韓国:金属労組、不法派遣破棄差戻に現代車の外圧疑惑を提起 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(11/13) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(11/22) ・ブッククラブ(10/12) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/14) ●川柳「笑い茸」NO.157(2024/9/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10) ●「美術館めぐり」第4回(2024/10/28) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
金属労組、不法派遣破棄差戻に現代車の外圧疑惑を提起「中央日報、仮処分申請と立証程度、他の判決をあげ現代車の立場を宣伝」
キム・ヨンウク記者 2010.12.20 18:44
中央日報が7月22日大法院の現代車社内下請判決について『争点も原告も同じだ が正反対の判決をした最高裁』とした報道に、金属労組が強く批判している。 反面、大法院は中央日報が過度な解釈をしただけで、いちいち対応する必要を 感じないという反応だ。金属労組はこうした中央日報の報道などに、現代車の 幅広い言論作業と法院への圧力があると非難した。 中央日報は12月20日付の新聞1面で「大法院3部(主審此限性最高裁判事)は7月 22日、現代車蔚山工場で社内協力業者に所属して働き、解雇された崔某(34)氏 が出した訴訟で、原告敗訴と判決した原審を破棄した」とし「当時裁判所は 『原告は、直接現代車の労務指揮を受ける勤労者派遣関係にあり、旧派遣勤労者 保護法により現代車が直接雇用したと見なされる』と明らかにした」と報道した。 この新聞はまた「しかし大法院は2006年、崔氏などが同じ争点について出した 訴訟で反対の判決をしたことが本紙の取材の結果、確認された。2006年3月、 大法院1部(主審コ・ヒョンチョル最高裁判事)は崔氏など協力業者勤労者による 集会およびデモ禁止仮処分決定取消訴訟の上告審で『派遣勤労ではなく請負』 と判断した原審を確定した」と報道した。 中央は続いて8面でこれを分析し「大法院で確定した判決の結論を変更するのな ら最高裁判事全員の3分の2以上が参加する全員合議体にかけなければならない という法院組織の法規定を守っていないという指摘がある。また原審が確定し た内容と反対に事実認定をした後、法的判断をしたという点でも議論の対象に なっている」と報道した。 こうした中央日報の報道をめぐり大法院広報官室の関係者は「7月22日の判決文 の通りに理解してほしい。判決内容が変わったわけではない」と一蹴した。こ の関係者は「7月22日の最高裁判決は判決変更ではない。2006年は仮処分申請で 心証でしかないが、判決は立証の程度が違う。心証段階と証明段階で違うことは ある」とし「仮処分申請をしたことについて、あえて全員合議体でする必要が あるのかどうか疑問」と明らかにした。 金属労組は「中央日報は20日付で、会社の立場を大々的に宣伝した」として 「現代車(株)が非正常な方法で裁判と裁判所に影響を与えていると確信する」 と非難した。 金属労組は「中央日報が『大法院の交錯した判決』と指摘した『仮処分事件』 と、『不当解雇救済再審判定取り消し』はその趣旨と結論が違う」として 「2006年の仮処分事件は、大法院で別途審理せず、審理不続行で棄却され確定 した事件で、大法院が明示的に判断した事件ではなかった」と説明した。金属 労組は「06年の仮処分事件の争点は、派遣なので現代自動車と直接雇用関係が あるかどうかが主な争点ではなく、派遣勤労関係であれ請負であれ、社内下請 業者所属の勤労者が元請会社の事業場内で争議行為活動をどの範囲でできるの かが主だった」とし「引用した言論記事も遠回しに表現していて裁判の性格は 言及せず『同じ争点に関して出した訴訟』と表現している」と説明した。 中央日報が原審と反対の事実認定をしたと書いたことについても、「同じ事実 関係をめぐり、異なる評価をしたと見るのが適当だ」とし「作業指示に関して、 大法院(3部)は原審と違い『原告が行う業務の特性などを考慮すれば、社内協力 業者の現場管理人が原告に具体的な指揮命令権を行使したとしても、これは 発注元が決めた事項を伝えたに過ぎないか、そうした(社内協力業者の)指揮命令が 発注元に統制されているに過ぎない』と判断した」と明らかにした。 作業指示の内容は誰が決定し、統制するかが重要であり、誰が伝えるかは重要 ではないという判断をしたということだ。 金属労組は「7月22日の大法院での『現代車(株)=不法派遣=2年以上正規職』と いう確定判決以後、現代車(株)は経済団体と報道機関と政府を動員し、判決の 意味を縮小させ、低く評価し、判決をねじ曲げようとしていきた」とし「ソウ ル高等法院も現代車牙山工場『勤労者地位確認所』に対して11月12日、現代車 (株)の控訴を棄却した。控訴審裁判所も現代車(株)が提起したさまざまな疑惑 を検討し、もっと明確に基準に立脚した判決を下すことによって現代車(株)と 経済団体そして政府が熱心に無視しようとした大法院判決の意味に釘を刺した」 と強調した。 金属労組は、現代車が裁判所に圧力をかけた疑いも提起した。金属労組は、 「現代車(株)は該当裁判(部)はもちろん、法院に全体への影響力を行使したと いう疑いが濃い」とし「11月12日の判決の前にソウル高等法院は10月15日に行 われた裁判で異例にも、現代車(株)使用者側に『法廷外で弁論の機会を与えな かったというような話が出回り、裁判所への圧力の疑いとともに、正常なルー トではない方法で介入してはならず、今までは黙認していたがもう座視しない』 と公開で述べた。当時、裁判所は現代車(株)使用者側関係者を直接警告した」 と明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2010-12-22 08:46:34 / Last modified on 2010-12-22 08:46:54 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |