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サムスン電子サービス労組、「不当労働行為放置」と労働部を糾弾

労組の要求を書いたゼッケン着用で退去命令、業務不配分

チョン・ジェウン記者 2014.02.24 16:30

全国金属労組とサムスン訂正汎国民運動本部(準)が2月24日午前11時、雇用労働部ソウル南部支庁の前で記者会見を行い、労働部がサムスン電子サービスと協力業者の不当労働行為を放置したと主張した。

[出処:全国金属労組]

全国金属労組サムスン電子サービス支会によれば、全国6つのセンターは労組の要求を書いた組合員のゼッケン着用は争議行為だという理由で「退去」を要請し、一方的にコール(業務担当)を制限した。 2月10日の東仁川センターと陽川センターを始め、11日には永登浦センターと江西センター、13日には議政府センターと浦項センターでこうした事があった。

ソウルの蘆原センターと東大門センター、京畿道の利川センターなどでも協力業者が同じような内容で組合員を脅迫したと労組は主張した。

サムスン電子サービス支会は、2月9日から15日まで、サムスン電子サービスから交渉権を委任された経済人総連の誠実交渉を要求してストライキを一時的に中断した。 支会が「誠実交渉週間」を決めて現場復帰を指示し、組合員たちはゼッケンを着用して働いた。

支会は「協力業者はゼッケンを取らなければ仕事を与えないとし、一方的に組合員たちのスケジュールを閉鎖してコールを受けられないようにした」とし 「陽川センターの社長パク某氏はゼッケンを取らなければ事業場からの退去命令をすると書面で脅迫した」と主張した。

[出処:サムスン電子サービス支会]

また「経済人総連とサムスン電子サービスが、協力業者に指示をして不当労働行為を行った情況が多数わかった」とし 「ソウル・京畿北部のあるセンター社長が『上からコールを出すなといった』と話した」と元請が介入した疑いを提起した。

法曹界の関係者は、会社のコール担当制限、退去要請などは不当労働行為だと指摘した。 組合員のゼッケン着用は日常的な労組活動で、たとえこうした行為が争議行為であっても支会が合法的な手続きによって争議行為をしているのだから問題はないという立場だ。

問題が起きたサムスン電子サービス支会永登浦分会と陽川分会は1月27日にソウル地方労働委員会から調整中止の決定を受け、1月28日に組合員争議行為賛否投票をするなどして争議権を確立した。 現在、ストライキを行っている分会もすべて合法ストライキ中だ。

だが労働部は、会社の不当労働行為を防ぐために積極的に動かず、 事態はますます大きくなっている。

支会は「労働部の勤労監督官は協力業者の社長に『自制してうまく解決しろ』というような微温的な対処を続けるだけだ」とし 「労組がすぐ労働部に是正指示を要求し、労働部ソウル南部支庁の勤労監督指導課に告知したが、事態発生から2週間経っても労働部は是正措置をしない」と明らかにした。

特に会社がコールを制限していることで、サービス技師の不満は強い。 1件当たりの修理業務を処理するたびに1件当たりの代行料を受けるサービス技師は、毎日出勤しても会社が業務を出さないため、生計の威嚇に苦しんでいる。 それでなくても低賃金に苦しむサービス技師にとって「二重の負担」を抱かせているという批判の声があがっている。

記者会見団は 「サムスン電子サービスはコール担当制限、内勤事務室進入阻止、不当な業務指示など、一切の不当労働行為をいますぐ中断しろ」とし 「責任を放棄して職務遺棄する労働部は、今すぐ是正措置に動け」と要求した。

付記
チョン・ジェウン記者はメディア忠清の記者です。この記事はメディア忠清にも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-02-25 01:27:32 / Last modified on 2014-02-25 01:27:33 Copyright: Default

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