最も恥ずべき「歴史的判決」〜根津さん河原井さん「君が代」裁判 | |||||||
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最も恥ずべき「歴史的判決」が出る! 根津さん、河原井さん停職処分取消訴訟控訴審で不当判決 3月25日、2006年に「君が代」不起立を理由に受けた不当処分(根津公子さん:停職3か月、河原井純子さん:停職1か月)の撤回を求める控訴審で判決が出された。(東京高裁第22民事部 加藤新太郎裁判長) 結果は、「本件各控訴をいずれも棄却する」という極めて不当なものであり、判決文の言い渡しと同時に、満席の傍聴席からは「不当判決だ!」「いいかげんにしろ!」と怒りの声がわきあがった。 それというのもわずか2週間前の3月10日に出された東京「君が代」裁判(2004年処分取消訴訟 控訴人168名)で、「裁量権の濫用」があったとして、全員の処分を取り消すという高裁判決(大橋寛明裁判長)が出されたばかりであったからだ。さらに今回の控訴人の河原井さんは3月10日の判決の控訴人でもあり、その時戒告処分を取り消されたにもかかわらず25日の判決では戒告より重い停職1か月処分の取り消しがなされなかった、同じ高裁でまったく逆の判断が出されるという異常な事態が生まれたのだ。 25日の判決は、10日の判決を真っ向から否定するものであった。それは以下の引用からだけでもわかる。 「控訴人らの不起立行為等は、自己の個人的利益や快楽の実現を目的としたものでも、職務怠慢や注意義務違反によるものでもなく、破廉恥行為や犯罪行為でもなく、生徒に対し正しい教育を行いたいなどという前記のとおりの歴史観ないし世界観又は信条及びこれに由来する社会生活上の信念等に基づく真摯な動機によるものであり、少なくとも控訴人らにとっては、やむにやまれぬ行動であったということができる」「控訴人らは、卒業式等を混乱させる意図を有しておらず、結果としてしても、控訴人らの不起立、伴奏拒否によって卒業式等が混乱したという事実は主張立証されていない」(3月10日東京高裁判決) 「本件不起立行為は、児童、生徒に対して国旗、国歌の基本的事項を指導することに反する影響力の大きな行為であると同時に、出席者に不快感や嫌悪感を抱かせ、卒業式や周年行事の厳粛な雰囲気を損ね円滑な進行を妨げる行為である」(3月25日東京高裁判決) 加藤裁判長は、昨年12月の結審で「歴史的な判決がでます」と豪語して裁判所を後にした。しかし結果は、もっとも恥ずべき「歴史的判決」であったのだ。 控訴人の根津さんは語った。「不起立者は今も出ている、その人たちを支援する闘いを続けなければならない」 この言葉通り、新たな闘いはすでに始まっている。(湯本雅典) ↓根津公子さん ↓河原井純子さん ↓報告集会 Created by staff01. Last modified on 2011-03-26 10:37:34 Copyright: Default |