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蔚山曳船社ロックアウト...ストライキ労働者タグボートを降りる

[蔚山労働ニュース]労組「メアム埠頭現場死守...代替人材投入阻止」

イ・ジョンホ記者 www.nodongnews.or.kr / 2009年08月10日23時30分

蔚山タグボート ストライキ4日目の8月10日午前、チョグァン船舶、先進総合、 ヘガン船舶の3つの曳航社がメアム埠頭に停泊中のストライキ タグボート26隻 を対象に職場閉鎖を公告した。

ストライキ労働者は、タグボートから降りてテントを張ったメアム埠頭を拠点 に、停泊タグボートへの使用者側の代替人材投入などを阻止する現場死守闘争 に入った。

これに先立ち、運輸労組港湾曳船支部蔚山支会はこの日の午前10時、蔚山海洋 港湾庁前で記者会見を行い、曳航社側に誠実交渉を要求した。

[出処:蔚山労働ニュース]

労組のユン・チャングァン支会長は「釜山港と蔚山港曳航労働者のストライキ が4日目に入ったのは、労組の事務室を提供して交渉委員の専任を認めろという 素朴というより、みずぼらしい要求も受け入れず、労組自体を認めないと言う 会社側の態度のため」と曳航社を猛非難した。

また「これまで曳船会社は楽に金を儲けてきたし、権利の死角地帯に放置され てきた曳航労働者は自分の権利を得るために適法な手続きで、合法的な争議行 為をしているだけなのに、政府当局は労使関係を公安弾圧に追い込んでいる」 とし「曳航船会社の貪欲と政府当局の反労働者政策が物流大乱を招いている」 と声を高めた。

ユン支会長は「全国各地で代替労働が投入され、何日もまともに眠れずにいる 曳航労働者の疲労が積もれば想像できない大型海難事故を招くので、事態がよ り大きくなる前に対話で問題を解決しようというのが労組の基本立場」とし、 「一刻もはやく額を突き合わせて解決方法を探すべき時期に、曳船社は私たち の交渉要求に職場閉鎖で答えるというとんでもない事態が行われている」と批 判した。

「始末書を書いて減給される船長を使用者といえるか?」

この日の記者会見には、33年間タグボートで働いてきたA船長が出てきて、船長 が労働者ではなく使用者だという曳船社側の主張に細かく反論した。

A船長は「麗水では、船長と機関長が共に労組活動をしており、船長も作業中の 過失に始末書を書き減給措置も受けてきた。船長が使用者だというのは全く妥 当性がない」と主張した。

また「航海士や機関士も船長や機関長を代行して使用者側の承認を受けて交代 している実情」とし「船長だけが使用者というのは不当だ」と話した。

続いて「船長が使用者なら、一般的な過失で解雇されることはあってはならな いが、不利益はすべて船長がかぶる」とし「使用者として何の権限もない船長 を使用者とは言えない」と強調した。

「これが人か?」

経歴33年の機関士B氏も午前4時に起き、午前5時30分までに出勤しなければな らず、夜間と36時間連続して働かなければならない当直の困難を打ち明けた。

B氏は「盆暮れもまともに休んだことはない。同窓会などの約束は全くできない。 1人が慶弔事で1週間休めば、残りの二人が二交代で7日間少しも眠れず働き続け なければならない。会社は人員を補充するそぶりもない。修習航海士が入って くれば、船長は少なくとも3か月、身動きもせずしがみついて仕事を教えなけれ ばならない。1月に333時間、2月292時間、3月には326時間働いた。これで人と いえるのか?」と声を高めた。

B氏は「共同順番制で港湾庁が代理店に行くリベートを曳航社の売り上げの10% から13.8%に上げた」とし「このお金で福祉予算を策定してくれ」と要求した。

B氏と共に出た機関士C氏は「数年前、甘浦近海で曳航作業をしていたときに5人 が難波し、夜中に恐怖に震えてかろうじて生還したが、会社は当時手当てや慰 労金は一銭も支給しなかった」とし「会社はむしろ船の破損部分の責任を押し 付けた」と暴露した。

C氏はまた「溶接で負傷したが応急室治療を受けて、膝軟骨を傷つけて長期入院 治療を受けても会社が応急室治療費のほかは何もしない」と話した。

[出処:蔚山労働ニュース]

ストライキ曳航労働者の言葉、言葉、言葉

釜山地域の曳船労働者は24時間二交代の事業場で、蔚山地域曳航労働者たちは 出退勤して当直に立つ形で仕事をします。曳航労働者は船員法を適用されず、 勤労基準法も適用されない法の死角地帯で働いています。また予備人材がなく、 1人が休めば他の労働者が二倍の仕事をします。言われるままに働き、賃金はく れるだけもらいます。単に港湾の花、物流の中心という自負心だけで生きてき ました。

24時間二交代の釜山では、両親が亡くなると交代者は7日間、家にも帰れず、ま ともに眠ることもできずに働かなければなりません。復帰した労働者はまた7日 間、同じことを繰り返さなければなりません。生体の構造上、眠らずに7日連続 で働くなど考えられません。

入社14年、休暇で遊びに行ったことはありません。私はただ働く機械です。あ る会社では10年になると東南アジア旅行をさせてくれるのですが、代わりに働 く人には手当ては払いません。なぜ払わないのかといえば、お前も10年で旅行 に行くのだろうと言うのです。申し訳なくて、旅行に行けないこともあります。

入社した時、先輩労働者の誰もが言ったのは、曳船労働者は病気になる権利が ないということです。生きていれば働かなければなりません。でなければ交代 者が苦しく、病気になると同僚への精神的苦労で止めなければなりません。

入社10年目、友人や家族はいません。名節に故郷に帰ったのはいつだったのか 思い出せず、冠婚葬祭があっても帰ったこともありません。遊ぶ日が違うので、 友人と会うこともできません。自然に、友人や知り合いが遠ざかりました。

就業規則では月の勤労時間は180時間ですが、300時間を超えるのが普通です。 勤基法や船員法も適用されず、超過勤務手当や休日勤務手当もなく、くれるだ け賃金をもらっています。

台風がきた時はもっと忙しくなります。船舶を避難させなければならないから です。メミ台風の時、24時間命をかけて働いた代価は、手当て1万ウォンがすべ てでしたし、払わない会社もありました。

蔚山では一週間に二回当直をしますが、その日は朝5時30分に出勤して、翌日午 後6時に退勤します。36時間30分を連続勤務します。そしてまた翌朝5時30分に 出勤します。

船と船の間をとび渡るのに、はしごもなく、水に落ちたりもします。雨が降っ たり冬に薄氷が張ったときは本当に危険です。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-08-13 13:33:04 / Last modified on 2009-08-13 13:33:07 Copyright: Default

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