韓国:民主労総の男性活動家が女性活動家に暴行 | |||||||
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民主労総の男性活動家が女性活動家に暴行民主労総規律委員会『解雇』を勧告...性暴力が根底に
チョン・ジェウン記者 2010.12.28 15:37
民主労総公共労組忠北支部の男性幹部ユ○○(以下加害者)氏が、保健医療労組 忠北支部の女性幹部(以下被害者)の頭からテンジャンチゲをかける暴行事件が 発生した。 事件は11月15日、民主労総忠北本部の役員選挙を終え、関係者が清州市内の 飲食店で夕食をしていた時に発生した。ユ氏と被害者が論争しているうちに、 ユ氏は被害者の頭にテンジャンチゲをかけ、顔と体につまみの皿を投げた。 被害者と被害者が属する保健医療労組は、加害者が所属する組織に公式に抗議 し、民主労総規律委員会に事件を提訴した。民主労総規律委員会は「暴行事件 で被害者は人間的な侮蔑感と羞恥心を感じたばかりか、命の威嚇まで感じ、 出勤もできない深刻な精神的衝撃を受けた」と明らかにした。 これについて、加害者が所属する組織の上級団体である公共サービス労組は、 12月7日、「偶発的事件であっても被害者が正常な活動が不可能な程の精神的、 肉体的な傷と共に、地域連帯の気風を傷つけ、組織の名誉を損なったので容認 できない」とし、△資格停止と停職3か月懲戒、△被害者の意見により以後中央 執行委員会の議論を経て停職期間満了とともに人事異動、△懲戒事実を加害者 に公示して公開謝罪を含む後続措置施行を決めた。 だが、民主労総規律委員会は懲戒の程度を高め、加害者を『解雇』しろと傘下 連盟の公共サービス労組に勧告した。 現在、民主労総の体系上、連盟に所属する幹部の懲戒は該当連盟の権限だが、 論議の末に公共サービス労組は「規律委員会の勧告を受け入れ、懲戒決定単位 の中央執行委員会が一番はやく開催される2011年1月6日に再審することを決め、 規律委員会に通知」することにした。 『暴行が主な行為だが、性暴力が事件の根底に』民主労総規律委員会は、加害者の『解雇』を勧告した理由について「『暴行』 が主な行為だが、『性暴力』が事件の根底にあることを確定し、規律委員会が 決定を下した」と明らかにした。 規律委員会は、「韓国社会で一般的に行われる暴力事件で、特に男性が女性に 加える暴力の根底には相対的に弱い女性への性的羞恥心と暴力性が伴うことを 考えると、加害者の性認知的観点と人権への基本的な教養が伴うがこれを見過 ごした。今回の事件を単なる暴力事件とだけ規定するのは事件の解決と以後の 対策で制約的にならざるをえないという判断だ」と伝えた。 これに関し、チョ・ソンボム(全教組)規律委員長は「公共サービス労組の懲戒 は軽いと判断した。被害者が女性、加害者が男性という点を考慮すると、女性 への配慮も足りなかったと見た」と話した。 また、事件発生直後に被害者中心主義に立ち、被害者の保護措置がなかった点 も問題になった。 規律委員会は「加害者の深刻な暴力で正常な活動ができなくなる程度の精神的、 肉体的衝撃を受けた被害者は、以後同じ地域で加害者と会わないことを要求し 続けたが、公共労組次元で事件発生直後に被害者中心主義に立脚した被害者の 保護措置を最優先で取り、加害者と被害者の間に完ぺきな隔離措置を取らず、 これを怠った。また加害者の地位による活動を停止しただけで、日常的活動を 認めることで、むしろ被害者が加害者から逃げ回らなければならず、被害者を 保護できない状況が発生した」と指摘した。 これに関連して、懲戒の決定には被害者も所属組織も同意していないという。 ユ・ジヒョン保健医療労組事務局長は「被害者とユ氏が同じ事務室を使ってい たので、隔離を要請した。最善の措置だ。夕食の席でのことだが許せないこと であり、また再発しないようにするためだった」と明らかにした。 この過程で民主労総忠北本部の行動も問題になり、民主労総規律委員会は忠北 本部を『2次加害』に当たると判断した。忠北本部の『要請』で、加害者が現在 進行中の『忠北希望院』事業場の闘争に限り、当分活動できるようにしたこと が発端だ。民主労総規律委員会は、「希望院闘争の別途の対策を用意し、民主 労総忠北本部常執構成員は3か月(2011年2月末)以内に関連の機関で基本的な 人権教育と性認知的観点に関する教育を履修すること」を決めた。 しかし民主労総規律委員会は今回の事件の処理過程で『『性暴力』と『暴行』 が混在して処理された』とし、関連の規定を来年、民主労総中央委員会で修正 補完し、改正すると伝えた。概念と用語使用の問題、2次加害の広範囲な規定、 決定文作成での正確性などが問題になったためだ。 チョ・ソンボム規律委員長は「規律委員会はすべての懲戒事案を扱える。暴行、 性暴力、組合員間の問題、組合員と非組合員間の問題など、さまざまな事案が あり、各々を具体的に明示する必要がある。また、規律委員会の規定が包括的 で、該当連盟で懲戒権があるのに規律委員会も懲戒ができるようになっている ので衝突する部分があり、具体化する必要がある。」と伝えた。(記事提携= メディア忠清) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2010-12-29 04:40:59 / Last modified on 2010-12-29 04:41:02 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |