韓国:飲食店の女性労働者は週76時間働いて賃金は半分 | |||||||
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飲食店の女性労働者は週76時間働いて賃金は半分段炳浩議員国政監査資料提出、 「低賃金・長時間労働に常時セクハラを経験」 イコンマム記者 iliberty@jinbo.net / 2006年10月18日14時09分 女性就業者、5人に1人の割合で飲食店業に従事「低賃金、長時間労働に苦しむ」 段炳浩民主労働党議員が韓国女性研究所に依頼して、国政監査資料で提出した 「小規模サービス業実態調査および政策研究」によれば、ソウル地域の10人未 満の飲食店に従事する女性労働者は、週平均63.7時間働いていることが明らか になった。特にフルタイムで働く女性労働者は週平均76.5時間働いていること が明らかになった。これは、全産業平均の44.9時間(労働部、2005年毎月労働 統計調査-5人以上事業場常時勤労者)と比べ、30時間近く長い。彼女たちの平 均月収は102万ウォンに過ぎなかった。これは全労働者平均賃金190万ウォンの 53.7%に過ぎない。 これは、女性労働者の半分以上が10人未満の事業場に就職しており、女性就業 者のうち5人に1人の割合で飲食店業に従事している状況で、女性労働者が直面 している労働条件をありのままに見せるものという意味がある。 これについて金ウォンジョン民主労働党政策研究員は「食堂という業務が単純 労働やアルバイト程度と認識されており、業務にともなう賃金が正しく策定さ れていないようだ」とし「勤務形態調査の結果、フルタイムとパートタイムは 同等の割合であることがわかった」と説明した。飲食店に勤める女性労働者は アルバイトではなく、自身の労働で生計を維持している。 休日もなく、保険にも入れず、常時セクハラも 一方、小規模飲食店で働く女性労働者は、長時間の低賃金労働に苦しむばかり でなく、休日勤務手当や延長勤務手当、四大保険保障からも疎外されているこ とが明らかになった。 小規模飲食店で働く女性労働者のうち週1日の休暇を使える労働者は22.3%に過 ぎず、延長勤務手当や休日勤務手当があってもそれぞれ15.2%、11.3%に終わっ た。退職金を受け取れると答えた女性労働者は2.2%でしかなかった。 また雇用保険に加入している労働者は10.5%に過ぎず、国民年金と健康保険事 業場加入者は2%にしかならない。こういう状況で労災が発生した時に保険で医 療費を払える労働者は10%に満たない。ほとんどが社会保険の死角地帯に置か れているのだ。 また、小規模飲食店で働く女性労働者は、雇用関係での不利益ばかりでなく常 時的に客、事業主、同僚からの言語的暴力に苦しんでいた。現行の男女雇用平 等法では、30人以上の事業場だけでセクハラ予防教育を義務化しており、事件 が発生してもただ労働者は耐えてやりすごすしかない。 「食堂の女性労働の価値低下は、サービス労働全体の価値低下につながる」 このような状況はますます拡大するサービス労働において、女性労働者の労働 条件に影響を与えている。金ウォンジョン民主労働党政策研究員は「食堂の女 性労働者の労働条件をはじめとするケア労働の価値が低い現状況は、今後の公 的・私的な領域で増加し続けるサービス労働に影響を与えるだろう」とし、 「今回の実態調査で女性労働者が労働法や社会保障制度から排除されているこ とが確認された。法の制度的改善だけでなく、これを管理監督する主体を明確 にすることが必要だ」と語った。 これに対して段炳浩議員は「小規模サービス業の女性労働者のための各種の労 働法の実効性確保方案と、家事と仕事を両立させる地域福祉サービス拡大方案 などをさらに具体的に用意しなければならない」と述べた。段炳浩議員は11月 に政策討論会を開き、法制度改善事業を進める予定だ。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2006-10-21 17:19:45 / Last modified on 2006-10-21 17:19:46 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |