03 / Last modified on 2005-09-05 05:18:05 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |