表現の自由弾圧から・裁判所の暴力と警察の対応(さいたま地裁) | |||||||
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2024/11/22 表現の自由弾圧から・裁判所の暴力と警察の対応(さいたま地裁)表現の自由弾圧から・裁判所の暴力と警察の対応● 傍聴のお願い:第3回公判11月22日(金) 午前11時(集合:10時45分)さいた地裁101号法廷 埼玉県庁前(浦和駅西口) 経過説明2024年1月11日、東京高等裁判所101号法廷(安保法制違憲訴訟・やまな し)で、山梨県の原告14名(団長金野奉晴)が「主権者国民は棄却を認めない」と印 刷されたTシャツを着用して着席した際、松本利幸裁判長が「シャツを脱ぐか、文字 を隠すかにせよ」という発言を繰り返した。控訴人・原告らは「裁判長の見解は憲法 21条の『表現の自由はこれを保障する』に抵触している」と訴え、裁判長に「法的根 拠」を求めた。裁判長はこれに応ぜず、「退廷命令」を下した。(これは憲法違反行 為である)1)その後、すぐ法廷警備員20名が入廷し、控訴人(原告)を暴力的(ご ぼう抜き)に退去を強制した。この際、原告の女性が一人倒れ、救急車が呼ばれた。 2)傍聴人の一人石垣(現在原告)は、法廷警備員のそばに近づき「暴力を止めよ」 と述べたところ。法廷警備員の一人が、突然石垣の背広の左襟をつかみ「お前も妨害 者だ」とやまなし控訴人の中に連れ込み暴力的に排除した。その際、石垣は右肋骨を 痛めた。(診断書:右肋骨打撲・全治約3週間)「刑法195条・(特別公務員暴行陵 虐罪・に該当)」 5月15日 第1回公判さいたま地裁101号室 原告・石垣:意見陳述「憲法15条に、すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部 の奉仕者ではない」と記載されていると主張)〇被告:診断結果は過剰なものとの疑 念を禁じ得ない」と記載。 9月20日第2回公判さいたま地裁101号室 1) 公判 原告:裁判所の職員なら、「傍聴人を裁判長の許可なく、退廷すること はできない」ことを知っているはず、今回の法廷警備員は職員であるのか、ないの か。国指定代理人は答えられない。3)被告は診断書の内容に「疑念を禁じ得ない」 と書いているが、医師の確認をとったのか。国指定代理人:答えられない。 ● 次 回:やまなし金野原告団長等も参加予定 〇終了後県庁前東側・平和センターで報告集会を行う予定:2024年11月「石垣さん への裁判所の暴力を許さない会」 代表 仲村正昭 080-2266-3611 武内 暁 090-2173-2591 石垣 (090-4373-0937) |