韓国:女性労働者10人中4人がセクハラを経験 | |||||||
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『お盆ガール』と呼ばれても、上司が触っても...「積極的に対処できません」女性労働者10人中4人がセクハラを経験...非正規職女性のほうが多く
ユン・ジヨン記者 2011.08.30 16:58
「朝、お茶をどうぞという子を『お盆ガール』、別名『お茶くみ』とも言うの ですが...(中略)初め、私はしませんでしたが、やらされました。でも、私がし ないので、鼻っぱしらも高く偉そうな顔をしているといった言葉をよく聞きま した。ひどい目にあいました、とても。生意気だと」。 -公務員の事例 「会食で、あんたたち、姉さんがあらかじめ言っとくけど、00(上級者)はちょっ と触るクセがある、と。労組ができる前です。みんなが驚くかと思って。触る クセがあるから驚くな。私心がないこともないと思う。そんなことを言う自分 がとても嫌でした。なぜ私がこの若い子たちに、20代の前半や中盤の子たちに、 触られるかもしれないが驚くなと言うのか。これが慣行になってしまったので す。とても嫌でしょう? 私たちも、とても嫌だったんです。そんな話をするこ とが」。 -販売員の事例 現代自動車牙山工場で14年間働いた社内下請労働者のA氏は2009年から職場の同僚 からの持続的なセクハラに苦しんだ。 加害者のB組長はA氏に『好きだ、愛してる』という携帯メールと共に、「二人 が寝ても、私たち2人が言わなければ誰にも分からない」と、被害者を困らせた。 C所長も被害者に『おまえの家で寝たい』という携帯メールと「家に行って寝る、 私の気持ちだ」という電話、「オイ、その女、こっちに来いよ」といった人格 の冒涜や性的表現、セクハラ行為などを加えた。 そのため被害者のA氏は労組に事件を情報提供し、国家人権委員会に陳情を出し た。だが会社側は『社会通念上の契約関係を持続できない』と被害者を解雇し、 加害者は堂々と雇用が継承され、会社生活を続けている。 [出処:メディア忠清] 女性労働者、約40%がセクハラを経験...「積極的に対処できない」女性労働者のうち最近2年間にセクハラを経験した割合は39.4%になることが 明らかになった。 女性の社会進出は着実に増加しているが、女性労働者は相変らず『セクハラ』 の死角地帯に置かれているのだ。 民主労総と公益弁護士グループ共感は、2月12日から6月8日までの約4月間、 民主労総傘下の7つの連盟と地域本部の女性労働者1652人を対象に『女性労働者 職場内セクハラ実態』を調査、分析した。 その結果、40%もの女性労働者がセクハラを経験しており、セクハラの行為者は 上司が60.2%で一番高かった。セクハラ行為者が同僚のケースも32.7%にのぼり、 顧客が16.6%、事業主は4.8%と集計された。 最も高い経験率を記録したセクハラの形態は、『女性を卑下する嫌な話や悪口』 が24.1%を占めた。『相手方が性的な話をしたり、わい談、性的な身振りなどを した』(17.4%) 『相手方の性的サービスを要求するような言葉と行動』(17%)、 『コーヒー接待、お使いなどをさせ、そんなことは女性がする方が良いと言わ れ、性的に不快感を感じた』(15%)の割合も高かった。 特に、非正規職や間接雇用形態などの雇用が不安な女性労働者の方が高頻度の セクハラを経験する。セクハラ経験行為数の平均は正規職(3.11)より非正規職 (3.76)の方が高く、直接雇用(3.13)より間接雇用(4.02)労働者の方が高かった。 だが、正規職も非正規職労働者も、セクハラへの対応は消極的だった。間接的 に不快だと示すだけのケースは直接雇用(37.5%)と間接雇用(38.5%)でほぼ同じ だった。特に何も言わず行動しないケースも30%を上回った。反面積極的に不快 だと意志表示したケースは、間接雇用が7.7%、直接雇用は2.1%に過ぎなかった。 [出処:チャムセサン資料写真] 積極的に対応しない理由として、正規職労働者の多くは『相手方との関係憂慮』 (39.9%)を選び、非正規職労働者は『業務上不利益憂慮』(28.3%)を一番高く選んだ。 セクハラを受けた後、事後対処をするとしても環境が変わるケースはきわめて 少なかった。事後に対処した後、相手に発生した結果について、『変化ない』 という応答が46.8%を占め、『個人的謝罪』だけのケースも、38.7%に達した。 だが公式的謝罪(4.5%)、部署や勤務地の移動(4.5%)、自発的部署、勤務地移動 や退社(5.4%)はほとんどなかった。 むしろ事後対処した後、回答者に業務や関係上の変化が多数発生した。『変化 なし』という応答は48.5%で相変らず多かったが、非難や除け者にされるケース は18.8%、悪意的なうわさが12%、業務上の不当な待遇も10.9%が経験した。 一方、労働組合の有無により、セクハラ経験数も違っていた。労働組合がある と、セクハラ経験数は平均3.13回で、労組がない場合は4.64回だった。また、 社内で定期的にセクハラ予防教育を実施しているケースは20.9%に過ぎなかった。 「セクハラ予防教育に労組の介入が必要」使用者の責任強化と法制度改善も必要民主労総女性委員会は8月30日午後2時、民主労総教育院で『女性労働者職場内 セクハラ実態調査および代案研究討論会』を開いた。 この席で公益弁護士グループ共感のソ・ラミ弁護士は、セクハラ問題解決のた めの法的、政策的代案を出した。彼女はまず労働組合の役割について、 「セクハラ予防教育の実質化のため、使用者が実施する予防教育に労組が介入 する必要がある」と強調した。 実際に会社側が定期的にセクハラ予防教育を実施している場合も、セクハラの 経験率が38.9%に達し、予防教育を実施しない事業場のセクハラ経験率39%と あまり違わなかった。 またソ・ラミ弁護士は「質問の結果、労組があっても特別な措置がないケース がほとんどで、労組がセクハラ被害者への対応の強化や広報を実施すべきだ」 とし「組合員が加害者になるケースを予防する組合内教育も実施しなければな らない」と強調した。 セクハラ問題を解消する使用者の責任も提起された。米国ではEEOCの『性差別 に関する指針』を使用者が履行しなければ、法院は懲罰的な損害賠償の責任を 認めている。カナダでは、使用者と勤労者が協議して、セクハラに関する基本 方針を規定することが義務化されている。そのため韓国も就業規則にセクハラ 防止義務の強化を必ず記載し、団体協約と労使協議事項に入れなければならな いという声が高い。 また会社が実施しているセクハラ予防教育の46.9%が形式的な運営で、セクハラ 専門家講師や外部専門機関に教育を委託し、上級者や管理者級職員を対象とす るセクハラ予防教育実施などのセクハラ予防教育の実質化も必要だ。同時に、 現在は弱い社内苦情処理システムも整備する必要がある。 社内での自主的な予防や解決だけでなく、法的にセクハラを規制、予防、対処 ができるようなシステムも必要だ。ソ・ラミ弁護士は「第3者によるセクハラを 規制できるように定義規定を拡大し、作業拒否権などセクハラ被害者に対する 積極的な保護措置の導入が必要だ」とし「また、被害救済の実効性を確保して、 懲罰的な損害賠償制度を導入することが欠かせない」と強調した。 一方、セクハラも個人の問題ではなく雇用上の問題で、労働災害を適用すべき だという主張も提起された。ソ・ラミ弁護士は「セクハラが職場という空間で 発生し、報復懲戒のように雇用上の不利益を受ける結果につながり、その結果、 憂鬱症、対人忌避症、自尊感の損傷、無力感、喪失感などの精神的苦痛を受け ている点などを考慮すると、労働災害適用が可能だ」と主張した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-09-01 03:23:34 / Last modified on 2011-09-01 03:23:54 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |