労働運動弾圧をねらった都の迷惑防止条例 | |||||||
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都の迷惑防止条例「改正」案反対の取り組み 全労協の藤崎です。 全労協は、6月17日、都知事と都議会各派に対して、迷惑防止条例「改正」案反 対の要請を行いなした。現在、都議会が6月11日から26日の日程で開催されてい ます。この都議会に迷惑防止条例「改正」案が提出されています。 これは、ストーカー規制法(恋愛行為に絡む規制・処罰)では「つきまとい行為」 等を規制できないとして、それを補充するものとして検討されていたと言われるが、 実際は全くそうではなく、労働争議・労働運動、消費者・市民運動、社会運動等を同 列に並べて警察が介入し、一網打尽に弾圧することを狙ったものとなっています。 以下、全労協の迷惑防止条例「改正」案に反対する要請書を記しておきます。 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の 防止に関する条例の一部改正」(案) に関する 要 請 書 東京都議会自由民主党におかれましては、都政の発展並びに都民の生活と権利・人 権、社会的地位の向上のために活躍されていることに敬意を表するものです。 さて、今回、平成14年都議会第2定例会に提出されている「公衆に著しく迷惑をか ける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例103号)の一部改 正」(案)について、下記のとおり要請をしますのでご検討下さるようお願い致しま す。 記 1、この条例改正は、当初「ストーカー規制法」(恋愛感情に絡む行為だけを規 制 ・処罰)を補充することを想定 していたとのことですが、先日、「改 正」(案) が出されたのを検討してみますと、明らかに労働争議・労働運動、消費 者・ 市民運動、社会運動等も取締の対象として拡大されていること。 2、それは、第5条の2項において、規制対象を「特定の者」に対する「職場、 学 校、地域社会等における関係」、「売買、雇用、賃貸等の契約関係」、「交通 事故 等の不法行為関係」として、あらゆるトラブルに拡大していること。ま た、規制対 象行為を「つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し 掛け」、「面 会」、「電話での架電、ファクシミリによる送信」「文書、図画(ビ ラ・ステッ カー・横断幕等)の送信、配布、掲示」等と具体的に明記してい ること。 3、これらの行為を「特定の者」に対して行うことを禁止しているが、「特定の 者」の範囲を「特定の者又はその配偶者、直系もしくは同居の親族、その他 当該特 定の者と社会生活において密接な関係を有する者」と拡大し、且つ、 「特定の者」 は自然人に限定されているわけではないこと。 4、第9条では、「第5条2の規定に違反する行為により被害を受けた者又はそ の 保護者」から申し出があれば警察が出動・介入することとなっていること。 また、 第8条の「罰則」の項では、「違反者」は「常習者は、1年以下の懲 役又は100万 円以下の罰金」に処せられることとなっていること。これは、 「ストーカー禁止 法」を越える重い刑罰であること。 5、以上のように、当初の「ストーカー禁止法」の補充をはるかに越えて、「売 買、雇用、賃貸等の契約関係」に表現されるように労働争議・労働運動、消 費者・ 市民運動、社会運動等にまで取締の網が掛けられ、弾圧の対象になる 可能性が極め て大であること。 従いまして、「労使関係の問題」や生活・権利・人権等の社会的正当性を もっ た労働運動、市民運動、社会運動等を「恋愛感情に絡む行為」と同列に しての取締 は不当であり、今回の迷惑防止条例「改正」案は「廃案」にする こと、または、労 働運動、市民運動、社会運動等は、この取締規制の対象か ら外されることを明文で 「削除・修正」されることを要請するものです。 Created byStaff. Created on 2002-06-18 13:02:00 / Last modified on 2005-09-05 02:58:55 Copyright: Default |