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現代車セクハラ事件、労働部に陳情して加害者を告訴

人権委決定文公開...「セクハラ被害者を復職させろ」

チョン・ジェウン記者 2011.01.21 11:55

現代車牙山工場 社内下請業者のクミャン物流セクハラ事件を認める内容の国家 人権委員会の決定文が1月18日に公開されたことにより、『現代自動車牙山工場 セクハラ事件問題解決のための忠南地域連席会議(以下連席会議)』は、1月20日 午前、雇用労働部天安支庁で記者会見を行って労働部に陳情を出し、告訴状を 提出した。

彼らは労働部に対し、クミャン物流のイム社長と現代車が『男女雇用平等と 仕事と家庭の両立支援に関する法律』に違反したとし、過怠金処分を要求する 陳情を出した。

また、『職場内セクハラの被害者である告訴人を懲戒、解雇し、男女雇用平等と 仕事と家庭の両立支援に関する法律第14条第2項に違反』としてイム社長を告訴した。

[出処:現代自動車牙山工場セクハラ事件問題解決のための忠南地域連席会議]

報復解雇...「被害者を復職させろ」

セクハラ被害者で、クミャン物流に所属していた女性非正規職労働者は、2人の 管理者から何度かセクハラされた事実を昨年末暴露した。被害者はセクハラの 内容を含む加害者からの携帯メールと通話内容を同僚に見せ、それまでの苦痛 を訴えたことを理由に、逆に2009年12月『減給3月、始末書提出』の懲戒を受けた。

その後、被害者は所属の労組(金属労組現代自動車牙山工場社内下請支会)に セクハラの事実を知らせ、労組が昨年9月3日に国家人権委員会に陳情を提起した。 すると会社は『会社内の善良な風俗を紊乱』し、『その他、社会通念上、勤労 関係を維持することが難しいという理由』でセクハラ被害者を昨年9月28日付で 懲戒解雇、同年10月5日、11月4日付で廃業した。

セクハラ被害者は、昨年10月5日から現代車牙山工場の前で1人デモと座り込みを 続けている。現在のところまだ復職していない。

懲戒解雇された後、被害者は1人デモと座り込みを続けた。しかし、現代車牙山 工場の管理者と用役業者の警備員が被害者を道路に押し出すなどの『暴行』を したため、労働界、市民社会団体から現代車がセクハラ事件の『実使用主』と しての責任を取らないと批判されてきた。

連席会議は、「国家人権委員会の決定にもはっきり記されているように、クミャ ン物流の廃業の過程でセクハラ被害者を除くクミャン物流職員全員の雇用が新 しい業者に継承されたことから見て、国家人権委員会の調査が終わらない時点 で行われた懲戒解雇と廃業は、職場内セクハラへの国家人権委員会の陳情提起 を理由とする明白な報復性解雇で、被害者の復職を封鎖する非常識な弾圧だ」 と非難した。

また、「大法院の判決から、現代車と社内下請業者のクミャン物流との関係が 不法派遣であることは明らかだ。これにより使用事業主の現代車は、セクハラ 予防教育の不履行と、セクハラ行為者への遅滞ない懲戒、その他これに準じる 措置を取らなかったこと、セクハラ被害者に解雇、その他の不利な措置をして はならないのに被害者を懲戒解雇したことなど、さまざまな法条項に違反した 責任を取らなければならない」と明らかにした。

彼らは労働部陳情と告訴に続き現代車を相手にした民事・刑事上の告訴告発を する予定だ。

加害者は特別人権教育を受講、損害賠償金の支払いを勧告

現代車牙山工場長の陳情は『却下』...不法派遣問題が争点に残る

人権委は、加害者のチョン某氏と李某氏に人権委が主管する特別人権教育を受 けること、被害者が受けた精神的な被害の損害賠償金として、被陳情人チャン 某氏に3百万ウォン、被陳情人の李某氏に6百万ウォンをそれぞれ被害者に支払 うよう勧告した。

クミャン物流業者社長のイム某氏には、被害者が受けた財産上および精神的 被害の損害賠償金として9百万ウォンを被害者に支払うよう勧告した。

現代自動車牙山工場長への陳情は却下した。

人権委は、加害者の言動がセクハラに当たり、被害者と加害者の陳述を総合す ると被害者を懲戒処理したのはセクハラの陳情を理由として雇用上の不利益に なると判断した。また、イム社長がセクハラ事件の真相調査と加害者への懲戒 措置などをきちんと行わず、『クミャン物流就業規則』はもちろん『男女雇用 平等と仕事と家庭の両立支援に関する法律』による事業主としての義務を果た さなかったと明らかにした。

ただし、現代車牙山工場長の責任は、「現代車はクミャン物流との直接の請負 関係がなく、実質的な請負契約関係があるとしても、発注した現代車が受注した クミャン物流に対する管理、監督を問うのは請負契約の性格に合わない」と 判断した。

これに関して連席会議は、「現代車が継続的に被害者に行った暴力行為は、 セクハラ事件の実質使用主としての責任を全うしなかったことを自ら認める もの」とし、国家人権委員会の決定文のうち現代自動車牙山工場工場長の責任 に惜しみを表明し、「最後まで現代車側の責任を提起する」と明らかにした。

一方、『男女雇用平等と仕事と家庭の両立支援に関する法律』によれば事業主 は職場内でのセクハラが確認された場合、遅滞なく行為者に懲戒、その他これ に準じる措置を取らなければならない。また、事業主は職場内セクハラに関し、 被害を受けた労働者やセクハラ被害の発生を主張する労働者に対して解雇、 その他の不利な措置をしてはならない。(記事提携=メディア忠清)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-01-22 23:10:32 / Last modified on 2011-01-22 23:10:37 Copyright: Default

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