韓国:引き上げ率2.3%? 「予算連携型最低生計費」に批判洪水 | |||||||
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引き上げ率2.3%? 「予算連携型最低生計費」に批判洪水2000年以後、最低の引上げ率...「物価上昇率反映は現実性がない」
ハ・グムチョル記者 2014.09.02 10:52
8月29日、中央生活保障委員会(以下 中生保委)が2015年の最低生計費引上げ率を2.3%と決め、 市民団体がいっせいに「非現実的な決定」と批判を吐き出した。 中生保委が決めた2.3%引上げ率は、 最低生計費を計測し始めた2000年以後最低の引上げ率で、 平均引上げ幅の4.12%にも半分水準に止まる。 また、相対的に引上げ幅が大きかった最低生計費計測年度を除く平均引上げ率(3.38%)と較べても1%以上低い数値だ。 ▲「最低生計費現実化!!」を要求し、ある活動家が中央生活保障委員会会議場の前で1人デモをしている 市民団体は今年の低い引上げ率を叱責しつつ、 根本的には「物価上昇率」に基づく最低生計費の決定が現実的ではないという点に 批判の狙いをつけた。 現在、最低生計費決定は3年に一回ずつ全物量方式 (必要なサービスと財貨の総量を算出する「絶対的貧困線」に立脚した方式)で計測し、 非計測年度には物価上昇率を反映する方法を選んでいる。 しかし、福祉部は今年の消費者物価上昇率が1.3%でとても低く、 生活の質の変化を反映しにくいと判断し、 来年度の物価上昇率予測分まで考慮して引上げ率を2.3%と確定したのだ。 これに対して参与連帯社会福祉委員会は9月1日に発表した声明で 「これは中生保委が合意した物価上昇率の自動反映方式が国民生活水準の実質的変化を反映できないことを福祉部が認めたようなもの」と批判した。 貧困社会連帯も8月29日に発表した声明で 「今までの最低生計費は、全体国民の所得上昇率と生活の質の変化とは無関係に決定されてきた」と指摘した。 実際、1999年当時、中位所得対応40.7%水準だった最低生計費が、 2008年には30.9%水準に落ちたということだ。 中位所得は文字通り、すべての世帯を所得順序の通りに並べた時、 ちょうど中間にある世帯の所得をいう。 つまり、市民団体の主張は、物価値上げにより最低生計費の絶対金額は上昇しても、 全国民の所得上昇の「中間水準」からみた実質最低生計費は下がったということだ。 貧困社会連帯はまた 「現行の最低生計費計測調査によれば、 最低生計費で生活する世帯の11歳男児は8千ウォンの半ズボン2着を2年間着なければならない」とし 「貧弱な最低生計費に物価上昇率を加えると『健康で文化的な生活』の指標は全く出てこない」と批判した。 つまり、現在の非現実的な最低生計費計測方式そのものが変化しない以上、 物価上昇率反映は大きな意味がないということで、 そのために市民団体ではかなり前から先進国のように最低生計費を中位所得50%水準に上げることを主張してきた。 最低生計費をこのように「相対的基準」により決めるのは、 国家の貧困線を単に「死なずに食べてはいける程度」の絶対的水準と規定するのではなく、 「国民が健康で文化的な生活を維持するための最低限の費用」を規定する基準にしようということだ。 これは国民基礎生活保障法2条6項にも明示されている内容でもある。 しかし今まで政府が進めてきたのは、 こうした最低生計費の現実化とはかけはなれていて、 むしろ限られた予算に合わせるだけの「予算連携型最低生計費」だったという指摘だ。 私が作る福祉国家のオ・ゴノ共同委員長は9月1日、YTNラジオの「首都圏トゥデイ」に出演し 「理論上では最低生計費を先に決め、それに合わせて予算を配分するので(政府は)この話には同意しないだろう」とし 「しかし2000年以後から14年間、国策研究機関報告書でも貧困階層が400万人に達すると報告されているが、 最低生計費受給対象は130万人水準で固定されている」と指摘した。 政府が先に予算を決め、それに合わせて受給者の数を調節しているという主張だ。 もちろん政府が提示する解決法がなくはない。 政府が民生法案だとして急いで通過させることを主張している国民基礎生活保障法改正案 (セヌリ党柳在仲(ユ・ジェジュン)議員発議)は、 既に福祉部が統合的に支払った基礎生活給与を「連携型給付」という名で各部署別に分け、 これに対する支給を中位所得を基準にすることを主な内容としている。 改正案が通過すれば「絶対的貧困線」に基づく最低生計費の概念は消え、 その代わりに中位所得上昇率(「相対的貧困線」)が給与額に反映され、 給付額が現実化するというのが政府の主張だ。 しかしこの改正案には大きな陥穽が隠されていると市民団体は主張する。 それまで最低生計費が不足しても「貧困の最低線」として機能し、 国家が国民に「基礎生活」を権利として保障するように強制できたが、 改正案が通過すればそのような権利性が深刻に破壊され、 給付が単に各部署の裁量事項に変質するということだ。 もちろん最近の国会での議論で生計給付・医療給付・教育給付など、 各給付に「中位所得何パーセント水準」と法で明示しようというところまでの合意はあったが、 福祉部はこれを現在の給付水準程度、つまり生計給付の場合、 現在より小幅に上昇する程度に過ぎない中位所得30%にするという意見を何回も明らかにした。 そのため貧困社会連帯は、政府の改正案が 「現在の最低生計費を『低い水準に固定する』だけだ」と指摘し、 結局各部署の予算事情によって給与がいつでも縮小される危険があると憂慮している。 むしろ専門家は問題の本質が、政府が進めている「給付体系」の変化にあるのではなく、 「給付の資格要件」にあると誰もが話している。 まさに勤労能力の有無を判断せず所得を賦課する「推定所得」、 そして家族という理由だけで実際の扶養の事実とは無関係に義務を賦課する「扶養義務者基準」が問題だということだ。 政府と与党の改正案には事実上これに対する解答が抜けている。 そうした法案を政府と与党は「松坡三母娘事件」を防ぐ法案だとして国会での通過を圧迫している。 その上、政府が最近、早期の通過が必要と発表した30本の民生法案の1番になっている。 最低生計費は史上最低の引上げ率を記録し、 これに加えて「最低生計費」という概念も消えた基礎生活保障法改正案が上程された状況。 障害・貧民運動陣営市民団体の批判の声が高まるほかはない時局だ。 付記
ハ・グムチョル記者はビーマイナーの記者です。この記事はビーマイナーにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-09-03 10:00:34 / Last modified on 2014-09-03 10:00:36 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |