ジョニーカムバック裁判 : 闘争継続宣言と抗議文 | |||||||
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●闘争継続宣言〜ジョニーカムバック裁判を生かして、闘いはこれからだ
2月21日に行われる予定だった第2回疋田教諭分限免職処分取消訴訟の最高裁要請行動は、直前の2月17日に最高裁から「上告不受理、棄却」という一枚の書面(2月16日付)が突然送られてきて、急遽、最高裁抗議行動に変わった。21日当日に提出する「上告受理申立理由補充書(裁判官が審査すべき高等裁判決の不備をわかりやすくするためのコンテンツ)と追加署名約500通を提出予定だったが、それらの書面を含めて、最高裁第一小法廷・宮川光治裁判長・櫻井龍子・金築誠志・横田丈孝・白木勇・各裁判官全員が、一度も目を通さずに、泡沫上告として受理審査せずに、棄却決定してしまったのだ。 その結果、「そもそも裁判を起こすような人間は教育公務員として不適格者である」「どんな理不尽な職務命令でも従わなければ、前歴がなくても一発で分限免職処分を適用できる」「管理職が処分理由を、恣意的に悪意を持って細工したことが明らかであっても、裁判所は認める」といった教育及び労働裁判史上最悪な、設楽隆一裁判長・門田友昌・脇博人・各裁判官による東京高等裁・分限免職処分容認判決を凡例にしてしまった。 宮川光治裁判長達の責任は重大だ。今後ファシストやアイヒマンたちは、この凡例をもって、悪行三昧で暴れるだろう。この判決を凡例として簡単に悪用させない闘いが始まる。 「裁判所は市民にとって公平で、しかも日本は三審制が敷かれ、下級裁判所の違法判決を上級裁判所が審議判定してくれる」と小中学校の社会科で学んだはずだったが、市民が裁判所と闘うことになってしまったのは、いつからだろうか。 しかし、この闘いの中で私が得たものはとても大きかった。 人事委員会5回、東京地裁16回、東京高裁4回、最高裁要請3回(個人的に2回)と抗議1回に傍聴や報告会参加者のべ1000名を超え、25年間にわたって関わった卒業生・保護者・同僚・管理職・現役生徒・恩師・友人・研究仲間・地域の知人そして係争中に知り合った教育研究者・活動家・ジャーナリスト等々40名が意見書や陳述書を書いてくれた。また、メディアに取り上げてくれたフリーライターやジャーナリストの方々、個人的にメールやファックスや電話で激励してくれた皆さん、ミクシー、ツイッター、フェイスブック上で励ましてくださった方たちもいた。イベントを企画運営してくださったり、映像で訴えてくれた人たちもいた。そして2000筆を超える署名も全国からしていただいた。みなさんの支援に感謝したい。 2月17日は、駒込のどぅたっちで中川五郎のライブを堪能していた。彼の歌う「一台のリヤカーが立ち向かう」という曲に感動していた。その曲の中の歌詞に「大きな世界を変えるのは、一人の小さな動きから・・・。一台のギターが立ち向かう。弱いものいじめの国家や金持ちに立ち向かう。ウッディー・ガスリーはギターのボディーに書いた。『このマシンはファシストを壊滅させる』と・・・」とある。 裁判という武器を失った自分には歌うことしか残っていない。 ジョニーHとしてウッディー・ガスリーの心意気で闘う決意をした。 (ジョニーH) ーー●抗議文ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2012年2月21日 最高裁判所第一小法廷 御中 分限免職処分取消請求上告事件(平成23年(行ツ)第328号) 同 上告受理申立事件 (平成23年(行ヒ)第367号) 抗 議 文 上告人・上告受理申立人 疋 田 哲 也 同 代理人弁護士 津 田 玄 児 同 代理人弁護士 福 島 晃 疋田分限免職取消訴訟支援の会 代表 荒 井 容 子 第1 抗議の趣旨 上記上告人にかかる、分限免職取消請求事件について、平成24年2月16日付けにて、早々に上告棄却および上告不受理の決定が為されたことに対して強く抗議する。 第2 抗議の理由 1 上告理由書、上告受理申立理由書ならびに、2011年12月21日付けの要請文にても明らかにしたとおり、本件は、東京都の公立中学校の教員であった上告人が、折から上告人の教育内容に関連して校長・教頭から圧力をかけられていたところ、上告人が起こした体罰事件を契機として、体罰事件以外にも職務命令違反行為などを理由とされ、資質改善のための研修継続中であったにもかかわらず、突然に分限免職処分が発令された事案です。 本件においては、すでに指摘したとおり、特異かつ不可解な点が数多く見受けられる案件であり、最高裁昭和48年判例にも反するものであり、かつ、児童生徒の教育を受ける権利、教育公務員の身分保障にも関わる重大な案件です。 2 公務員の身分保障については、分限免職制度を悪用して容易な免職を可能にしようという動きが東京都や大阪府などでもあるところであり、看過できない重大な問題でもあります。 本件の決定により、公務員全体に対して懲戒処分の代替として安易な首切り手段として分限免職が悪用されることを強く懸念します。 3 また、教員の適格性についても、校長等の職務命令を重視し、個別の教員の教育の裁量を大きく制限するものであり、教員の教育活動を大きく制限するものであって、これは児童生徒の教育を受ける権利に多大な悪影響を及ぼすことを強く懸念します。 4 そのために、本件においても、上告申立後、2012年12月21日に要請を行い、原審の恣意的な判断を指摘するとともに、上告人側で学者意見書を準備中であること、引き続き慎重審理の要請を継続してゆく等を最高裁判所に伝え、口頭弁論を開いた上での慎重審理を要請したところです。 なお、上告人としては、予定されていた要請日である平成24年2月21日に上告理由補充書面を提出する予定で準備中でもありました。 5 それにもかかわらず、最高裁判所への記録到達後わずか5ヶ月という短期間にて、上告棄却、上告受理申立不受理決定を出したことは、およそ最高裁判所が本件について十分な審理を行ったとは考えられません。 6 最高裁判所が、教育を受ける権利、公務員の身分保障に関わる重大な案件である本件をかくも軽視したことについては極めて遺憾であるとともに、今後の教育関係および公務員関係に対して多大な悪影響を及ぼすことを懸念し、本件決定について強く抗議するものです。 以上 Created by staff01. Last modified on 2012-02-23 11:10:41 Copyright: Default |