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「社労連への国家保安法有罪判決は司法史に長く残る喜劇」

アムネスティ・インターナショナル、人権・社会団体、非難声明が続く

キム・ドヨン記者 2011.02.25 16:56

司法府が2月24日、社会主義労働者連合(社労連)の活動に対する『国家変乱宣伝 扇動』の容疑を認め、有罪を宣告した中で、これを非難する人権・社会団体の 声明が続々と発表されている。彼らは声明で判決の不当性を指摘し、判決を通 じ、再度その存在を確認させた国家保安法を廃止するよう主張した。

アムネスティ・インターナショナルは2月24日に声明書を発表して「社労連会員 8人に対する有罪判決を非難」した。

アムネスティ・インターナショナル・アジア太平洋局のキャサリン・ベイバー (Catherine Baber)副局長は、「社労連会員8人が宣伝ビラを配る行為が、なぜ 国家安保を威嚇すると言えるのか」とし「彼らは自分の表現および集会の自由 を行使したという理由だけで有罪を宣告された。有罪判決は翻意されるべき」 と主張した。

ベイバー副局長は「国家保安法は、政府の主張に反対する意見を防ぎ、表現と 集会の自由を平和に行使する人々を任意に起訴するために利用され続けてきた」 とし「これ以上の人権侵害を予防するために国家保安法を廃止するか国際基準 に合わせて全面的に改正しなければならない」と付け加えた。

社会主義労働者政党建設共同実践委員会(社労委)も2月24日に声明を発表し、 「裁判所が相変らず古くさい悪法により有罪を宣告したのは、この上なく遺憾 であり、政治思想の自由と活動を否定したことに怒りを禁じ得ない」としている。

社労委は裁判所が判決で、社労連の活動を項目別に細分化して有・無罪を判断 したことついても、「その基準も曖昧で、客観性もない恣意的な判断」とし、 「このような裁判所の苦肉の策は、名分も、正当性もない国家保安法を無理に 成立させようとする判決技術でしかない」と指摘した。

同日、声明を発表した労働社会科学研究所運営委員会(労社科研)は、社労連への 法院の有罪判決を「司法史に久しく残る喜劇」と皮肉った。

労社科研は「社労連の同志が直接、暴力を手段として闘争したわけでもなく、 発刊したメディアと討論会等で平和に自分たちの主張と政見を発表したのに、 『暴力を扇動した』という理由で有罪判決を下し、労働者階級闘争の滔々たる 歴史のパリコミューンとロシア革命、68革命に言及した点と、さらに暴力使用 を『暗示』したという点を有罪判決の根拠とする荒唐無稽には失笑を禁じ得な い」と話した。

労働解放実践連帯(準)はこの日の裁判が、「社会主義活動は、国家保安法とい う希代の悪法で弾圧されるしかないということ」を示したと評価した。

彼らは25日に発表した声明で「国家保安法の本質は反体制、反政府闘争を弾圧 するために資本主義国家が作った悪法」と強調して、「労働者政府樹立、資本 主義撤廃などを宣伝、扇動することは容認されるのか、武装蜂起、暴力革命な どを公然と宣伝しても暗黙に宣伝しても、国家変乱行為で処罰されるといった とんでもない裁判所の法理解釈は、こうした本質を隠す一幕のショーでしかな い。社会主義活動の自由を確保するために、今や国家保安法を撤廃する闘争を 積極的に展開しなければならない」と主張した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-02-26 20:20:22 / Last modified on 2011-02-26 20:20:41 Copyright: Default

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