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明暗わけた最高裁「格差是正」判決〜「ハマキョウレックス」は一歩前進6月1日、正社員と非正規労働者の待遇の「不合理な格差」を禁じる労働契約法20条をめぐる二つの裁判で、初の最高裁判決(第2小法廷 山本庸幸裁判長)が出された。二つの判決は明暗をわけるものとなった。物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員池田正彦さんは、正社員に支給されている6つの手当(無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当)を要求していたが、判決ではそのうち住宅手当を除く5つの手当が「不合理な格差」と認められた。 一審の大津地裁では通勤手当のみ、二審の大阪高裁では加えて、無事故手当、作業手当、給食手当が、そして今回の最高裁判決では、皆勤手当が認められた。住宅手当については、正社員には転勤があるなどとして認めなかった。原告の池田さん(写真上)は、「住宅には正社員と同じに住んでいる。手当も同じようにしてもらいたい。まだまだ納得はいかないが、高裁からは一歩進んだ。これに満足することなく平等を訴えて闘っていきたい」と話した。 定年退職後に嘱託社員となったトラック運転手3人が、正社員と業務内容が変わっていないのに賃金が3割引き下げられたのは、労働契約法20条に違反するとして訴えた長澤運輸事件。一審東京地裁は原告全面勝利、二審東京高裁は全面敗訴の中、注目の最高裁判決だった。
原告は賃金、諸手当の格差是正を訴えていたが、判決は、精勤手当のみを認めるものだった。その理由は、定年後再雇用では、賃金引き下げは広く行われている、長期間の雇用は予定していない、老齢年金の支給が受けられるなどとした。これは二審東京高裁の「定年退職後に賃金が引き下げられることは通例であり社会的に容認されている」という判決をそのまま引き継ぐもの。宮里邦雄弁護士は「この判決には根本的疑問を持つ。きわめて不当な判決だ」と述べた。
原告の鈴木三成さん、山口修さん、大山幸男さんは異口同音に「まったく同じ仕事なのに、賃下げを容認したのは納得できない。怒りを感じる」と発言。また二つの事件の原告が所属する全日建連帯労組小谷野毅書記長は、「中小企業、運転手の職場では、定年後も寸分違わない仕事をしている。補助的業務ではなく基幹業務だ。若い人が来ない業界は、ほとんど60歳以上でなりたっている。それに対して今日の判決は過酷だ。最高裁は厳しく反省すべきだ」と怒りを込めた。(佐々木有美) Created by staff01. Last modified on 2018-06-02 13:08:08 Copyright: Default |