韓国:保健医療交渉妥結 | |||||||
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保健医療労使自主的交渉妥結保健医療労組、 全面ストライキを終了して支部別交渉に イコンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2006年08月25日15時58分 24日、労使実務交渉で合意文を導出 24日07時から全面ストライキに突入した保健医療労組が25日の午後2時、使用 側との交渉を妥結させ、全面ストライキを終えた。 23日から進められた終盤の交渉で合意できなかった保健医療労組は24日07時を 基点に全国112の支部が産別全面ストライキに突入した。全面ストライキ初日 の24日午後3時から、ソウル地方労働庁ソウル西部支庁で再開された実務交渉 で最終暫定合意案が導出され、劇的に妥結した。 暫定合意の内容は、△2006年末までに使用者団体を構成、△医療公共性強化の ための政府支援対策を共同で推進、△医療公共性を強化するための医療労使政 府委員会の構成、△病院内の健康保険相談センターの運営、△病院食堂で国産 米を使用、△直接雇用非正規職の段階的な正規職化、△間接雇用非正規職の雇 用継承の努力、△週5日制の労働時間短縮による必要人材を即時補充、△出産、 養育の国家的責任と社会的負担ための社会的支援要請、△労働災害予防努力、 △賃金引き上げ3.5〜5.54%だ。 終盤の交渉まで争点に残された賃上げについては、△私立大病院4.5%引上げ、 △民間中小病院3.5%引上げ、△地方医療院5.54%引上げ、△国立大病院、大 韓赤十字社、特殊目的公共病院は、労使の自主交渉引上げ率調整などで最終合 意した。 保健医療労組、「産別交渉と労使関係の安定的な発展土台作り」 交渉の妥結について保健医療労組は「保健医療労組建設から8年で産別五大協 約を締結したことで、きちんとした『産別協約書』を締結することができた。 産別交渉と労使関係を安定して発展させる土台を築いた」と評価した。 また職権仲裁に回付させず、労使が自主的に合意したことについて、保健医療 労組は「職権仲裁は、むしろ病院側の不誠実交渉の姿勢をあおり、自律妥結を 防ぐ障害だということが確認できた」とし「職権仲裁に回付せず労使間の交渉 で自律妥結が可能だということを確認させた」と評した。 これにより保健医療労組は全面ストライキを終了し、25日の午後2時から麻浦 病院協会14階の大会議室で仮調印した。以後、支部交渉に突入する予定だ。 [全文]保健医療労使暫定合意書 民主労総全国病院労働組合連盟全国保健医療産業労働組合(以下‘組合’とい う)と保健医療産業関係使用者(保健医療産業産別交渉に参加する使用者一同、 以下‘使用者’という)は、国民健康権実現と新しい労使関係定立のために、 憲法と労働関係法の基本精神により労働条件を維持・改善することで組合員の 経済・社会的地位を向上し、さらに病院と保健医療産業全体の民主的発展に資 するためにこの協約を締結し、相互の信義と誠実な遵守・履行を確約する。 ・産別基本協約
本協約は、勤労基準法、支部団体協約、就業規則と規定などのその他の個別の 勤労契約に優先する。ただし、支部が既に合意している事項と支部団体協約が 本合意を上回る場合はそれに従う。
使用者は、保健医療労組委員長名の公文書による保健医療労組中央委員会、 代議員大会、支部長会の時間を保障する。
本産別協約の有効期間を締結日から1年とする。
本産別協約の有効期間が満了しても更新締結時まで本協約の効力は持続する。 ・保健医療協約
医療公共性強化と保健医療産業発展のために保健医療予算拡大、健康保険保障 80%拡大、国家公共保険医療体系構築、公共保険医療拡充、医療機関週5日制施 行による政府支援対策などを労使が共同で推進する。
病院環境の改善および患者・保護者の便宜施設拡充など、患者・保護者のため の医療サービスを向上させ、患者中心の病院にするために労使が共同で努力す る。
使用者は患者便宜と公的保険の強化のために、健康保険公団の要請があった時は 病院内健康保険相談センター運営に協力する。
使用者は、病院事業場が患者の生命を扱う特殊な機関であることを考慮し国産 米を使い、その他の農産物についても国産農産物を使うよう努力する。
国内外で災害事故が発生した時は、労使は産別基本協約第3条第2項による労使 共同実務委員会の議論を通じて緊急医療支援活動などの支援対策を樹立する。 ・雇用協約
・賃金協約
・労働過程協約
使用者は交代勤務者の勤労条件改善のために、勤務と勤務間の十分な休息と夜 間勤務の最小化に努力するが、細部事項は各病院および事業場と支部と協議し て施行する。
使用者は基準労働時間を超える労働時間に対して勤労基準法第55条による延長 勤務手当を支給する。(50%の割り増し率)
使用者は労働時間短縮を理由として既存の賃金水準と時間当りの通常賃金を低 下してはならない。
使用者は、労働者健康維持および生活の質の向上のために、脳、心血管疾患、 過労死などの労働災害予防と快適な業務環境造成に努力する。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2006-08-27 22:25:08 / Last modified on 2006-08-27 22:25:08 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |