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A4用紙にボールペンで書かれたニセ整理解雇リスト

双龍車、希望退職『推奨』の『にせ物リスト』、『携帯メール通知』鋭く発見

メディア忠清/ 2009年05月27日11時22分

双竜自動車が『にせ物』の整理解雇リストを作って労働者に希望退職を『推奨』 したという『にせ物リスト』、携帯メールなどの証拠が鋭く発見され、労組の 主張を力付けている。

労組が『にせ物リスト』を発見した日は1次希望退職最後の日であると同時に、 25日付で希望退職延長公告をした5月18日で、当時組み立て3チーム中間管理者 はA4用紙にボールペンで書いたリストを『整理解雇リスト』だと主張したという。

▲労組が入手した「にせ物整理解雇リスト」。A4用紙にボールペンで名前がぎっしりと書かれている。[出処:メディア忠清]

また別の管理者は「整理解雇リストにあります。整理解雇おしらせすれば希望 退職作成者です」という内容の携帯メールを労働者に大挙発送することもした。

労組のチェ・ヨンソク教育部長は「18日午後に会社が『(労働者たちに)整理解 雇リストにあるとし、希望退職しろと電話して携帯メールを送っている』とい う組合員の連絡を何度も受け、労組は組合員と共に確認車現場管理者事務室を 訪問した。管理者が出したリストは人事チームが作成したというには粗末なリ ストだった」と述べた。

また当日、組合員たちは『にせ物リスト』を確認した後、このリストに名前が 挙がった根拠を尋ねると、管理者は正確に答えられなかったと伝え、「整理解 雇の基準と根拠も不明確なニセのリストだった」と怒った。

希望退職を誘導する携帯メールを受け取った組立3チーム艤装部に所属するある 労働者は、21日付で携帯メールを受け取った。携帯メールは午後12時56分、午 後1時4分、午後1時11分と続けて3通が送られた。

▲会社は続けて3通の携帯メールを送った。[出処:メディア忠清]

[出処:メディア忠清]

労働者は同僚たちも携帯メールを受けたと話し「数分間に3本もメールを送るの を見て歯ぎしりした。いくら管理者でも数年間一緒に働いた同僚にこんなこと をするか」と惨憺たる心境を伝えた。

双龍車、整理解雇リストはないと認める
「携帯メール、電話連絡はしていない。解雇選定基準を知らせようと連絡した」

しかし双竜自動車チョン・ムヨン広報チーム長は、メディア忠清との電話イン タビューで「そのようなことはない」と希望退職を『推奨』するために携帯メー ルと電話連絡をした事実を否定した。

チャンチーム長は「会社が整理解雇選定基準を持っているから選定条件を心配 している人に会社にきて確認しろと連絡した。選定基準が心配で直接電話がき て話したこともあった。選定基準は勤続など色々だ」と答えた。整理解雇者の 『選定基準』を知らせるために連絡したとのこと。

また整理解雇リストがあるのかという質問に広報チームのクァク・ヨンソク次 長は「ない」と回答。リストがなかったことを自ら認めた。

会社は25日付の広報物でさえ「総合的な選定基準を基礎に機能職への人材構造 調整人員を最終通知する方針」と載せ、会社が『にせ物リスト』を作って希望 退職を『推奨』した事実を認めた格好になった。

問題は会社の『にせ物リスト』、『携帯メール脅迫』等で千人を越える双龍車 労働者が自分の意志ではない『強要』で、事実上の『解雇』を意味する希望退 職願いを書いて対策なく路上に追い出されたことにある。労働者たちが『希望 退職』を『絶望退職』と呼ぶ理由はここにある。

労組のキム・ジョンウン教育宣伝室長は「これまでにせ物リストで千人もの組 合員に殺人的な脅迫をした。家庭が破綻して家族の胸をつぶし、何より労働者 の胸に永遠に消せない恨を抱かせた希望退職脅迫の実体はにせ物リストだった」 と怒った。

解雇も解雇者選定基準も労使で『合意』してこそ

キム・ジョンウン教育宣伝室長は会社が整理解雇者『選定基準』を知らせるた めに個別連絡をしたことも考えるべき部分だと話した。『解雇』に関する部分 は、労使が団体交渉で『合意』すべき事案で、『選定基準』もその延長にある という。整理解雇であれ解雇者選定基準であれ、会社が一方的に通知できない ということを意味する。

双龍車労使が合意した団体協約は「緊迫した経営上の理由で人員を整理する時 は... 人員整理の規模と方法について組合に通知し、組合との合意しなければ ならない」と明示している。選定基準に関しては「辞退者が減員計画人員に達 しない時には臨時職員、見習い社員、2年以内の組合および会社による重懲戒者、 短期勤続者の順に定める」と合意した。

労組は「法と原則を主張してきた会社がむしろ勤労基準法と団体協約違反で不 法、違法を行っている」と批判した。(チョン・ジェウン記者)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-05-29 09:50:34 / Last modified on 2009-05-29 09:50:35 Copyright: Default

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