韓国:全州市内バス、ストライキ手続きへ...「闘争力高い」 | |||||||
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全州市内バス、ストライキ手続きへ...「闘争力高い」民主バス本部、全北地労委に争議調整申請...「使用者側交渉懈怠。ストライキで応酬」
ムン・ジュヒョン チャムソリ記者 2012.02.23 10:29
「覚悟しろ! 今度は真剣勝負だ!」『民主労総公共運輸労組民主バス本部全北支部』(以下 民主バス本部)が交渉の 相手である『全州市内バス会社』(以下 市内バス使用者側)との交渉決裂を宣言 し、全北地方労働委員会(以下全北地労委)に調整申請を提出した。市内バス 使用者側の団体協約締結先送りで、結局、交渉が決裂し2次バス全面ストライキ を呼んだという指摘は避けられそうもない。 [出処:チャムソリ] 民主バス本部は2月22日午前、労働部の前で記者会見を開き、「使用者側に機会 も与え、意見も尊重した」とし「しかし使用者側は少しも交渉を進展させよう としなかった。結局われわれは使用者側との交渉は無意味だと結論し、果敢に 交渉決裂を宣言して交渉場を離れなければならなかった」と交渉の決裂と調整 申請の理由を市内バス使用者側の不誠実な交渉態度のためだと説明した。 民主バス本部が22日に交渉決裂を宣言し、全北地労委に調整申請を出したことで、 全州市内バスはまた止まる状況に直面した。 労使双方は全北地労委で、15日間の調停期間をおく。この期間に市内バス使用 者側が民主バス本部と団体協約締結の意思を明らかにしたり、締結すれば問題 は簡単だ。しかし使用者側が全北地労委の調停期間にもかかわらず、民主バス 本部との団体協約締結を拒否したり、進展なく調停期間が満了すれば、民主バス 本部は団体行動権を得ることになる。以後、組合員の賛否投票を通じ、ストライキ を決定することになる。 2010年12月のバス全面ストで不公正の議論があった全北地労委、今回の決定は?2010年12月8日の全面ストの時には全北地労委が『行政指導』の決定を行い、大 きな議論があった。そして現在も民主バス本部は当時全北地労委決定がストライキを 長期化させた主な原因と見ている。 ▲民主労総公共運輸労組民主バス本部ナム・サンフン全北支部長が労働委員会に労働争議調整申請をしている。[出処:チャムソリ] なぜなら使用者側と全州市は、上の決定を根拠としてバスストライキを不法と したからだ。続いて警察は、ストライキに参加した労働者80余人を連行し、こ のうち2人に拘束令状を請求した。その後にも使用者側と全州市、警察は、全北 地労委の決定を根拠として不法ストライキだと言って状況を破局に追いやり、 ストライキは146日が過ぎて、労使がそれぞれ現場復帰、労組認定など一部譲歩 して終わった。 地労委の決定は大きく『調整中止、調停案提示、行政指導』の三つの類型に分 けられる。当時の全北地労委の行政指導は、法律で規定される労働争議(交渉微弱、 当事者非適格)が発生しなかったと判断すれば下せる。 しかしこのような行政指導決定は、彼らの調整業務マニュアルと違う決定だっ た。業務マニュアルには「交渉微弱の責任が労働組合にないと認められる場合 は、調整中止または調整案を提示できる」と規定されている。したがって交渉 微弱の理由がバス使用者側の交渉拒否にあれば、全北地労委は交渉微弱を理由 とする行政指導の決定はできないが、全北地労委は行政指導の決定をした。 そのために当時、『民主社会のための弁護士の会、労働権実現のための労務士 の会、全国不安定撤廃法律委員会』などの法律団体は「違法で越権的な決定」 だと主張した。 最高裁、「調整申請15日過ぎれば団体行動権を認めよ」
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