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「憲法裁判所の議員職剥奪は権限のない決定…違法」

統合進歩党、「政務職公務員関連の法律を検討...法的対応する」

キム・ヨンウク記者 2014.12.22 10:12

呉秉潤(オ・ビョンユン)前統合進歩党院内代表は12月19日の憲法裁判所の党解散決定とともに行われた所属議員職全員剥奪の決定について 「憲法裁判所には権限がないのに政務職公務員の国会議員職を喪失させたのは違法であり不当だ」とし、 再度法的対応をする意思を明確にした。

呉秉潤前議員は12月22日にCBSラジオとのインタビューで 「憲法裁判所は現在の憲法と法律についての解釈権しか持っておらず、 法律で規定されていないことを決定する権限はない」とし 「政党解散に関する議員職喪失は1962年の朴正煕(パク・チョンヒ)国家再建委員会が決めた時には規定されていたが、 87年にまた憲法裁判所が復活した時に政党解散議員職喪失条項が削除された」と説明した。

続いて「政党解散の事例があったドイツでは、法律で政党を解散する場合に議員職が喪失すると規定されていて、 トルコでは憲法に政党解散時議員職を喪失すると規定されているが、 わが国が87年憲法で議員職喪失規定を削除したのは、 多数党や権力の侵害から政党を保護し、憲法機関の議員活動を保護するために憲法に明示した」とし 「これを無視して法律の規定にない権限を行使したのは、それ自体で原因無効だというものが一般的な法曹界の判断であり、 政務職公務員の効力に関しては行政法院で扱うことができるというのか法律検討の結果」と付け加えた。

これに関連し、憲法裁判所側は法律に明示的な規定はないが、 議員職除名と憲法裁判所が決定したので関連法を改正しなければならないという意向を示唆しており、 憲法裁判所の決定を翻えすことはできないと明確にしている。

呉秉潤前議員は「現在議員職喪失に関する法律は、 除名と国会議員個人の公務担任権が取り消される場合の2種類しかない」とし 「憲法裁判所は政党の持続性だけを理由に議員職を喪失させたが、 国会議員は住民の選択により選出された憲法機関であり、 政党を超えて議員個人が国民を代表する憲法機関だというのが法適用の一般的な判断」と指摘した。

また「政党に所属していても、政党とは無関係に国民の意思により政策と立法活動をすることが国会議員の本質」とし 「無所属議員もいるように、(国民は)国会議員の政党を見るとともに その国会議員が行う立法活動と政策方向を見て決める」と強調した。

呉前議員は以後の活動計画については 「現在は党が解散した状態なので特別な議論はしていない」とし 「不当な議員職剥奪について法的、政治的な対応をすることを当面の計画にしている」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-12-22 15:41:50 / Last modified on 2014-12-24 19:13:39 Copyright: Default

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