「君が代」処分取消し〜北海道教組の声明 | |||||||
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以下は、北海道教職員組合と弁護団の声明です。
声 明 2006年10月20日、北海道人事委員会は、教員である北海道教職員組合員(以 下「申立人」という。)が、2001年3月、倶知安中学校卒業式において、学校長によって一方的、独断的に実施された君が代の演奏に対して、演奏テープが挿入されたカセットを搬出したことに関し、北海道教育委員会が申立人に課した戒告処分の取消しを求めた事案について、同処分を取り消す裁決を行った。当然のこととはいえ評価できるものである。 本件事案は、申立人の勤務先中学校卒業式において、学校長が教職員との共通理解のないままに、式次第にもなく、かつ、事前に生徒に対する何らの説明・予告もないままに、独断で一方的に実施したことに対して、申立人が、教育の本質と条理、生徒の学習権と子どもの権利条約に基づく諸権利、教職員の教育の自由と責務、そして、生徒・保護者・教職員の思想良心の自由と国家の価値中立性に思いをいたし、これに平和的、平穏的方法により抵抗した事案である。 本件裁決は、卒業式などの学校行事の場において、子ども、教職員に対して、日の丸拝礼や君が代の斉唱、演奏を強制することは、子ども、教職員の思想良心の自由を侵害すること、子どもに対して意見表明の機会を与えず、事前に学習する機会を確保しないままに日の丸掲揚、君が代斉唱を実施したことは、子どもの権利条約12条(意見表明権)に反すること、学習指導要領の国旗掲揚・国歌斉唱指導条項は、大綱的基準ではなく、法的拘束力が認められないこと、卒業式などの学校行事の内容などの編成を含む教育課程の編成は、全教職員の総意により教育的配慮に基づいて決定されるべきこと、君が代演奏を決定した校長の判断には手続上重大な瑕疵があったなどを認めた上で、申立人は、教育者としての信念に基づきカセットを搬出したこと、申立人が本件行動に至っ たことについて学校長にも一端の責任があること、教職員の共通理解のないままに学校長が一方的に君が代演奏を実施しないことを確認した北教組支部と教育局間の確認に反するものであることなどを理由に、本件懲戒処分には裁量権の逸脱があったとしてこれを取り消したものであり、積極的に評価できるものである。 現在、道内の学校において、卒業式・入学式等で日の丸・君が代が強制されている。 北教組は、憲法、教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づき、日の丸・君が代の学校現場への強制に反対するとりくみを一層強化していく。 道教委は、本人事委員会裁決を真摯に受け止め、学校現場への一切の強制を直ちに中止するよう強く求める。 2006年10月23日 北海道教職員組合 北教組弁護団 Created by staff01 and Staff. Last modified on 2006-10-29 00:44:37 Copyright: Default |