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韓国:中労委、「ゴールデンブリッジ投資証券、非正規職解雇不当」 | ||||||
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中労委、「ゴールデンブリッジ投資証券、非正規職解雇不当」ソウル地労委に続いて中央労働委員会でも「不当解雇、不当労働行為」と判定
ユン・ジヨン記者 2013.05.20 15:00
中央労働委員会が労組のストライキに参加して解雇されたゴールデンブリッジ投資証券支部の非正規職組合員の不当解雇を認めた。 中央労働委員会は5月16日、非正規職解雇労働者A氏のゴールデンブリッジ投資 証券による不当解雇と不当労働行為が認められると判定した。今回の中労委の 判定は、今年2月のソウル地方労働委員会の不当解雇および不当労働行為認定の 判決に従うものだ。 ![]() [出処:チャムセサン資料写真] 現在、事務金融連盟ゴールデンブリッジ投資証券支部は、昨年4月から1年以上 全面ストライキを続けている。非正規職労働者のA氏も昨年の4月23日からスト に参加し、ストライキ8か月目の昨年11月30日に会社から解雇通知を受けた。 A氏は2009年6月に臨時職として会社に入社し、2011年初め辞職意思を明らかに したが、会社側管理者が「正規職転換」を確約したため辞職を撤回した。だが 6か月の修習過程の後に正規職への転換を約束した会社は、修習期間が満了する まで正規職転換を実施せず、「人事管理」などの事情を理由として1年間期間制 勤労契約の締結を勧めた。 その後、労組のストライキ突入時点が近付くと、会社はA氏をはじめとする3人 の契約職員の家を訪問し、労組加入とストライキ参加の有無を確認した。この 過程で労組脱退書を提出した2人の契約職員は正規職に転換され、ストライキに 突入したA氏は会社側から勤労契約終了通知書を受け取った。 ソウル地方労働委員会は判定書で「期間制法により、期間の定めがない勤労者 の地位を得たが、勤労契約期間満了を理由に行なわれた解雇は不当解雇」とし 「不当解雇は労働組合の争議行為の無力化と労組活動嫌悪に起因すると推定さ れ、この事件の勤労者に対する不利益と支配介入の不当労働行為」と明らかに した。 ゴールデンブリッジ投資証券支部の関係者は「地方労働委員会に続き中央労働 委員会もA氏の不当解雇判定をした」とし「中労委判定も地労委の判定に基づい ていて、以後、判定文を送達される予定」と明らかにした。 ゴールデンブリッジ投資証券はこれまで創造コンサルティングを動員した労組 破壊の試みと金融公共性の毀損などの問題で、労働界と市民社会から非難され てきた。そのため金融委員会は、ゴールデンブリッジ投資証券を相手に5億7千 万ウォンの課徴金賦課を確定し、検察はゴールデンブリッジのイ・サンジュン 会長を資本市場法違反容疑で起訴処分した。 20日でゴールデンブリッジ投資証券支部のストライキは393日目をむかえるなど、 ストライキ長期化が続き、労働界と市民社会は「ゴールデンブリッジ投資証券 労組破壊阻止金融公共性争奪共同対策委員会(共対委)」を構成、共同対応に 動いている。 共対委は金融委員会にゴールデンブリッジ投資証券の有償減資不許可を要求し、 7日から金融委員会前での野宿座り込みを続けている。また、15日から30日まで オン・オフラインで「金融委員会の有償減資不許可を要求する署名運動」を続 ける方針だ。オンライン署名はhttp://golden.nodong.netから参加でき、オフ ラインの署名は金融委員会前の野宿座込場前で行なわれている。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2013-05-21 11:30:16 / Last modified on 2013-05-21 11:30:17 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |