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『現代車セクハラ』を契機に『セクハラ』法改正闘争を予告

セクハラによる精神的傷害に初の労災認定...『セクハラ』全面的闘争の根拠

ユン・ジヨン記者 2012.01.14 23:04

12月14日、現代自動車牙山工場社内の下請セクハラ被害者が不当解雇に対して 戦い、1年4か月ぶりに加害者処罰と原職復帰を実現した。ソウルに上京し、 テント座り込み闘争を始めてから何と196日目だ。

14年間、現代自動車社内下請労働者として働いてきた被害者は、この2年間に、 組長と所長から繰り返しセクハラを受けてきた。だがセクハラの事実を問題提起 すると不当解雇され、解雇後も加害者と使用者側から2次加害を受けてきた。

社内下請の女性労働者が、労働運動陣営でも『死角地帯』と呼ばれるセクハラ の問題で大企業と戦い、勝利したことで、セクハラ問題は労働界をはじめとす る社会全般の関心を呼び起こした。特にセクハラで初めて勤労福祉公団の労災 認定を勝ち取り、今後、多くのセクハラ被害者に対する対応策を用意したこと も成果として残った。

だが相変らず多くの女性労働者が体験している職場内のセクハラ問題を制度的、 組織的にどう解決するかという課題は残っている。特に、民主労組運動陣営を 中心として、女性のセクハラ、性暴力問題をどうすれば全面的に解決できるか という悩みも提起されている。

これに伴い、民主労総、金属労組など労働市民社会団体で構成された『現代車 牙山工場社内下請セクハラおよび不当解雇非正規職女性労働者支援対策委』は 1月13日午後、民主労総で闘争評価討論会を開き、今後のセクハラ問題解決のた めの展望を議論した。

セクハラによる精神的傷害を労災と認定...セクハラ問題の突破口を用意

今回のセクハラ闘争の成果は、職場内のセクハラが職場内の階層関係の中での 構造的な問題だということを知らせた点だ。これは、不公平な雇用関係の中で 働く女性労働者が、勤労条件を決める監督者から被害を受けているということ で、社会の全般的な雇用構造の矛盾と脈が通じる。

特に女性労働者が被害事実を暴露すると、2次加害を含む解雇、陰湿な攻撃など が従うため、『セクハラ』問題が女性労働者の労働権と生存権とも直結するこ とを示した。社労委のユ・ヒョンギョン女性局長は、「今回の闘争はセクハラ による被害そのものと、それにより女性労働者が味わう2次加害性の陰湿な攻撃、 雇用不安、解雇などが女性労働者個人の生存の威嚇として、どのように現れる かを如実に示した」と説明した。

さらに、職場内のセクハラが資本の搾取戦略、現場統制手段として使われてい ることが今回の闘争の過程で分かったという主張も提起された。被害者代理人 として活動してきた現代自動車牙山工場社内下請支会のクォン・スジョン組合員は 「ほとんどの職場内セクハラ事件で会社が加害者を支持、保護しており、むしろ 被害者を2次加害して雇用上の不利益を与えているのは偶然ではない」とし、 「職場内セクハラは、資本が元気のない事業場は労働の統制がやさしいことを 知っているから」と説明した。

続いてクォン・スジョン組合員は、「だが今回の闘争で、いくら非正規職下請 労働者でもセクハラされて暮らすことはできず、現代自動車でもだめだという 生産現場の倫理が確認された」と強調した。

第一に、セクハラによる精神疾患が労働災害と認められたという成果も、以後 のセクハラ問題解決の端緒になる。ユ・ヒョンギョン局長は「セクハラによる 精神的傷害も労働災害に当たることを認めた初の事例」とし「職場内セクハラ が労働者に身体的、精神的に有害な作業環境を作り、労働権、生存権ばかりか 健康権も侵害する行為であることを確認し、社会的に知らせたことの意味が大 きい」と説明した。

2012年、職場内セクハラ法改正闘争に

韓国性暴力相談所が2006年から2010年までに受付けた相談事例を分析した結果、 職場内性暴力は5年間、相談統計で常に1位を占めていた。特に職場内性暴力は 2006年から今まで、ずっと25%の割合を占め、改善の傾向を見せない。

[出処:チャムセサン資料写真]

韓国性暴力相談所性文化運動チームのチェ・ジナ活動家は「また、統計を成人 被害者中心に見れば、相談所に相談を依頼する成人性暴力被害者の35%程度が 職場内性暴力被害を訴えていることが明らかになった」と述べた。また職場内 でセクハラ予防教育を受けていない女性労働者も多かった。昨年8月、公益弁護 士グループ共感が実施した実態調査によれば、定期的に性暴力予防教育を実施 していなかったり(25.6%)、セクハラ予防教育実施について知らない(20.9%)と 答えた割合は46.5%に達した。

そのため、討論会の参席者たちは、今後、労働運動陣営でセクハラ問題を社会 的な議題にし、職場内セクハラに関する法制度改善闘争などを攻勢的に続けよ うと主張した。クォン・スジョン組合員は、民主労組運動陣営の課題に関して 「職場内セクハラの労災認定は、われわれ運動陣営が今後の闘争を企画する時、 何ができるのかについての安全装置のような根拠を用意した」とし「労働災害 マニュアルがあるように、職場内セクハラのマニュアルを作らなければならな い」と強調した。

職場内セクハラ法制度改善の内部ワークショップを行い、改善案用意に突入し た民主労総も、法改正闘争などさまざまな活動を進める予定だ。現在民主労総 が『仕事家庭両立および男女雇用平等に関する法律』を中心として議論してい る改正案の内容は、△顧客など第三者によるセクハラ被害を定義規定に抱き込 み、△セクハラ被害者への積極的、具体的な保護措置の明示、△雇用労働部が セクハラ防止措置点検、結果公表および不良事業場に対する特別勤労監督実施 など、事業主のセクハラ防止義務の具体化、△人権委勧告と男女雇用平等法律 による過怠金処分と連係性確保だ。

民主労総のソン・ウンジョン女性部長は「この他にも『雇用関連セクハラ禁止 法(仮称)』のような別途の法案を作り、さらに内容を豊富にした方が良いと思 うという意見も多く、改善案ができれば今年の総選挙局面で問題にする」とし 「また、民主労総が長い論議の末に今年、性平等委員会を発足させるので、 民主労総の内部支援プログラムなどの具体的な議論も共に進める計画」と述べた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-01-16 00:13:08 / Last modified on 2012-01-16 00:13:18 Copyright: Default

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