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「19万郵便非正規社員」格差是正の道開く〜郵政「労契法20条裁判」で勝利判決!

 9月13日、東京地裁は朝鮮学校無償化訴訟で最低最悪の判決を下しました。 朝鮮学校の請求を棄却しました。

 翌日の14日、同じ東京地裁は正社員と同じ内容の仕事をしているのに、賃金 は半分以下、ボーナスは雀の涙、諸手当はなし、休暇は少ないという郵便局の期 間雇用社員(非正規)が、労働契約法20条をたてに起こした訴訟に対して、画 期的な判決を下しました。

 「年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認める。夏季冬季休暇、病気休暇 が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立 する」

と日本郵便が労働契約法20条に違反していると認定しました。計92万円の支 払いを命じました。

 この裁判は、私が所属している郵政産業労働者ユニオンの組合員である期間雇 用社員が起こしたものです。

 完全勝利とは言えませんけれど、19万人に及ぶ日本郵便の非正規労働者の格 差是正の道を開く判決を勝ち取りました。それは郵便局だけでなく、全ての業種 で働く非正規労働者の格差是正につながるものです。

 朝鮮学校訴訟で不当判決が下された後ですから、素直に喜ぶことはできません けれど、ひとまず良かったと思います。〔郵政ユニオン・TS〕

*写真提供=中原純子

日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170914-00006675-bengocom-soci


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